1957-11-11 第27回国会 参議院 決算委員会 第2号
○説明員(安田正三君) お話の通りでございまして約二百二平米ほどが、会社専用部分でありながら百貨店面積以外の部分でございます。
○説明員(安田正三君) お話の通りでございまして約二百二平米ほどが、会社専用部分でありながら百貨店面積以外の部分でございます。
○政府委員(徳永久次君) 駅舎を利用することでございますので、国鉄側でいろんな建物の建て方から場所のとり方とか、いろんな御注文があることはまあ国鉄側でおきめになることだと思いまするが、ただ私どもはきょうお配り申し上げております参考資料でお読み取り願いたいのでございますが、会社側としましてはまだ建物が完全にでき上ったわけでもございませんし、それから国鉄専用部分、会社専用部分、その中間地帯というものがあるというような
細目協定ももちろんできておりますわけですが、ただそれに添付してあります図面によりますると、使用区分といいますか、国鉄分とそれから会社分というのだけではございませんで、国鉄専用部分と、それから会社専用部分と、それから一般共用といいますか、お客さんも利用するといいますか、中間地帯という言葉を使っておりますが、そういうようなことになっておりまして、そこまでのところにつきましての、ほんとうの最終的な落ちつきというのは
○阿具根登君 今のは会社専用部分ですか。
○阿具根登君 会社専用部分ですか。
そのほかに会社専用部分は三〇〇くらいある、それから一階で七六九ございます。これは差はあまりないかと思いますけれども、少しあると思います。それから中二階で二三七、これは会社専用部分としましては、まだ食堂とか相当あると思います。
結局先ほど申し上げました会社専用部分二万八千三百六十平方メートルでございますが、現在は今の階段とかいろいろございましょうから、申請書類として出しておりますのは、二万二千の売り場面積というようなことでございます。 以上でございます。
財産の区分について、第六条の中に「高架下については、会社専用部分の軽間仕切、暖房照明を会社の財産とし、他は国鉄の財産とする。」、あるいはまた第七条にもこれと同じような「鉄骨建物については、仮施設とし、工事竣工後は会社の専用部分は会社の財産とし、その他は国鉄の財産とする。」、あるいはまた第八条に「ひさし及び上家は、すべて国鉄の財産とする。」
(林産の区分) 第六条 高架下については、会社専用部分の軽間仕切、暖房、照明を会社の財産とし、他は国鉄の財産とする。 第七条 鉄骨建物については、工事しゆん功後は会社の専用部分は会社の財産とし、その他は国鉄の財産とする。 第八条 ひさし及び上家は、すべて国鉄の財産とする。