2021-04-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第14号
今回のように、株主の確定作業というのは会社法における作業でございます。その部署において、外資規制、放送法に関しての思いが至らなかったというのは、お恥ずかしい限りですけれども、そういう認識でございました。
今回のように、株主の確定作業というのは会社法における作業でございます。その部署において、外資規制、放送法に関しての思いが至らなかったというのは、お恥ずかしい限りですけれども、そういう認識でございました。
名簿の確定作業をした後に過去に遡りましたので、その名簿確定作業を行うときには、それを控除するかどうかという、会社法にのっとった株式の取扱いを優先して行ったということでございます。 したがいまして、それをやって、過去に遡ってそういう事案がないかということを調査しないと、過去のオーバーしていたということの実態は把握できません。
○橘委員 このことは、この総務委員会でほかの委員からも指摘があったところでありますが、議決権比率五割、あるいは三三・三%、いろいろな数字があるわけですけれども、会社法のたてつけ等で考えますと、二〇%になったからといって、会社法上、取締役会とか株主総会で何かある、そういうことにはなかなかならない。
会社法との見合いで一定の合理性が見出せるからです。でも、アメリカはどんどん、世界はどんどん変わってきているのに、日本のこの二割規制、五分の一規制というのは、昭和三十三年に、合理的理由はなく、隣を見たらそんなものだったからそうした、それが今も残っている。 電波法、放送法は二割だけれども、航空法は三分の一で合理性がある。
日本の会社法上、この二割が、何々を守るためにそういう線を引いているんじゃないんですか。単にコピーしただけですか。
こうした再編成を行うに当たりまして、もちろん、NTTとしては資金の借入れをいたしますので、資金計画は変更になりますけれども、それに伴う金利負担は極めて軽微でありまして、会社法の三条の責務を果たしていく上で何ら支障は生じない、したがって、事業計画の変更も要しないということで、総務省としての事前の手続は不要であるということで、今回の手続が実施をされました。
○森ゆうこ君 会社法三百九条第二項、特別決議、MアンドAとかいろんな経営方針、大きなことを変えるときに、それを否定したければ拒否権が行使できる、それが三分の一以上の株式なんですよ。 そんなことも分からないで会食したんですか。
それから、その最終処分場についてお伺いいたしますが、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法では、国の責務として、中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるとしています。二〇一五年の三月にこの中間貯蔵が始まったわけでありますので、三十年以内ということでございますから、二〇四五年の三月までには最終処分を終わらせなければならないということであります。
会社法の改正が主ですけれども、もうざっくり最初に言いますと、短期的な利益を出すために、人件費とそれから長期的な投資が抑制されてしまっている。実際に、その数字も後で御説明しますけれども、そういった副作用を生むコーポレートガバナンス改革がずっとこの二十年行われてきて、アベノミクスの柱でもありましたし、菅政権もそれを柱に掲げています。 それから、消費税増税。
この会社法の改正も、昨年の九月に原丈二さんが議長になって、法務省の下にも新しい会議もできています。これは新しい方向性の模索だと思います。今までやってきたことの方向転換を、やるべきところはやっていくんだという決意を伺えればと思います。
基本的には、現行の会社法に定める規律の範囲内で、それぞれの会社におきまして、会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資するように、事業環境やあるいは事業計画等を踏まえて御判断されるべきものと考えております。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第三条の二に、「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずるものとする。」とあります。 確認をさせていただきたいと思います。今、ステップの話をさせていただき、そして今後の取組の話もさせていただきまして、全国的にきちんとこの事業についても発信をしていくというようなお言葉をいただきましたが、やはり、これも時間が必要です。
として、今回の措置は、買収の対象会社、買収される対象会社の株主に対して課税の繰延べを認めるという制度になっているわけですが、この対象会社の株主が買収する側の株主の資本の所有者を一々確認していく、しかもそれも、親法人でありますとかそのまた親法人といった系列をたどるということも実際上は必要になってくるわけでございますので、そういったことは実際上困難であるということでございまして、したがいまして、先ほどの会社法上
今回のこの株対価MアンドAに関する措置でございますが、これは、本年の三月一日から改正会社法が施行されまして、株式交付制度というのが創設されるということに伴った措置でございます。
仮に政府保有が二分の一を下回った場合、この場合には政府が単独で取締役を選任することはできなくなるわけでありますが、日本郵政株式会社法によりまして、引き続き当社の取締役選任や事業計画の策定には総務大臣認可が必要であるということと、また、特殊会社として総務大臣の監督があると、この点については現在と変更はないものと、このように理解をいたしております。
また、取締役の選任につきましては、同社の株主総会で決議されるわけですけれども、この選任決議は、日本郵政株式会社法に基づき、総務大臣の認可を受けなければその効力を生じないとされてはおります。しかし、自立性の障害になっているということは当てはまらないんじゃないかなと思います。
