1985-11-26 第103回国会 参議院 法務委員会 第2号
だから、仮にあのしりもちをついた後の隔壁の修理がああいうずさんな状態であり、かつそれが事故を誘発するおそれがあったということは当然気づかなくちゃならぬのに、不十分な体制のためにこれに気づかないまま運航さして、それが事故誘発の重大な原因になったとすれば、それは会社首脳部において業務上過失致死傷罪の刑事責任を当然問われなくちゃならぬ重要な問題になってくるのではないか。
だから、仮にあのしりもちをついた後の隔壁の修理がああいうずさんな状態であり、かつそれが事故を誘発するおそれがあったということは当然気づかなくちゃならぬのに、不十分な体制のためにこれに気づかないまま運航さして、それが事故誘発の重大な原因になったとすれば、それは会社首脳部において業務上過失致死傷罪の刑事責任を当然問われなくちゃならぬ重要な問題になってくるのではないか。
鉄監局長は、京成側と話し合いをして大体やってもらえそうな空気だ、感触だと、こうおっしゃっていますけれども、それは会社首脳部との話し合いのはずなんです。ところが、現実に乗務する乗務員は労働組合に所属する組合員ですから、必ずしもああいう機織り運転の短区間をやるようなああいう路線、あるいは第三セクターだということになりますと、何か身分上出向のような身分になってしまう。
会社首脳部の説明内容は次のとおりであります。 一、輸出好調の原因を、たとえばコロナと米国の同型車との比較で見ると、コロナの方が価格は幾分高いが、品質、サービスにおいてまさるため、米国の消費者がコロナを選択するものと考えられる。 二、国内販売量と輸出量との比率について、現在はほぼバランスがとれているが、将来は六対四に持っていきたい。
会社首脳部は山田の単独犯として責任回避をはかろうとしているが、事件が会社の前近代的な労務政策の一環であり、その頂点をなすものであるというところから見るならば、これは単に一山田の犯罪行為として問題をおしまいにすべきではないという趣旨の、この労働組合の中央委員会の声明も出ているわけであります。これについてその後の捜査はどう進んでいるのか、まず最初にお尋ねしたいと思います。
赤字に対する会社首脳部及び政府は、国民に対してどのような責任を感じておるのか。すなわち、いわゆる日航製というのは、国策会社として生まれて、国産機をつくるということではなばなしく宣伝された。しかしながら、親方日の丸という財政措置によってこのような赤字が生じておる。
このような経営に立ち至ったのは、会社首脳部の責任はもとより、監督官庁である通産省にも重大な責任があると思われます。かかる事態に対する政府の見解と、今後の対策についての御所見を承りたいと存じます。
それは経営の圧迫が保安に来ておるというだけではなくて、これは会社首脳部の考え方でありますが、要するに切りかえが行なわれる、どういう形態になるかわからない、だからいわば率直に言うと炭鉱の投資、ことに保安の投資についてはあまり重点を置かないという点があらわれておるのじゃないか、こういうことを感じてきたわけであります。
そういう関係から、いま直ちにこの下請を切り捨てるとか整理をするという方向で考えていないことは、私ども会社首脳部の言明を信用してよろしいかと思います。
○国務大臣(櫻内義雄君) 私、午前中不在をいたしてたいへん恐縮なんでありますが、YS11に対する会社首脳部の責任観念、これは当然お持ちになって、会社の運命をかけて努力をするくらいの気魄が必要であろうと思います。
理事佐野廣君退席〕 それで、こういう件につきましては、いま新しい設備の導入なんかに関しましては、これはなるべくやめなさいというふうに内部では一応指導はするわけでございますけれども、それを指導しても、いや、おれのほうでぜひやるのだといってやられますと、いろいろな面で通産省で規制できる、法律的な規制ができる点はチェックできますけれども、規制できなくて会社の自由にできるというような問題につきましては、これはやはり会社首脳部
これには過剰人員という言葉はおかしいのではないか、その算定根拠はどこにあるのかということをお伺いしたことがございますが、少なくとも、そういうことが危惧されるならば、それをどういうふうに吸収するのか、吸収し切れないならばどういうふうにしてこれを吸収するのか、そういったことまで海運各経営者は目の色を変えて心配しなくちゃいけない、これが少なくとも新しい経営であり、労務政策である、こういう経営政策のない会社首脳部
やはりある程度の妥当なところで期間を区切りまして、そこで最終的に会社首脳部の促進を促す、そういう措置をとることによって事柄が落着していくのではないか、かように考えまして、おおむね一年程度を目標に考えておるわけでございます。
それにもかかわらず、政府は、会社首脳部の逮捕や、会社に対する調査、会社側の証拠隠滅に対する措置は何らやっていないではないか。これは重大な政府の責任であります。そうしておいて、一方では第一組合のピケは違法であるとの不法な見解のもとに争議介入をはかり、また、警職法改悪の意図をほのめかしております。
ですから明らかに計画されたものであり、かつまた東都自動車協会と会社首脳部が綿密な計画のもとになされたということは、会社自身も明らかにしておるわけです。 ところで、どうもおかしいということから感ずるわけですけれども、組合と自動車協会との団体交渉におきましても、会社側はこの計画を実施するために交番とも協議しておるのだ、こういうことを言っておるわけです。
○説明員(石井喬君) この会社につきましては、今後できまするので、その際に会社首脳部となる人がまたいろいろお考えがあると思います。現在において何人というはっきりした数は申し上げかねると思いますが、一応この目論見書案というものにおきましては、大体国内において、とりあえずの問題でございますが、十人ぐらいです。
幸いにも大阪の橋爪鉱山保安監督部長並びに清水鉱務監督官等が工場に居合せまして、その煙害のよつて来るところの排出に対する欠陥箇所その他を調査いたしておる現場に私ども立ち会つたのでありますが、会社首脳部がかわつたとは申しながら、いかに首脳部がかわつても一貫した会社の不誠意きわまる方針はかわらないように見受けられるのであります。
そこで今月十八日には本社と岸和田の工場、大垣並びに中津川、こういうところを主体にしまして、それに関連する倉庫、それから会社首脳部の私宅というふうなものを強制捜査をいたしました。残りの工場につきましては翌日十九日に強制捜査をいたしたのでございます。
その際に、法規上特殊な監督の立場に立つておるわけではございませんが、会社首脳部と契約いたしまして、会社の経理あるいは帳簿等に対します監査あるいは予算実施状況の随時監督等のことを申し入れ、その了承を得ておるわけでございます。
かようなことをも予想しながら、日本航空会社首脳部は、占領軍当局に対して、沖繩諸島に対する定期航空の許可を申請される意図を持つておられるか、どうか、その点ちよつとお伺いいたしたいのであります。