2005-04-26 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号
会社型投資信託は認められております。
会社型投資信託は認められております。
○岩國委員 会社型投資信託が認められているとすれば、その会社型投資信託は無記名で取引されておるのか、記名式なのか、その確認を先にしてください。
○岩國委員 会社型投資信託の売買は自由にできる。会社型投資信託が持っておる、例えば東京三菱にしろソニーにしろ、そういう株式を、会社型投資信託というものを買うことによって、実質的には、必要なときにはいつでもその議決権を行使することができる、この方法はありますか、ありませんか。
それで、今後どういうふうに日本がなっていくかということであれば、やはり今急速に環境が変わってきていますので、個人のお金が、恐らくベンチャーキャピタルファンドあるいは会社型投資信託を使ったベンチャーキャピタルファンドに流入していくであろう。
それと、今研究しておりますのは、会社型投資信託を使ってベンチャーファンドをつくりまして、そちらに個人の小口資金を入れようとしておりますが、これが若干、ちょっと税制面の不備があるような感じでございますので、会社型投資信託の方はもう少し税制面での工夫が要るのかなというふうに考えておりまして、今研究中でございます。
それから、十二月に会社型投資信託等の規制緩和もされております。またさらに、SPC法は、不良債権の担保不動産の流動化という観点が強過ぎる部分については、もっと不動産全般を流動化していく方向にということでいろいろ改正も御検討いただいているように思います。
その「ベンチャービジネスヘの投資促進に関する要望」という中でも、会社型投資信託の創設であるとか、税制面の優遇制度の創設、それから、ベンチャービジネスの所得に課税をしないで、個人投資家に直接課税して他の所得と損益通算できるようにするような制度の創設とか、そういった要望が来ておるわけでございます。
その吉國証券局長のときに私は証券問題で、アメリカのようなミューチュアルファンドをひとつ日本でもつくれないか、会社型投資信託。これは日本のあれではともかくうまくないのです、いろいろ問題があるので。会社型投信をやってみたいと思った。これには税制上問題があるのですね。
中にはすでに一部具体的な業務として取り扱っているものもありますし、あるいは単なる構想や研究の段階でしかないものもございまするけれど、たとえば遺言信託や投資顧問業務を拡充するとかあるいは土地信託、会社型投資信託の目六体化、従業員財産形成信託の推進など、昨今の私どもに対しまするニーズに即応いたしまして、信託銀行にふさわしい分野で少しでもこれらの社会的要請にこたえていきたいということを真剣に考えております
ほかに、国庫債務負担行為の制度とその運営、公債の市中消化、製造たばこの価格引き上げ、日中貿易、会社型投資信託、同和対策、その他の問題に関して質疑がありました。
そういう過当競争をなくしていくという意味においても、もう少し社会化をされたそういう会社型投資信託というものができて、さっき私が触れたように、零細な投資家のほうに比重をかけて、特定のものにサービスするのでなくて、やるということでないと、少なくともこれまでやってきたあなた方のかけ声というのは、実におかしなことになってくるのではないかと私は考えるわけです。
今後の投資信託を、もうそろそろいまのユニットのようなものから新しい会社型投資信託というものに移行をするほうが——もちろんこれをやりますためには、商法を初めすべての改正が必要になりますけれども、今回のような事態に対処するについて、比較的抵抗力もあるし、いいんじゃないか、こういう判断をするわけですけれども、その点について今後の見通しをひとつ。