1998-05-26 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第17号
証券投資信託については、運用対象の弾力化だけではなく、新たに私募投信と会社型投信制度が導入され、法律の名称と目的規定という基本的な事項も改正されます。これは、欧米の趨勢に従い、投資信託制度を個人投資家だけでなく大口投資家の需要にも配慮して根本的に改正しようとするものです。とりわけ、商品設計が自由化され、運用指図の外部委託や銀行の窓販が認められることになりました。
証券投資信託については、運用対象の弾力化だけではなく、新たに私募投信と会社型投信制度が導入され、法律の名称と目的規定という基本的な事項も改正されます。これは、欧米の趨勢に従い、投資信託制度を個人投資家だけでなく大口投資家の需要にも配慮して根本的に改正しようとするものです。とりわけ、商品設計が自由化され、運用指図の外部委託や銀行の窓販が認められることになりました。
なお、自由化に関連しまして、いわゆる狭義の証券業務と投資信託業務につきましては、私ども若干異なる立場で考えておりますけれども、投資信託に関連してかねてから論議されておりますような会社型投信制度を導入するかどうかという点につきましての問題もあろうかと存じます。