2019-11-20 第200回国会 衆議院 法務委員会 第10号
もう一つ、先ほどの繰り返しで恐縮ですが、株主提案権という制度は、自分が提案したものを招集通知に書いてもらえるので、そういう権利ですと三百五条で言っているんですけれども、その費用は会社持ちであり、いわばほかの株主持ち、自分ももちろんその一部は負担するんでしょうけれども、という状況なわけです。ですから、なかなかここが難しいところで、しかしどうなのかということになってくると思うんですね。
もう一つ、先ほどの繰り返しで恐縮ですが、株主提案権という制度は、自分が提案したものを招集通知に書いてもらえるので、そういう権利ですと三百五条で言っているんですけれども、その費用は会社持ちであり、いわばほかの株主持ち、自分ももちろんその一部は負担するんでしょうけれども、という状況なわけです。ですから、なかなかここが難しいところで、しかしどうなのかということになってくると思うんですね。
したがって、今のように、バラエティーのある業種のあることを前提に、どういう人に対しては何時間の時間外労働の上限を設けるのかということが非常に大事であり、今お話しのように、今は自動車教習所でしたが、例えば私の地元で聞いてなるほどなと思ったのは、アイスクリームを扱っている問屋の社長に聞いたら、確かに、夏、やはり稼がないといけない、そのかわり、冬は短い時間にして、なおかつ、例えば会社持ちでスキーに社員を行
五年以内は本国での収入と日本での収入を分けて日本の収入だけに掛かる、でも五年以上たつと本国の収入も全部がそこに入ってくる、ですから五年以内に帰ってほしいと、会社持ちだと大変ですからね。
旅行期間中教師が一台ずつ携帯電話をレンタルする学校がこのごろふえてきておって、その料金がすべて旅行会社持ちになっている。旅先から自宅へ長々とかける私用電話まで記録に残っておって、沖縄あたりから毎晩〇六とか〇三にかけられると旅行会社にとっては負担がたまらぬ。
要するに、運動員に手当を出した、給料は会社持ちだということになれば、それはまた別途公選法上の違反というケースはあり得るのかなと思いますが、今お話のあったケースで、一体いつの時点でどういう形であっせんをし、また利得を得たかということが、事実関係と時点、どの時点かということがはっきりしないと、今一概にこれは必ず法律違反になりましょう、ならないでしょうということを申し上げるのはちょっと難しいんだと私は思いますね
それから、委員が御指摘になりましたように、終身雇用制というのは日本の伝統の中で大変いい制度だと私は思いますし、また雇う側も、これはもう一生一緒にやるのだという思いがあれば、いろいろな能力開発の経費も会社持ちでやることもできます。 しかし、先人のおかげで経済が大きくなってしまって、いろいろな働き方を希望するという余裕もできる経済になりました。
やはりそういった面からいきますと、根を絶つためには、今まででもそうなんでしょう、この新聞に載っておりますが、何千回か違反を繰り返しても、運転手は罰金を取られる、しかしそれは会社持ちということで、まあまあ会社には全く罰金を払う——立てかえて弘ってはおりますが、運転手さんは罰金払うだけでなくて免許の取り消しということも当然出てくるわけで、そういうことでしわ寄せが運転手だけに来ておるというのが今までの実態
かかった費用は全部会社持ちという形でやっているというのがしばしば見受けられます。私にもそういう点を訴える人が多いわけですが、通達行政に頼らざるを得ないという監督官の臨検体制の弱さというのもやっぱりそこにあるんじゃないか、こんなふうに思うんです。
例えばタイに進出しています世界で二番目に大きなヘルプスドッチという大きな電線の会社がありますけれども、ここでは医療費というのは病気になったら全額会社持ちなんですよ。これは一年でも二年でも全部会社が持つわけです、アメリカの会社ですけれどもね。ですから従業員は一人もやめないんです。日本の場合ですと、大体三分の一ぐらいが一年間の間にぐるぐるぐるぐる変わっていくわけですね。
しかし、その中から年金の方にどう、会社持ちと労使折半という原則であるけれども、その三千億の不足に対して、やはり負うべき責任というものを果たすべきではないのかというのが、今私が言っている中身なんです。だから、なるべく全部が黒字に——一カ月をもって一年を即断はしがたいと思いますよ。
運賃は会社持ちというわけにはいかないからこっちが持たなければならない。こういうことから考えたら、これは本当に親会社の恣意的な考え方に。すぎないのです。
これは頭金は会社持ちで、二十年のローンで五年間北海道半月湖の別荘地を買ったことにする。五年後に会社が買い戻す。その際の買い戻しの条件は、出資者の一切の支出金の二倍だというわけです。平均で年率四割の投資になりますと、こういうふうに書いてあるわけです。会社側はこのメリットについてはイからチまであるわけでありますが、優良物件を五年間先生に肩がわって保有してもらえる。
先ほども答弁がございましたように、民間のたとえば船舶なんかでは、これは実質的に全くその食費が会社持ち。それは船に乗っているのと、おかに法的拘束を受けていようと、拘束を受けてそこで食わされるものは自由はないわけですからね。そういう点についてどうですか、どうお考えになりますか。これはきわめてりっぱな発想だとお考えになりますか。
○櫻内国務大臣 昨年度価格を決定するときには、従来よりも思い切って価格も引き上げ、また運送費を会社持ちにする等の施策を講じたのでありますが、収穫期における労働力不足、したがって雇用者に労銀を払わなければならないというような事態が、おっしゃるように、価格からの問題とするならば、そういう影響があったのではないか、こういうことをお答えしているわけであります。
○和田(耕)委員 つまり個人の家計調査に対してある一定のウエートをかけてつくった数字だと思うのですけれども、ここで問題なのは、定期というのは大体中小企業ではほとんど会社持ちという状況だと思うのですけれども、定額あるいは全額を持っている場合があるのですが、この調査はできておりますか。
○和田(耕)委員 いまの数字でもほとんど大部分は会社持ちということになるわけですけれども、この影響は、先ほど申された旅客の〇・三四%という中には入っておりますか。
そこで、今回の最低生産者価格の決定が六千九百五十円、これに沖繩は特に五十円を上げて七千円といたし、さらに、従来輸送費を農家持ちでございましたのを会社持ちにいたしまして、このメリットは三百六十円に相なるのでございまして、 〔委員長退席、理事西村尚治君着席〕 昨年十一月の価格決定につきましては、以上のような経緯であることを御承知……。
いま御指摘のように、トン当たり六千九百五十円、それに五十円の上積みをいたしまして、会社持ちで輸送いたしまするので、従来の例から見ますると、トン当たり五百円以上は手取りがふえるようにいたしておるわけでございます。また、会社のほうにも八億円の支給をいたしまして買いやすくもしておる。
ところが、従来、運搬費は生産者持ちであったものを、これを今回は会社持ちにいたしております。それから糖度のいかんによって価格が非常に違っておりましたのを、今回はその糖度のことは問わないというようにしておりますので、この価格の決定はそう御不満をかこつようなものでないというように見ておるのでございます。
会社持ちで屋根のふきかえを二年に一回やっている。周囲の山に囲まれて煙は一日じゅう滞留している。これは、この人は三日から五日までいたのですけれども、この煙と砂ぼこり、こういう中で、からだの影響については検診などは一回もない。しかもそのほかに材料の石だとかセメンを運搬するトラックがひんぱんに往復して、人家もまっ白に砂ぼこりをかぶっている。