2003-03-18 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
それで、今度の会社更生法改正によりまして、一般債権者のうち少額債権者保護の規定も設けられました。かなりの商取引債権が少額債権として扱うことができる、うんと上の額まで少額債権として扱うことができる。そうなりますと、金融機関債権だけで解決できるということも会社更生や民事再生で可能となりますので、仮に法的整理に移行したとしても再建は早いだろう。
それで、今度の会社更生法改正によりまして、一般債権者のうち少額債権者保護の規定も設けられました。かなりの商取引債権が少額債権として扱うことができる、うんと上の額まで少額債権として扱うことができる。そうなりますと、金融機関債権だけで解決できるということも会社更生や民事再生で可能となりますので、仮に法的整理に移行したとしても再建は早いだろう。
これら倒産法制全般について意見がございますけれども、本日は会社更生法改正案にかかわる論点に絞って意見を申し述べさせていただきます。 まず第一は、労働組合の手続関与であります。 不良債権処理が企業経営者と銀行との間で行われている間は従業員は直接の当事者でありませんが、倒産法制を活用する場合には取引先や当該企業に働く従業員にも直接的な影響を与えます。
そういう意味で、今後、会社更生法改正案が再生の見込みのないところにも広がっていくということを考えると、管財人の善意だけに期待する今のような法案で果たしていいのか、いろんな問題が生ずるのではないかということが懸念されます。
○柏村武昭君 時間がなくなってきたんですが、改正法の施行期日、これは政令で公布後半年以内に定めることとされておりますが、会社更生法改正には経済不況に苦しむ経済界等からの強い要請があったことを考えますと、できるだけ早い時期に施行されるべきであると考えるんですが、ここで、改正法の具体的な施行期日についてどのように予定しておられるのか、法務当局にお伺いします。
○福島瑞穂君 今度の会社更生法改正案は、東京・大阪地裁中心にすることをむしろ促進したいと考えているのでしょうか。それとも、やはり地元のある程度利害を反映して、地元でやる方が望ましいというふうに考えていらっしゃるのでしょうか。
○江田五月君 会社更生法改正、これは使い勝手を良くするということですが、これによってRCCが会社更生法の申立てをする件数は、これは増えるでしょうか、どうでしょうか。
いろいろありますが、政府の会社更生法改正の要点の「第三に、使用人の社内預金については、更生手続開始前六カ月間の給料相当額または社内預金の三分の一に相当する額のうち、いずれか多い額を限度として共益債権とし、その他の部分を優先的更生債権として、会社更生法上の社内預金の地位を明確にする」ということを言って、その答弁で、新谷さんという政府委員が理由を言っているんです。
実は、これは民事局長の答弁の中にもあったんですけれども、この会社更生法改正要綱試案補足説明の中にも、例の更生計画認可前における更生会社の営業の譲渡について、なぜこれが必要なのかというくだりがちょっとあって、こういうふうに書いてあるんですよね。
○木島委員 ただ、今回の会社更生法改正の最大の旗印は、迅速性、合理性でしょう。要するに、使い勝手をよくしようということでしょう。何で民事再生法に比べて会社更生法が使い勝手が悪いのか。いろいろあるでしょうが、その中心問題の一つは、会社をつぶした経営陣が引き続き実権を握って会社再生をやれるかどうかなんですよ。民事再生法はそれを認めているんですね。しかし、会社更生法はそれは認めていない。
会社更生法改正法案第四十六条二項は、その例外を規定していると思うのです。こういう文言があります。「裁判所は、当該譲渡が」、営業譲渡です、「当該譲渡が当該更生会社の事業の更生のために必要であると認める場合に限り、許可をすることができる。」と明文をもって規定されます。どんな場合なんでしょうか。 いいですか。
最初に法務大臣にお聞きしますが、法務大臣は、十月二十九日、当委員会の所信表明におきまして、会社更生法改正の目的についてこう述べております。現在の経済情勢のもとで苦境にある大規模な株式会社の早期の更生を実現し、多数の関連会社が破綻に至ることを防ぎ、雇用の確保を図ることができる上、喫緊の課題である不良債権処理の環境を整備することができるものと考えている、このような言葉であります。
それで、今私もずっと見せていただいておりますが、これは、世の中の動き、これとうまく組み合った形で会社更生ということを考えませんと、会社更生法改正は成立してみたものの使えないというようなことが起きるわけでありますから、これは非常に法務省としてもいろいろ気を使っておやりになったのだろうというふうに思います。
○三ケ月参考人 このたびの会社更生法改正の動きは、山陽特殊鋼の倒産を頂点といたしまし更生事件の数の増大並びにその大型化に伴いまして、同法の法律上の規制ないし実際の運用が、社会的に深刻な問題として一般の関心を呼びまして、それに対して改善策を提示するという意味合いを持たざるを得ないわけでございまして、その点では内閣提出の法案も、社会党提出の法案も、共通の性格を持つように思われるのでございますが、社会党案
ただいま国会で御審議中の会社更生法改正案につきましては、大体におきましてわれわれが満足すべきものではございますが、特に第百十二条の二の二項のうち、「利害関係人の利害」とあるを削除願いたく存じます。その理由は、条文中の「利害関係人の利害」とあるは、中小企業者を除く一般債権者の利害をさすものと愚考されます。
第一の補助機関の点でございますが、この点は会社更生法改正の最重要問題の一つと考えておりまして、目下その点の検討を進めておるわけでございます。すでに各界から寄せられました改正意見の中にも、会社更生審議会あるいは会社更生委員会のような補助機関を設けるべきであるという具体的な提案も出ておりまして、私どもももっともな提案だと考えておるわけでございます。
会社更生法改正案に対する質疑はこれで一応終わるようでございますので、提案者といたしまして、委員の諸君に、ことに与党の委員の皆さんに、一言お願いと希望を申し上げておきたいと思います。 実は昨年の三月二日の日に、と申しますのは、山陽特殊鋼が問題の会社更生手続をいたしましたのが三月六日でございます。
そのうち、すでに本国会に、会社更生法改正案、百貨店法改正案、下請代金支払遅延等防止法改正案、小売商業調整特別措置法改正案の四件につきましてはすでに提出済であり、また今後、商店街組合法案、中小企業者に対する資金の確保等に関する特別措置法案、官公需の中小企業に対する発注の確保に関する法律案、中小企業同業組合法案につきましては本国会に提出すべく手続中であります。
そのうち、すでに本国会に、会社更生法改正案、百貨店法改正案、下請代金支払遅延等防止法改正案、小売商業調整特別措置法改正案の四件については、すでに提出済みでございまして、また今後、商店街組合法案、中小企業者に対する資金の確保等に関する特別措置法案、官公需の中小企業に対する発注の確保に関する法律案、中小企業同業組合法案等につきましては、本国会に提出いたすよう手続中でございます。
そのうち、すでに本国会に、会社更生法改正案、百貨店法改正案、下請代金支払遅延等防止法改正案、小売商業調整特別措置法改正案の右四件につきましては提出済みであり、また今後、商店街組合法案、中小企業者に対する資金の確保等に関する特別措置法案、官公需の中小企業に対する発注の確保に関する法律案、中小企業同業組合法案につきましては本国会に提出すべく手続中であります。