2005-03-30 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
この見積書の作成会社及び提出会社については、それぞれ合併等により現在は別会社になっていることは、会社登記簿の調査等により把握をしておるところでございます。しかし、どのような経緯でこの見積書が作成されたのかについて、本年三月に福岡県を通じて春日市に確認を求めたところ、市においては、当時の経緯を知る人物を見つけ出せなかったことから、作成経緯を明らかにすることはできなかったということでございます。
この見積書の作成会社及び提出会社については、それぞれ合併等により現在は別会社になっていることは、会社登記簿の調査等により把握をしておるところでございます。しかし、どのような経緯でこの見積書が作成されたのかについて、本年三月に福岡県を通じて春日市に確認を求めたところ、市においては、当時の経緯を知る人物を見つけ出せなかったことから、作成経緯を明らかにすることはできなかったということでございます。
これの商業登記をするに当たりまして、海宝の代表者である出家信者、オウム真理教の出家信者でございます、これが法務局に虚偽の申請を行いまして、公正証書である有限会社登記簿の原本として用いられる電磁的記録、これに不実の記録をさせたというものでございます。
もちろん、取締役経理部長というような形で代表取締役の代理人という形で契約を結ぶということはあるわけでございますが、これは平取締役としてそういう行動をしているわけではない、こういうことでございますので、会社登記簿に平取締役の住所を書く必要性というものはなくなった、こういうふうな理解に立つものでございます。
○衛藤委員 登記簿には、不動産登記法に規定されておる土地登記簿あるいは建物登記簿、また商業登記法に規定されている株式会社登記簿、有限会社登記簿など、幾つもの種類の登記簿がありますが、法案第二条第一項の規定により法務大臣が指定した登記所においては以上のすべての登記簿を登記ファイルに記録することになるのかどうか、お尋ねをしたいと思います。
したがいまして、グリーンカードというのは、原則としてマル優の、または郵便貯金の非課税を受ける場合の要件でございまして、あわせていま住民票または会社登記簿の抄本と申し上げましたけれども、マル優で預金を持っておって、また課税貯蓄を持たれる方が大部分でございましょうから、そういう方は住民票のようなめんどうなものでなくて、郵便局にお持ちになるグリーンカードを、課税貯蓄を預け入れる場合にも課税貯蓄の利子を受け
これは会社登記簿に登記をされるわけでございまして、さような点は同じなんですけれども、企業担保を利用できるような会社が仮に財団抵当ということになりますと、財団を設定する、つくり上げるのに非常に手数、費用がかかるわけでございまして、その面、企業担保を利用することによっての節約が図られるということになるわけでございますが、大多数の会社はすでにもう社債を発行するために財団抵当は設定済みでございますから、今日
そして、その上で企業担保権の登記、これを会社登記簿にすることにいたしておる。公正証書と登記と二つ要求しておるわけでございます。
○気谷参考人 三栄産業の代表者は開発勇治でありまして、そのほかの役員名簿は、当時私も会社登記簿で承知しておりますが、いま明細にそれを記憶しておりませんことは残念でありますが、社長の名前だけは、開発勇治であります。
○岩野最高裁判所長官代理者 会社登記簿謄本によってお答えいたします。 称号は東都起業株式会社、これはちょっと古い登記簿で多少人がかわっておるのでありますが、昭和三十三年六月の登記簿謄本でございます。取締役青木均一、鹿倉吉次等八名、代表取締役は鹿倉吉次でございます。株式の額は五百万円で、発行する株式の総数は四十万株で、資本の額は五千万円となっております。
第四に、支配人の登記について、登記事項を法定し、その変更等の場合における手続規定を設けるとともに、申請書の添附書面に関する規定を整備して、手続を明確にし、また、会社の支配人の登記は、会社登記簿にするものとして、一般閲覧者の便宜をはかることといたしました。
第四に、支配人の登記について、登記事項を法定し、その変更等の場合における手続規定を設けるとともに、申請書の添付書面に関する規定を整備して、手続を明確にし、また、会社の支配人の登記は、会社登記簿にするものとして、一般閲覧者の便宜をはかることといたしました。
