2005-06-28 第162回国会 参議院 法務委員会 第26号
日本で活動する外資系証券会社の大半がケイマン諸島や香港等に登記上の会社本店を置き、ほとんどの営業活動を日本支店が行っています。条文を文字どおり読めば、これらの会社は擬似外国会社に当たり、営業を続けられないと解釈され、日本撤退を迫られるとの懸念が広まるのは当たり前のことであります。
日本で活動する外資系証券会社の大半がケイマン諸島や香港等に登記上の会社本店を置き、ほとんどの営業活動を日本支店が行っています。条文を文字どおり読めば、これらの会社は擬似外国会社に当たり、営業を続けられないと解釈され、日本撤退を迫られるとの懸念が広まるのは当たり前のことであります。
登録免許税というのは、金融機関から融資を受けるときの担保の設定登記や建物を新築して登記をする所有権保存登記、そのほか死亡による相続の登記、会社役員の変更登記、各種登記名義人の住所変更登記、会社本店移転登記、借地の買い上げ、交換などによる所有権移転登記など、相当数あります。 今の登録免許税はかなり高額な税であって、現金あるいは収入印紙で前払いしない限り登記は受理をされません。
じゃ、あなたのこの会社を本店所在地ということで登記をしている高尾事業開発株式会社というところは一体どこにあるんですか、住所を教えてくださいと言いましたならば、私はわかりません、こういうことでありまして、それ以上の突っ込んだ調査はまだしておらないわけでありますけれども、まさに完璧なペーパー会社、本店所在地として登記してあるところにも影も姿もない、電話一本、事務所一つないんですから。
厩舎の経営に当たっている三十四社の法人組織は、個人の調教師が自分の厩舎または自宅を有限会社だとかあるいは株式会社本店にしているわけですね。それで代表取締役とかあるいはその他の役員に本人がなっている場合もあるし、配偶者がなっている場合もある。登記の事業目的を見ますと、一つは厩舎の管理業務それから馬匹の育成と改良、競走馬の調教、管理、こうなっているわけですね。
「当社所有地の末尾記載物件は昭和三十四年十二月二十日に大阪市東区北浜五丁目十五番地住友信託銀行株式会社本店不動産部を仲介業者として西宮市門戸岡田町百十四番地大西定吉氏より買収した物件で昭和三十五年四月二十日に所有権移転登記を完了致しました。」と書いてある。ここがもううそですね。四月二十日に移転したのは公簿面にあった五筆だけでしょう、延びの場所は登記がしてない。
○溝呂木政府委員 確かにその当時、大郵袋あるいは郵袋郵便とかいったようなことで、会社本店、支店間とか、そういった大口のものに対する郵便サービスを考えようということで、その後私も引き継ぎまして、いろいろアンケート調査をしておりますが、どうももう一つ自信がないので、四十七年度で約二千社ぐらいを対象にしたいわゆるマーケットリサーチといいますか、そういったものを少し徹底してやった上で、コスト等を考えながらやっていきたいということで
具体的に申し上げますと、指定工場の指定を受けるために申請が出た場合、そこに備えつけられた設備、機械、器具、これは自分の系列会社、本店と言ったほうがよくわかるかもれませんが、本店の指定工場から借りてくる。検査を通ってしまえばその設備は本店に引き揚げてしまう。さらに従業員に至っては、いまの指定工場の検査をやったならば、当然、条件を備えなければならない従業員が実際いない。検査員がいない。器具もない。
会計事務所事務員多久泰則は、「昭和三十八年一月下旬頃、前記会計事務所において、同中務所法規課主査斎藤喜三九等と共謀の上、真実は新里工務店では従業員に対し、利益還元別段賞与を支出する件について社員総会を開催した事実がないにも拘らず、「昭和三十七年十月二十八日同会社本店において臨時社員総会を開催し、従業員に対し、総額百八十五万円の前記賞与を支出し同額を右会社にて借入れる」旨等の議事の経過の要領及びその結果
(調達実施本部 契約部長) 石井由太郎君 会計検査院事務 官 (第二局長) 保岡 豊君 証 人 (防衛庁調達実 施本部検査部検 査第二課長) 久保 功君 証 人 (関西電力株式 会社本店総務室
主なものを挙げますと、昭和電工、日本ソーダ、日本鉱業、東京急行、協和銀行本店、東京瓦斯会社本店、それから日本電気、沖電気というような一流会社が入つておりまして、これが発起人になりまして結成したような次第であります。一年半になつておりますが、通信官署の御援助と会員の熱心なる協力によりまして、事業は円滑に進んでおります。
第四は更生事件の管轄裁判所を定めたものでありまして、会社本店の所在地を管轄する地方裁判所が管轄するということにしておりますが、特別の場合には、職権で事件を会社の他の営業所又は財産の所在地を管轄する地方裁判所にも移送できるという規定を、条文の上では設けております。 第五から第七までは、更生手続に適用すべき手続的な原則をきめたものでありまして、これらはいずれも和議法の例にならつたものであります。
○大野幸一君 そうしてこれは商法二百六十三條第一項の規定を排除して、株主名簿を支店又は名義書換代理人のところに置くことができることにしておるのですが、少くとも株主名簿原本は会社本店に置くのが妥当ではないでしようか。