2005-05-18 第162回国会 参議院 本会議 第22号
合併対価の選択肢を拡大し、外国の親会社株式等も認める柔軟化措置、すなわち三角合併方式については、法施行が一年間凍結されております。 これは、外資による日本企業買収の懸念がある中、企業防衛策導入を必要と考える会社に対して、定時株主総会における定款変更によりその実現を図る機会を与えるべきとの我が党での議論などを反映した結果であり、これにより企業側にも準備期間として一定の猶予が与えられました。
合併対価の選択肢を拡大し、外国の親会社株式等も認める柔軟化措置、すなわち三角合併方式については、法施行が一年間凍結されております。 これは、外資による日本企業買収の懸念がある中、企業防衛策導入を必要と考える会社に対して、定時株主総会における定款変更によりその実現を図る機会を与えるべきとの我が党での議論などを反映した結果であり、これにより企業側にも準備期間として一定の猶予が与えられました。
まず、ダイナミックな企業組織の再編成により経営資源の最適配分を迅速かつ円滑に実現できるよう、株主総会決議に代えて取締役会決議でできる簡易組織再編成の範囲の拡大、増資を同時に行う減資等の手続の緩和、金銭や親会社株式等を交付して行う合併等の可能化、現物出資等の際の裁判所が選任する検査役による財産価格調査の適用除外、子会社株式の中間配当としての交付の可能化による子会社の分離の容易化、会社分割時の社債権者に
まず、ダイナミックな企業組織の再編成により経営資源の最適配分を迅速かつ円滑に実現できるよう、株主総会決議にかえて取締役会決議でできる簡易組織再編成の範囲の拡大、増資を同時に行う減資等の手続の緩和、金銭や親会社株式等を交付して行う合併等の可能化、現物出資等の際の裁判所が選任する検査役による財産価格調査の適用除外、子会社株式の中間配当としての交付の可能化による子会社の分離の容易化、会社分割時の社債権者に
○岡田説明員 私どもの方として、一応担保として考えておりまするのは、財団の関係とか、工場抵当法によりまする抵当の関係、不動産の抵当、船舶、自動車、あるいは鉱業権でありますとか、あるいは機械、電話加入権等を譲渡する形によります譲渡担保でありますとか、あるいは市場性のあります有価証券、公社債、会社株式等を担保にいたします、要するに不動産その他の資産を担保にとつてやりますのは、さようなものを予定いたしておるわけであります
第二は、金資金の運用範囲に関する規定の整備でありまして、現在運用範囲につきましては、その一部を勅令に讓つておるのでありますが、これを今回法律に吸收し、法律をもつて運用範囲を明らかにすることといたしますとともに、今後運用の対象から除外するのを適当と認められる帝國鉱業開発株式会社株式等を、その範囲から除こうとするものであります。