2016-02-10 第190回国会 衆議院 予算委員会 第11号 さらに、創業者が得た対価は、平成二十二年三月に全株式を譲渡した時点で確定した売却代金であり、会社転売後に創業者が多額の対価を得た事実もないとのことでありました。 以上のとおり、創業者は平成二十二年以降はA社とは全く関係のない方だということであり、あたかも現在でもA社と関係があるかのような報道をする毎日新聞の記事は事実無根と言わざるを得ません。 遠藤利明