2019-03-15 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
原電にとっていえば虎の子の原発である東海第二を、経産省、電力会社、規制委員会も一緒になって守っているのと同じだ。東海第二は、昨年十一月二十八日に四十年運転期限を迎えて廃炉になったはずの原発、それを六十年まで延長を認めた上に再稼働させようとしている。首都圏唯一の危険な原発は再稼働させずに廃炉にすべきだ、発電量ゼロの日本原電は廃炉技術で貢献する道こそ選ぶべきだと主張したいと思います。
原電にとっていえば虎の子の原発である東海第二を、経産省、電力会社、規制委員会も一緒になって守っているのと同じだ。東海第二は、昨年十一月二十八日に四十年運転期限を迎えて廃炉になったはずの原発、それを六十年まで延長を認めた上に再稼働させようとしている。首都圏唯一の危険な原発は再稼働させずに廃炉にすべきだ、発電量ゼロの日本原電は廃炉技術で貢献する道こそ選ぶべきだと主張したいと思います。
一点、ばらばらというところで聞いてみたいと思うんですが、では、この再稼働で適合と規制庁が決めたら、政府、電力会社、規制委員会、あるいは自治体が賛成するしないというのはありますね。誰が判断をするんですか。申請しているのは今事業者ですよ。動かしたいから適合審査を受けさせてくださいと言っているんです。最終的に誰が責任を持つんですか。つまり、裏腹の問題です。
さらに、金融持ち株会社でなくなることから、金融持ち株会社規制の適用除外の特例措置を受けることもなくなるという関係にございます。
おまけに、さまざまな子会社や提携先を抱えて、グループ全体がどのようになっているかということをフォローするというのは大変重要な仕事の一つになっておりますが、これは、金融に関しては、例えば持ち株会社であれば金融持ち株会社規制、そして、その持ち株会社の下にさまざまな金融関連会社があれば、これは法律に基づいて所要の届け出、場合によっては認可などを受けなければいけないケースがございますので、こうした届け出や認可
○政府参考人(内藤純一君) この格付会社規制に係るRIAでございますけれども、ここで示されている代替案につきましては、例えば欧州委員会が格付会社に関する規則案を公表した際に併せて実施した規制の影響度調査におきまして、IOSCOの基本行動規範や業界の自主改善案をベースとした自主規制や業界が自主的に策定した行動規範の遵守状況をモニタリングボディーがチェックするとの代替案を提示して検討を行っていたということもございまして
○階委員 与謝野大臣がお戻りになられたので、少し格付のお話を聞きたいんですけれども、まず、資料五に米国における信用格付会社規制の概要というものを掲げております。これを見ますと、参入規制、行為規制、開示規制というのも当然あるんですが、制裁措置として刑事罰というのも設けられているということです。
それで、昨年の十月に日本格付研究所、格付指定業者ですけれども、発表した「日本における格付会社規制のあり方」でも述べておりますけれども、日本の格付会社は、将来、最大で日米欧三当局による重畳的規制を受ける可能性がある、したがって、国際的整合性を確保する必要は非常に大であるという忠告をしています。米SEC規制案とEU規制案の間に多くの不整合が存在していると。
議員御指摘のとおり、欧米において、格付会社規制の導入強化に向けた議論や検討が現在進行しており、基本行動規範に一部上乗せされた措置も提案されていると承知をしております。 法案をお認めいただいた後に行われる内閣府令の策定作業においては、しっかり欧米の対応も視野に入れて、そして、その動向を注視しつつ適切な対応を図りたいというふうに考えております。
それから欧州でございますが、二〇〇八年の十一月に、欧州委員会より格付会社規制に関する規則案が公表されておりまして、現在検討を鋭意進められていると聞いております。 我が国の規制につきましては、従来から指定格付制度等がございますけれども、格付会社そのものに対する直接的な規制あるいは監督というような制度はございません。
二〇〇九年に機能を拡充した新システムを導入するとともに、証券会社規制当局と情報交換を直接行うコンプライアンスWANを稼働させる予定になっているところでございます。
