1969-04-18 第61回国会 衆議院 文教委員会 第13号
それで、一つの例をあげて懸田参考人にお伺いするのでございますが、福岡県の麻生産業株式会社飯塚病院というのがあります。ベッド数が千五十九、医者の数が四十三、そういたしますと医者一人当たりベッド数は二三・五二になる。また、宮崎県立病院のごときは、六百四十一のベッドを持っておって医者の数が二十六、これで医療法施行規則十九条に違反しない病院とあなた方はおっしゃられるかどうか、ひとつお伺いいたしたいのです。
それで、一つの例をあげて懸田参考人にお伺いするのでございますが、福岡県の麻生産業株式会社飯塚病院というのがあります。ベッド数が千五十九、医者の数が四十三、そういたしますと医者一人当たりベッド数は二三・五二になる。また、宮崎県立病院のごときは、六百四十一のベッドを持っておって医者の数が二十六、これで医療法施行規則十九条に違反しない病院とあなた方はおっしゃられるかどうか、ひとつお伺いいたしたいのです。
○井上(普)分科員 あなたはそう言いますけれども、これで、あなたから、厚生省の医務局からいただいた数字によりますと、麻生産業株式会社飯塚病院というものは、医者一人当たりの患者数は——ベッド数だけですよ、にしますと、一人当たり二十三・五二ベッドを持たなければならない。看護婦にいたしましても、四・三四という数字が出てくるのです。これで医療法上あなたは違反しておると思うか思わないか、ひとつお伺いしたい。
〔主査退席、橋本(龍)主査代理着席〕 九州の福岡県に麻生産業株式会社飯塚病院というのがありますが、この病院は、ベッド数が実は千五十九、医者は四十三、看護婦は二百四十四、これは医療法に違反していますかどうか。イエスかノーか、ひとつ医務局長、御答弁願います。