1998-05-19 第142回国会 衆議院 法務委員会 第16号
ですから、典型的な専ら詐欺商法目的の会社、こういうふうなものになりますと、その会社組織そのものが犯罪を実行するための組織と言える場面が多かろうと思われますので、そういうときには三条一項の刑の加重の対象になるということでございます。
ですから、典型的な専ら詐欺商法目的の会社、こういうふうなものになりますと、その会社組織そのものが犯罪を実行するための組織と言える場面が多かろうと思われますので、そういうときには三条一項の刑の加重の対象になるということでございます。
この問題は、あるいはその会社のその形においても、その結びつきが適当に是正されるということでございますれば、またそれに応じた態度がとれるのでございますが、この点は当面の会社組織そのものがいかぬとは言い切れないというふうに考えております。