総理、タクシー会社、規制緩和、私は、適当なやっぱり規制のある公共の交通機関なんですから。行き過ぎた要するに規制緩和で、タクシーの運転手さんって大体給料三分の二ですよ、北九州は十五万、この前、松山に行ったら十七万と言った。そして、労働時間が一・二倍、嫌なことに事故が二倍になっているよ。 これについて、国土交通大臣、適当なきちっと要するに規制をすべきだ、私はそう思いますけど、どうですか。
委員会におきましては、証券取引所における親子会社上場の是非、継続開示義務違反に対する課徴金制度の導入の意義と実効性、外国証券会社の業務実態と擬似外国会社規制の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
そういうところから、さまざまなまた時代の変化の要請もあったわけで、その都度、部分的な改正は会社規制についてもしてきたわけですけれども、しかし、部分部分の改正だけでは到底間に合わないというか、ここで統一的なきちんとした法整備が必要だということからこの会社法案がつくられることになったという、この時代の要請というのは私もわかります。
今、金融審議会においては、消費者保護の観点や御指摘の保険会社規制との関係等の観点から、どのような対応が考えられるかということで精力的に御議論をいただいているわけでありまして、今委員から御紹介がございましたように、十月五日にパブリックコメントに付された金融審議会の論点整理、この中で、セーフティーネットも含めて現行の保険会社に対する規制と同様の規制を課すべきとの意見と、そして、保険会社と異なる規制を導入
本法律案は、大規模会社の株式保有を制限している規定を廃止するとともに、現行の持株会社規制を、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立を禁止する規制に改める等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、事業統合と競争政策との関係、持株会社設立による労働者への影響、公正取引委員会の執行体制の強化等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
また、政府は、昨年三月末に閣議決定した規制改革推進三か年計画において、現行の持ち株会社規制、大規模会社の株式保有総額制限等について検討し、平成十三年度中に結論を得て、平成十四年度中に所要の措置を講ずることとしております。
また、政府は、昨年三月末に閣議決定した規制改革推進三か年計画において、現行の持株会社規制、大規模会社の株式保有総額制限等について検討し、平成十三年度中に結論を得て、平成十四年度中に所要の措置を講ずることとしております。
その主な内容は、 第一に、大規模会社による株式保有の総額制限を廃止し、現行の持ち株会社規制と一本化して、事業支配力が過度に集中することとなる会社の設立等を禁止する規定とするとともに、金融会社による議決権保有制限の対象範囲を縮減すること、 第二に、外国にいる相手方に書類を送達する民事訴訟法の規定を準用する等、手続関係規定を整備すること、 第三に、カルテル等の違反について、法人等に対する罰金の上限額
また、政府は、昨年三月末に閣議決定した規制改革推進三カ年計画において、現行の持ち株会社規制、大規模会社の株式保有総額制限等について検討し、平成十三年度中に結論を得て、平成十四年度中に所要の措置を講ずることとしております。
また、政府は、昨年三月末に閣議決定した規制改革推進三カ年計画において、現行の持ち株会社規制、大規模会社の株式保有総額制限等について検討し、平成十三年度中に結論を得て、平成十四年度中に所要の措置を講ずることとしております。
○森本晃司君 アメリカでは一足先に、七八年に航空会社規制緩和法が成立しまして、参入規制については八二年に、運賃規制については八三年にそれぞれ完全自由化されたわけでございます。この間、規制緩和によって航空会社の数が百を超えたという状況であったようですが、やはりそれに伴い競争激化が起きまして、後に寡占化が進んで、九一年に六十六社まで減少している状況であります。
今回の法案では、証券会社規制における免許制を原則として登録制にし、専業制を見直す等の対応がなされておりますが、これは従来の業者行政に対する批判を受けた措置として肯定できるものであります。これにより他業との兼営が広がりますので十分な行為規制が必要となりますが、市場間の相場操縦の規制やインサイダー取引規制の強化、フロントランニング規制の導入等の対応がなされております。