2001-06-12 第151回国会 衆議院 法務委員会 第17号
西川参考人のお隣で恐縮でございますけれども、とりわけ経団連の見解には、運営機構の問題につき、会社自治の問題であるとか経営手法の問題であるといった言葉が使われておりますが、コーポレートガバナンス問題の中心は、株主総会の無機能化に対応する経営牽制制度の構築にあることは世界の常識でありますので、これを経営手法の問題と言われる現状には危惧の念を禁じ得ません。
西川参考人のお隣で恐縮でございますけれども、とりわけ経団連の見解には、運営機構の問題につき、会社自治の問題であるとか経営手法の問題であるといった言葉が使われておりますが、コーポレートガバナンス問題の中心は、株主総会の無機能化に対応する経営牽制制度の構築にあることは世界の常識でありますので、これを経営手法の問題と言われる現状には危惧の念を禁じ得ません。
したがいまして、御指摘のような場合に、つまり総務部の職員が利益供与をやったというような場合に、社長の責任を問うて株主総会で代表取締役たる者を取締役に再任しないというような形を行うことは可能であるわけでございまして、どちらかというとこれは法制で決めるよりも会社自治の形でそういう方向の判断がなされるということの方が好ましいのではないかという感じがいたしております。
この自治振興協会の常務理事をしておりました人が、あわせましてこの株式会社自治日報社の社長ということで今日まで業務運営をしてまいったわけであります。
○政府委員(岡咲恕一君) 松井委員の御提案のように、この会社が授権資本の枠を拡張いたします限度につきましては、別段法律上の制限を設けないと但し拡張いたしました場合には当然その四分の一に当る株式は発行しなければならないというふうな強制的な規定を設けまするならば、或いは実質的にこの法案と差別はないわけだと考えまするが、株式の発行を強制いたしますことは会社自治の原則から申しましてもやや行過ぎかと考えまするので