2004-11-09 第161回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
インサイダーの制度自体について御質問なので、私がお答えするのが適当かどうかわかりませんが、一般論として申し上げますと、証取法におきまして、百六十六条で、会社関係者等から重要事実の伝達を受けた者が、重要事実を知りながら公表される前にそういう上場株式会社等の株券等の売買等を行うこと、これを違法な取引、インサイダー取引として禁止しているところでございます。
インサイダーの制度自体について御質問なので、私がお答えするのが適当かどうかわかりませんが、一般論として申し上げますと、証取法におきまして、百六十六条で、会社関係者等から重要事実の伝達を受けた者が、重要事実を知りながら公表される前にそういう上場株式会社等の株券等の売買等を行うこと、これを違法な取引、インサイダー取引として禁止しているところでございます。
先ほど私、御説明の中に、会社関係者等がという主体を申し上げましたが、その会社関係者等の中には、上場会社の役員あるいは代理人、使用人その他の従業員も入るということでございます。
この不動産会社サバイの関連会社、関係者等に低価格でRCCが管理する不動産等が任意売却されている事例が相当あるじゃないですか。違いますか。
それから三つ目は、日々の市場におきます値動き、あるいは例えばインサイダー取引関連でございますれば、証取法百六十六条に規定されております重要事実の公表がありました都度、会社関係者等の取引が行われていないかどうかということを日常的に市場監視を行っていくという、こういった市場監視、取引審査部門と呼んでおりますが、日常的な市場監視。 こういった三つの機能を果たしておるわけでございます。
その重要事実は証取法に個別に具体的に列記されているわけでございますけれども、このインサイダー取引規制の考え方と申しますものは、上場会社等の会社関係者等が、会社の内部者としての地位、立場に基づきまして、当該上場会社等の業務等に関する未公表の事実を知った場合には、その者が、その未公表の重要事実に基づき当該上場会社等の株券等の売買等を行えば、そのような重要事実が公表されるまで重要事実を知り得ない他の一般投資者
だけれども、それは「会社関係者等」というふうになっているのですね。この「等」というところに例えば格付会社のようなものが入るのか入らないのかというと、ちょっと難しいところも出てくるだろうと思います。 けれども、もう一つは中身があります。
○舩橋説明員 証取法上第一次受領者とは、会社関係者等から重要事実について何らかの形で情報の伝達を受けた者というように解されていると私どもは理解しております。
調本は、昨年九月以降いわゆる原価差異事案についての事実関係について調査等を行ってまいりましたが、その際、調本職員が地検の事情聴取内容を記したメモ及び当時の会社関係者等からの聞き取り結果などをもとに、事案の一連の処理経過等がわかるように整理した事案処理経過表を作成したほか、そのもととなった東洋通信機に係る聞き取り結果等を本年夏に至りヒアリングファイルとしてまとめ、事実関係認識のベースとして国会、報道機関等
調本は、昨年九月以降、いわゆる原価差異事案についての事実関係について調査等を行ってまいりましたが、その際、調本職員が地検の事情聴取内容を記したメモ及び当時の会社関係者等からの聞き取り結果などをもとに、事案の一連の処理経過等がわかるように整理した事案処理経過表を作成したほか、そのもととなった東洋通信機に係る聞き取り結果等を本年夏に至りヒアリングファイルとしてまとめ、事実関係認識のベースとして国会、報道機関等
調本は、昨年九月以降、いわゆる原価差異事案につきましての事実関係について調査等を行ってまいりましたが、その際、調本職員が地検の事情聴取内容を記したメモ及び当時の会社関係者等からの聞き取り結果などをもとに、事案の一連の処理経過等がわかるよう整理した事案処理経過表を作成をしたほか、そのもととなった東洋通信機に係る聞き取り結果等を本年夏に至りヒアリングファイルとしてまとめ、事実関係認識のベースとして国会、
調本は、昨年九月以降いわゆる原価差異事案につきましての事実関係について調査等を行ってまいりましたが、その際、調本職員が地検の事情聴取内容を記したメモ及び当時の会社関係者等からの聞き取り結果などをもとに、事案の一連の処理経過等がわかるように整理した事案処理経過表を作成したほか、そのもととなった東洋通信機に係る聞き取り結果等を本年夏に至り、ヒアリングファイルとしてまとめ、事実関係認識のベースとして国会、
その後私どもも調査をしておりますが、これの中身でございますけれども、いわゆる四社事案の経過あるいはこの事案に関していろいろ事情聴取を受けた者からの聞き取りメモ、あるいは会社関係者等から聞いた情報、それらをいわば集大成と申しますか、集めたものを俗称そのように言っているようでございます。私ども、そのようなものにつきましてどのくらいつくられたのかと。
○説明員(大前茂君) インサイダー取引といいますのは、会社の重要な情報、重要事実でございますが、これに容易に接近し得る者が、会社関係者等と言っておりますが、そのような情報を知って、それがいまだ公表されていない段階でその会社の株券等の売買を行うこととされております。
いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたように、役員等会社関係者等が重要事実の公表前に当該事実を知りながら自社株を売買した場合はインサイダー取引に違反することとなりますので、委員会としましては、仮に取引の公正を害するような証券取引法違反があった場合には厳正に対処していく所存でございます。
○説明員(大前茂君) 役員等会社関係者等が重要事実の公表を前に当該事実を知りながら自社株を売買した場合はインサイダー取引の違反になることとなります。御指摘のとおりでございます。
○濱崎政府委員 従業員持ち株制度の運営の円滑化のために自己株式の取得を認める必要性があるかどうかという点については、これは当初の議論では、日弁連の御指摘のように、今の従業員持ち株会制度の運用のもとで十分にやれるのではないかというような御意見があったわけでございますが、その後法制審議会の審議の中で、会社関係者等から持ち株会の運用の実情を聞いたところ、やはりこれについて、自社株の取得ということでそれを支援
○説明員(仁平圀雄君) 警視庁におきましては、その後も機長を初め乗員、乗客、会社関係者等に対する事情聴取あるいは事故現場や事故機に対する検証等、所要の捜査を中心にしておるわけでございます。
その場合の委託者等にも直接の会社関係者等が介入しておるやにも見受けられましたので、調査をずっといたしておったということでございます。が、安定株主工作が直ちに株価操縦ということにはならないと思います。
これは重大な問題でありますから、茨城県下のそういう問題が起こっておる麦耕連あるいはその他の耕作者、あるいはビール会社関係者等に対し調査の必要があるから、本委員会から調査団を編成して派遣してもらいたいということを私は提案します。