2003-12-04 第158回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
他方、劣後債、劣後ローンは、劣後事由に該当する場合に一般債権よりも返済順位が劣後することを劣後特約で定めた債権でございまして、通常、破産宣告、会社更生手続決定、そして民事再生手続開始決定が劣後事由とされているところでございます。劣後事由に該当しない限り、法的に一般債権と同様の取り扱いになるわけでございます。
他方、劣後債、劣後ローンは、劣後事由に該当する場合に一般債権よりも返済順位が劣後することを劣後特約で定めた債権でございまして、通常、破産宣告、会社更生手続決定、そして民事再生手続開始決定が劣後事由とされているところでございます。劣後事由に該当しない限り、法的に一般債権と同様の取り扱いになるわけでございます。
現実に入ってきたのは会社更生手続決定後なんだ。しかし理由はその前にあった。しかし具体的債権としては保全処分のときには債権として出ていない。そこであなたの言うような開始前の債権ということになるのか、現実に金が入ってきたのは会社更生手続開始決定後なんだから管財人において専決できる問題である、この解釈するかということについての疑問を持っています。しかしここではあなたといま法律論争はやりません。