第二に、企業担保権は物件とし、その得喪変更を目的とする契約は公正証書によって行い、かつ、会社の本店所在地における株式会社登記簿に登記することによってその効力を生するものであります。 第三に、企業担保権は、会社企業の運営に伴って常時変動するそのときどきの状態における会社の総財産に効力が及ぶものとされ、また先取特権、質権及び抵当権よりも常に後順位にあるものであります。
これは、株式会社登記簿に載ると、やはり信用に関係しますが、しかし、これは当事者の考え方でございますね。工場財団を設定して、そして登記をする場合もあります。しかし、あまりそれが多くなりますと——個々の財産はできません。債権契約ですから、登記をしない方が信用には影響しませんけれども…。債務者としてはそれを希望するだろうと思います。
まず、本法案の要旨を申しますと、第一に、株式会社は、その発行する社債を担保するため、会社の総財産を一体として企業担保権の目的とすることができることとし、第二に、企業担保権の得喪、変更は、会社の本店研在地の株式会社登記簿に登記することによって効力を生ずるものとし、第二に、その効力は、会社企業の運営に伴い、常時変動するそのときどきの状態における会社の総財産に及び、また、先取特権、質権及び抵当権よりも常あとの
第二は、企業担保権の得喪変更は、その登記をすることによって効力を生ずるものとされておるが、その手続を簡素化しますために、会社の本店所在地の登記所において株式会社登記簿に登記をすればよいとされているのであります。
○高橋衛君 それから第四条で、効力発生要件として、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければならぬというふうに規定をいたしておるのでございますが、これを効力成立条件にされた理由ですね、対抗要件ではなぜいけないかという点、それからいま一つこれに関連しまして、個々の抵当権等につきましては、個々の財産についての登記簿にそれぞれ登記をして対抗さしておるのでございますが、会社の登記簿に企業担保権
第四条は企業担保権の登記に関する規定でありますが、企業担保権の得喪及び変更は原則としてその登記をすることによって効力を生ずるものとして、その成立を明確ならしめ、しかもその手続を簡素化するため、右の登記は会社の本店の所在地において株式会社登記簿にすることとし、その登記手続を政令で定めることにいたしたのであります。
この点においては、かりに追及力を持たせるということになりますと、それを会社登記簿だけに登記したのでは不十分である、やはり個々の財産に登記をしまして、公示をしておかないと、取引をした相手方が、あとになって、あれは処分が制限されていたということでは困るわけであります。従って、もし追及力を認めるとなれば、やはり個々の登記をする必要があるだろう。
これだけはとにかく企業そのものを担保とするというふうな見方に、もちろんのれんとかいうふうな、企業財産に含まないようなもの、こういうものは除いていますが、できるだけ企業を担保にするというふうな観念から会社登記簿に登記をし、しかも成立要件にしたということは、最も妥当な措置だと思います。 それから順位の問題、こういうふうなものもこれも「数個の企業担保権相互の順位は、その登記の前後による。」
○政府委員(平賀健太君) 一番わかりやすい点は第四条でございまして、「企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。」ということになっているのでございますが、外国会社は日本国内に本店があるということはあり得ない。
○大川光三君 その点はよくわかりましたが、それに関連いたしまして、第四条では「企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。」
第四条でありますが、企業担保権の得喪及び変更は、原則として、その登記をすることによって効力を生ずるものとして、その成立を明確にいたしまして、そしてその登記の手続を簡素化いたしますために、その登記は、会社の本店の所在地において株式会社登記簿にすることにし、その登記の手続につきましては政令でこれを定めることにいたしました。
企業担保権の得喪変更は、その登記をすることによって効力を生するものとするが、その手続を簡素化するために、会社の本店所在地の登記所において株式会社登記簿に登記をすることとされていること。企業担保権は、会社企業の運営に伴って常時変動するその時々の状態における会社の総財産に効力が及ぶものとされ、また、先取特権、質権及び抵当権よりも常に後順位とされていること。
一 定款 二 会社登記簿の謄本 三 取締役の履歴書、戸籍抄本又 は戸籍法(昭和二十二年法律第 二百二十四号)第十条第一項に 規定する証明書及びその者が第 九条第一項第四号イからホまで に掲げる者に該当しないことを