1952-04-24 第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第29号
――――――――――――― 四月二十三日 米国の陶磁器関税問題に関する陳情書 (第一四〇六号) 中小企業金融の緊急措置に関する陳情書 (第一四一八号) 北陸通商産業局の金沢市設置に関する陳情書 (第一四一九 号) 電源開発促進法案に関する陳情書 (第一四二〇号) 電源開発会社形態に関する陳情書 (第一四二一号) 只見川電源急速開発に関する陳情書 (第一四 二二号) 只見川流域変更案実施促進
――――――――――――― 四月二十三日 米国の陶磁器関税問題に関する陳情書 (第一四〇六号) 中小企業金融の緊急措置に関する陳情書 (第一四一八号) 北陸通商産業局の金沢市設置に関する陳情書 (第一四一九 号) 電源開発促進法案に関する陳情書 (第一四二〇号) 電源開発会社形態に関する陳情書 (第一四二一号) 只見川電源急速開発に関する陳情書 (第一四 二二号) 只見川流域変更案実施促進
なおこの会社形態をどうするとか、あるいは資金の導入をどうするとかいろいろむずかしい問題がありますけれども、それらの点については、私は今意見を述べることは差控えたいと思いますのは、要するにこの法案を促進するにあたつて、前提とするところの条件が満たされなければ、この法案通りに実施されるごとに対しては賛成できないからであります。
○辻(章)政府委員 発展的解消と申し上げたのは悪かつたのかも存じませんが、これは使命を終りましたので、単に整理いたしまして、実際問題といたしましてはおそらく新しい会社形態でLSTの運航を行うことに相なると思いますが、商船管理委員会の大多数の職員は、その新会社の職員として働いて行かれることに相なると予想しております。 〔委員長退席、黒澤委員長代理着席〕
その場合先ほど小野委員からも御質問がありまして、安藏社長からお答えを申したのでありますが、やはりそうした形態、企業責任をとり得る会社形態というものが望ましいと私も考えます。
丁度私の在官中にも、例えば北海道の酪農事業を農協がいいか、会社形態がいいかという論議を頻りにしたわけであります。従いましてこの会社でもその出資の全部なり、過半数を農村が出しておる、やはり経営の便宜上会社経営のほうがよろしいというのは私はあると思います。
くということになりますと、これは将来勿論五年間ということになつておりますが、絶対にそういうものは各需要者の負担であるというふうに考えますと、金があるものはPBXが利用できる、そうでないものは利用できないというようなことになりますが、これは加入電話とPBXとの間に確かに利用の主体というものは違つておるということも考えなければなりませんし、又PBXの場合におきましても、いわゆる乙増のほうの問題はこれは必ずしも会社形態
つまり暖廉にもいろいろ相違がありましようし、又働きにもいろいろの相違がありまするので、いわゆる商法に基きましたような立派な会社形態にすることが困難になりまして、結局は会社経費を割勘で以て負担して、その他よく働く人、よく儲ける者はその御利益を受けるというような、いわゆる組合のような形で進行いたしておつたのであります。
ところが私どもの心配いたしました通り、この会社はいわゆる烏合の衆とでも申しましようか、きのうまでは知らなかつた人が寄り集まつたのでありますから、なかなかほんとうの会社形態には行きかねるというようなことで、つまり率直に言えば会社経費を割勘で出しまして、そうして働いたうちのしかるべきものを自分の手に入れるというような、いわゆる変態性の会社にどうしても流れますので、これは運送に経験のある方は御存じでしようが
大体二十三年七月から施行になりました団体法の違反事件につきましては、概略申上げますと、今まで大体三十八件ございまして、団体法違反事件として審判開始決定になりましたのはそのうち大体その違反の主体について区別しますと、本来の意味の事業者団体、例えば何々協会とか何々工業会とか、そういうような本来の意味の事業者団体、それから適用除外になつております協同組合、これが違反に問われた場合、これが第二、それから会社形態
こういうのは一応会社形態でやつておりますが、会社形態で二千万の資本金を投下してやつておりまして、そしてその資本金の部分を事務費に使い、大部分を頭金に使つて、あと公庫で借りてアパートを作つて行こう、こういうのも二、三ございます。それを合計いたしまして三十ばかり出ております。戸数が九千戸ばかり……。
尚我々総同盟の懐いておりまする企業形態に対する構想、この点につきましては、簡單に箇條書的に申上げますると、現在の発送配電設備につきましては、現在着工中のものと合せまして、電気産業労働組合が主張しておられまするように、一元化した会社形態を正しいと考えております。
一、団体法の改正にあたり、特に第六條に適用除外会社を設けたことは、従来の中小企業協同組合法によろ組合育成方針と異なり、会社形態をも承認する二本建の方針がとられるようにも考えられるが、これは従来の政策の転換を意味するのかどうかの問題。 第二に協同会社を適用除外規定に入れる問題。
○岡咲政府委員 ごもつともなお尋ねでありまして、私どもといたしましても、有限会社との調整を考え、株式会社形態によるところの企業は、ある一定限度の資本を有することを條件といたすべきではないかということも考えたのでございますが、現在の会社の状況を検討いたして見ますのに、お手元に差上げたかと存じますが、会社統計表でございますが、二十一年の統計でございまして、少し古いうらみがございますが、昭和二十一年当時におきまして
ただ問題の点は、組合を結成することがいろいろな事情で困難であつて、会社形態で行かなければならないという点がある。この点もよく私どもも承知しておる点でありまして、協同組合の形ではなくて、会社で中小企業の組織的な合理化をはかつて行くという必要性も十分にわかるのであります。
併し撚糸とか或いは製糸その他では実質は組合の事業と言えるのでありますが、更に広く資本を集めるために、株式会社形態を採つているものが少くなかつたのであります。秩父蚕糸であるとか、或いは十日町輸出絹撚、栃尾輸出織物、五泉の精練工業等の各株式会社は、実質的にそれぞれの織物業者が共同して設立したものでありまするが、企業形態としては株式会社となつているのであります。
今石炭がある、しかしなかなか石炭が十分にたけない、これは火力発電を起しても今の料金では損が行く、会社形態である以上は、やはりそこに独立採算制で、採算が合うという建前をとる。すなわち電力料金の合理性を失つているからうまく行かない。いかに発送電の形態が大きくても採算が合わない、どんどん火力発電をやつて採算が合うなら、何も政府からやかましく命令されなくても動く。
それから優先順位から申しますと、会社が一應個人より落ちるわけでございますが、会社の中にもいわゆる漁民会社につまり日本水産とか林兼、こういつた普通の会社と違いまして、漁民が集まつて会社形態を作つた、実体は漁民経営と同じである、こういう会社もございます。
今後の日本の経営体の形として考えてみまする場合にはまず法人組織いわゆる商法に基いた会社形態のものと、それから個人経営のもの、また別に組合制度——組合制度も主として協同組合的なイデイオロギーに立つた制度、こういうふうなものが一應経営形態として考えられていると思うのであります。