1948-11-18 第3回国会 衆議院 労働委員会大蔵委員会運輸委員会連合審査会 第1号
また商法の会社法に基く会社法人でもないことははつきりしております。もう一歩進んで、特殊な法人というのはいろいろな特殊銀行なんかにございます。ございますが、その型にもあてはまらないいわゆる特殊の公法人なのであります。從つてこの公法人の特殊体というものに対しては、法理論からいつて、また実際の経済部面を担当する大きな企業体から見まして理想的とは言えない、こういう意味であります。
また商法の会社法に基く会社法人でもないことははつきりしております。もう一歩進んで、特殊な法人というのはいろいろな特殊銀行なんかにございます。ございますが、その型にもあてはまらないいわゆる特殊の公法人なのであります。從つてこの公法人の特殊体というものに対しては、法理論からいつて、また実際の経済部面を担当する大きな企業体から見まして理想的とは言えない、こういう意味であります。
そうして昭和十五年の七月にその会社が日本肥料になりましたので、日本肥料株式会社法によりました日本肥料の参與理事として入りまして、そこで配給部長、運輸部長、業務部長等を歴任いたしました。昭和十九年だつたと思いますが、業務本社理事になりました。そうして終戰の年の十一月に日本水素の常務に選任されました。
ただ軍管理工場あるいは軍需会社法による、つまり軍需物資を生産しておつた企業に対する善後措置というものは、ただ目先の問題で、処理すべき問題としてはあまりに大きかつた問題だと私は思つてるんです。
○椎名証人 軍需省の関係においては、軍需会社法というものができておつて、軍需会社に指定されたものです。ところが軍管理というのは、特に特別のひもがくつついているのです。
次に、商法の一部を改正する法律案及び有限会社法等の一部を改正する法律案について、審議の経過並びに結果を申上げます。現行商法は株式会社及び株式合資会社につきまして、主として資金調達等の会社経理上の必要と、零細株主の便宜等に基きまして、株金分割支拂の制度、即ち株金はこれを分割いたしまして、会社の設立又は資本増加の際に、第一回拂込をして、その四分の一以上を拂込むことを以て足りるとしたのであります。
昭和二十三年七月四日(日曜日) 午後二時五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事訴訟法を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○少年法を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○少年院法案(内閣提出、衆議院送 付) ○有限会社法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) ○商法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○昭和二十三年六月以降
○委員長(伊藤修君) 次いで有限会社法等の一部を改正する法律案及び商法の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。別に御発言もないようでございますから質疑を打切り討論を省略して直ちに兩案を一括して採決採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
はないじやないかということでありますが、これは設置法の第四條の第三項に規定してありますように、総務局では多く事務に関しますることを取扱うのでありまして、技術の方面のことは総務局では取扱わない、即ち第三條の第一号、國土計画及び地方計画に関する調査及び立案を行う、即ち技術の方でなくて、むしろ事務の方、それから第三号、都会地轉入抑制に関する事務、或いは第四号即ち東北興業株式会社の業務を監督し、その他東北興業株式会社法
○石井繁丸君 ただいま議題となりました、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬に関する法律案、昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給に関する法律案、商法の一部を改正する法律案、有限会社法等の一部を改正する法律案について、便宜一括して政府原案の趣旨及び司法委員会における審議の経過並びに結果の概要を、委員長に代つて御報告申
罹災都声借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、商法の一部を改正する法律案、有限会社法等の一部を改正する法律案、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬等に関する法律案、昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給等に関する法律案、右五案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員石井繁丸君。 〔石井繁丸君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、罹災都市借地借家臨時処置法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案、商法の一部を改正上る法律案、有限会社法等の一部を改正する法律案、昭和二十三年六月以降の判事等の報酬に関する法律案、昭和二十三年六月以降の檢事等の俸給に関する法律案の五案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
————————————— 本日の会議に付した事件 少年法を改正する法律案(内閣提出)(第一五 六号) 罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の 災害及び同條の規定を適用する地区を定める法 律案(内閣提出)(第二〇〇号) 商法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 二〇四号) 有限会社法等の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第二〇五号) 昭和二三年六月以降の俸給等に関する法律案
次に有限会社法等の一部を改正する法律案について採決いたします。本案について原案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
岩男君 議 員 有田 二郎君 議 員 庄司 一郎君 議 員 後藤 悦治君 議 員 林 百郎君 專門調査員 村 教三君 專門調査員 小木 貞一君 ————————————— 六月三十日 商法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 二〇四号) 有限会社法等
從來鉄道と取引のありましたいわゆる外廓機関といたしましては、まず貨物に関しまして日本通運株式会社、これは戰爭中の日本通運株式会社法に基いて設定せられたものでございまして、小運送を担当しておる会社であります。次に旅客関係といたしまして、旅客の旅行の案内並びに斡施機関として、日本交通公社がございます。
この法律案の内容は、重要肥料業統制法と日本輸出農産物株式会社法を廃止する法律案でございます。 重要肥料業統制法は御承知のように昭和十一年に制定せられまして、その目的といたしまするところは、肥料の需給の円滑及び價格の公正を図り、以て肥料製造業及び農業経営の改善発達を期するにあるのでありますが、その内容といたしまするところは、全く肥料製造業組合に関するものでございます。
ところが軍需会社法が出まして、勤労根本法で構想された点が大いに取り入れられまして、そうして強烈な責任追究というか、あるいは軍閥、官閥の統制組織ができたのであります。ところが現場においてはまた勤労統率組織というものができまして、これにいろいろの附設機関もできたのでありますが、結局は何にも回轉しなかつた。
一般の銀行におきましても、株式会社法によつて運営されておりますが、併しながら別に銀行法という実体法があるのであります。又信託事業においても同様であります。從來の農業経営におきましても、産業組合法或いは農業法におきましても、この農業信用に関する或程度の実体法があつたわけであります。
○國務大臣(平野力三君) 重要肥料業統制法及び輸出農産物株式会社法を廃止する法律案につきまして、その提案の理由を申上げたいと思います。