2016-05-25 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第19号
続いて監査の実態については、監査についても、会社法に基づく監査というのを行った上で金商法に基づく監査というのを、会社法監査以降に生じた重要な事項に限って実施されるということで、これは手続を二回重ねて行っているわけではありませんのは御存じのとおりなので、こういった意味では、ぜひとも企業の情報開示のあり方というものについては、これはもっと全然別の角度から、総合的な角度から考えないと、単に二つを一緒にしちゃえというのとちょっと
続いて監査の実態については、監査についても、会社法に基づく監査というのを行った上で金商法に基づく監査というのを、会社法監査以降に生じた重要な事項に限って実施されるということで、これは手続を二回重ねて行っているわけではありませんのは御存じのとおりなので、こういった意味では、ぜひとも企業の情報開示のあり方というものについては、これはもっと全然別の角度から、総合的な角度から考えないと、単に二つを一緒にしちゃえというのとちょっと
会社法監査と金商法監査の二つが、これは並立しているんです。これはいろいろ問題があるんですけれども、監査手続とか監査意見という部分についてはほとんど同様なんですね。これは、やはり実務上からいっても一元化も検討していくべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。
今回の業務停止命令については、証券取引法監査と、さらには商法監査、会社法監査、二つの面の監査がございます。行政処分の内容をよく読んでみますと、証取法監査については、除外事項等をきちんと丁寧に設けていて、証取法監査上は影響がかなり抑えられている、かなり抑えるように処分がなされているというふうには理解できますけれども、会社法監査については、どうしても業務停止命令ということで影響を受けざるを得ない。