総務省は、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上という郵政民営化法の基本理念を踏まえまして、郵政民営化法、日本郵政株式会社法、日本郵便株式会社法に基づき、日本郵政及び日本郵便について、事業計画の認可や金融二社の新規業務を行う場合の認可などの監督を行っております。
これは会社法上だったと思いますが、その定款については、公証人のところに行って面前で認証してもらわなければいけない、今はオンラインも一部できますけれども。これが、費用は大体五万円ぐらい、一律でかかるということになっております。 これについては、二〇一七年九月の、先ほど言った内閣府の検討会において、簡素的にできるんじゃないかということで大分検討されたんですが、この面前確認制度自体は維持をされました。
今後も、昨年十二月に成立した改正会社法への対応を始めといたしまして、システム改修を行う必要がございますが、法務省といたしましては、所管法令の改正の立案に当たり、それに伴うシステムへの影響等の検討も並行して効率的に行うことなどにより、必要となるシステム改修がおくれることのないよう、予算面も含め、迅速な対応に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
また、その施行が近づきつつある成年年齢の引下げや会社法等の改正については、円滑な施行に向けた準備を着実に進めるとともに、国民への効果的な周知に全力を尽くしてまいります。 近年、様々な場面で問題となっている所有者不明土地への対策は、政府全体として取り組むべき重要な課題であり、その推進に当たって法務省が果たすべき役割は極めて重要です。
また、その施行が近づきつつある成年年齢の引下げや会社法等の改正については、円滑な施行に向けた準備を着実に進めるとともに、国民への効果的な周知に全力を尽くしてまいります。 近年、さまざまな場面で問題となっている所有者不明土地への対策は、政府全体として取り組むべき重要な課題であり、その推進に当たって法務省が果たすべき役割は極めて重要です。
また、こうした形態の組織でございますけれども、財産の取扱いというのは当然ながら会社法とかそういう法律で定まったルールがないわけでございまして、どうしても実態として個々の構成員に帰属するということもあって、この場合、給付したお金が例えば代表者の経理に混入してしまって、必ずしも今回の持続化給付金の目的である事業の持続化、維持、こういうことに利用されないおそれもあるんじゃないかというふうに考えております。
二〇一一年十一月の特措法の基本方針では再生利用をしながらやっていこうということが書いてございまして、県外最終処分を法律に書いているのは、二〇一四年の中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の中で書いたものでございます。 以上でございます。
○政府参考人(保坂和人君) まず、ゴーン被告人に関して東京地検の方で起訴した事実につきましては、一つには、有価証券報告書において自己の報酬等を過少記載した金融商品取引法違反と、もう一つは、自己の利益等を図る目的で任務違反行為を行って財産上の損害を加えたという会社法上の特別背任罪で起訴されております。
ところが、今回、レバノンでは当然これ同じような法律あるはずですよ、金融商品取引法違反、会社法違反、入国管理法違反、こんなの絶対あるはずですから。これ同じ法律があって同じような罪があるわけだから、これはやっぱり理解を促していくということはこれからも努力してもらいたいなというふうに思います。 法務省の皆さんはお帰りいただいて、もちろんいてくれても結構ですけど、帰りたければ帰ってもいいです。
会社法には、分社化、会社分割の規定があります。会社法にのっとって、会社というものは分割をします、子会社化します。もちろん、吸収することもありますよ。それは、なぜするんですか。 ネットで検索してください。分社化のメリット、分社化すると何がいいことがあるか。成果や責任を明確にできるんですよ。わかりますか。電通が子会社をたくさん持って、分社化して、あるいは外注する。全部契約書に残りますよ。
会社法では、公開、公表しないと百万円科料を取られるんですよ。まあ、取られたところなんか聞いたことないですけれどもね。 ですから、五年後に、据置期間後に債務免除をすると、国の責任において債務免除をすると。そういうところには決算書類公開してもらったらいいじゃありませんか。モラルハザードは十分回避できますよ。
東京地下鉄株式会社法上、国と東京都は保有する東京メトロ株式をできる限り速やかに売却することとされております。これは、完全民営化によりまして、経営の効率化及び利用者サービス向上を図るという基本的な考え方に基づくものと承知をしております。 引き続き、東京メトロの主務官庁であります国土交通省、東京都とともに、売却に向けた調整を進めてまいります。
ついでに申し上げれば、会社法でもそうでして、会社法でも、役員は株主総会で解任できるわけですが、正当な理由がなければ、役員は損害賠償請求ができるわけであります。その際に、正当な、ハラスメントについて申し立てたからという理由で解任することが正当な理由になるはずがありませんので、そのような場合は役員は損害賠償請求ができます。
御質問にもございましたように、会社法上、取締役は法令の遵守義務を負っており、そして特に大会社、会社法に言うような大会社においては、法令遵守その他会社の業務の適正を確保するための体制の整備の決定を行うことが義務付けられています。
○参考人(田中亘君) そうですね、まず基本的に、会社法では取締役その他の役員は法令を遵守して会社の経営をする義務を負っています。ですので、この法律で一定の会社に内部通報体制の整備が義務付けられた場合、それは、そのまま当てはまる会社の取締役は、内部通報体制の整備を義務付けられます。
内部通報体制には、会社法や東京証券取引所のコーポレートガバナンスコードの中に重複する部分があります。これに照らせば、大企業が企業防衛、法令遵守、株価、株主への利益対応のために内部通報制度を導入するのは必然なのです。直近の消費者庁の調査によると、内部通報制度の導入状況は、大企業で九九%、中小企業では四〇%。今回の新設の項目は、単にできていることを法文に書き込んだだけと言えます。