2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
業務停止処分にも従わないような極悪な業者については、公的インフラとしての会社制度の利用を許すべきではありません。しかし、会社法の解散命令の制度は、取締り法規における主務官庁の申立て権限が明記されていないばかりか、解散事由も具体性に欠けております。実際にも使われておりません。
業務停止処分にも従わないような極悪な業者については、公的インフラとしての会社制度の利用を許すべきではありません。しかし、会社法の解散命令の制度は、取締り法規における主務官庁の申立て権限が明記されていないばかりか、解散事由も具体性に欠けております。実際にも使われておりません。
「など」と大臣がおっしゃいましたのは、昭和五十六年当時は放送局自体が無線局免許という形で行われておりましたが、その後、放送を取り巻く環境の変化に伴いまして、認定放送持ち株会社制度の導入であるとか、あと、ハード、ソフト分離の導入などによりまして、放送法の方にも、元々の電波法にありました同じ仕組みで外資規制ということを入れてきたという経緯がございます。
持ち株放送株式会社制度、二〇〇八年から始まったのかなと思うんですが、これは、持ち株会社が認定がなければ、子会社は、放送事業を経営をすること、事業をすることというのはできるんでしょうか、できなくなるんでしょうか。この点も、法の制度としてお答えください。
その中で、銀行業高度化等会社制度や銀行本体の付随業務の中に、地方創生はもとより、SDGs、さらにはデジタル化ということをしっかり取り組みやすくする方向性になっているかどうか、最後にお尋ねをさせていただきたいと思います。
現在、金融審議会におきまして、銀行業高度化等会社制度を含めた制度の見直しの具体的な内容について御審議いただいているところでございます。 金融庁といたしましては、御指摘のデジタル化、地方創生など、持続可能な社会の構築に資するものとなるよう、金融審議会における議論も踏まえつつ、しっかりと対応してまいりたいと考えてございます。
定款認証は、株式会社の設立手続の適正さを担保し、我が国における経済活動を支える法的インフラとしての株式会社制度の信用力を維持するという重要な機能を果たしていると考えているところでございますが、御指摘のとおり、時代に合わせて、定款認証制度がよりよい制度となるよう検討することは重要であるというふうに認識しております。
第二に、港湾運営会社制度は、元々、民の視点を取り込んだ運営を促進するとしていました。ところが、本改定案は、国から職員を派遣するなど国の関与を強めるものであり、全く自己矛盾です。 今求められているのは、過大投資と国を挙げての国際戦略港湾政策を中止する決断です。国際戦略港湾整備の見込額一兆二千億円の事業費を削減し、国民の命と安全を守る防災・減災対策に最優先で予算を投入すべきです。
社会の変化に追いつくべく頻繁に改正されるのは会社法が持つ宿命でありますが、他方で、会社法は、資本主義のインフラである会社制度を規律する基本法典ですので、しっかりしたグランドデザインが必要でないかと考えております。 本日は、こうした観点から何点か指摘しておきたいと思います。 一つは、株主提案権の個数制限についてです。
二〇二四年から一万円札の肖像画になるというんですけれども、キャッシュレス化が進むので申しわけないなという感じもしなくはないんですが、いずれにしましても、百四十年以上も前に会社制度の有用性をフランスから学んで、約五百社もの会社をつくって、帝国ホテルとか王子製紙、東洋紡績など、その六割は今日に至っても形態を変えて存続しているということであって、資本主義の父などと言われるようであります。
第二に、港湾運営会社制度は、もともと、民の視点を取り込んだ運営を促進するとしていました。ところが、今改正案は、国から職員を派遣するなど、国の関与を強める方向であり、全く自己矛盾だと言わなければなりません。国際基幹航路の寄港数の減少の要因を直視すれば、新たに国の関与を強めても、日本への寄港便数がふえる保証は何もありません。
例えば、平成二十年には認定放送持ち株会社制度、また、平成二十七年には経営基盤強化計画認定制度、平成二十八年には中小企業等経営強化法に基づく支援制度などを講じてきております。
会社法の大家であります上村達男早稲田大学教授、この三月で退職されたそうですが、この先生が、株主価値の最大化よりも人間中心の会社制度を構築すべきだ、こんなことをインタビュー記事で述べておられます。 こういった価値の大きな転換というものをしなきゃいけないんじゃないかと私は思っておりますということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
具体的な改正点でございますけれども、監査役にかわりまして、社外取締役が過半数を占めます監査等委員会が監査等の機能を担う制度でございます監査等委員会設置会社制度を創設したこと、また、社外取締役等の要件として、親会社関係者、取締役等の近親者でないこと等を追加しまして要件を厳格化したこと、また、上場会社等が社外取締役を置かない場合には、社外取締役を置くことが相当でない理由を定時株主総会で説明しなければならないものとしたことなどでございます
ただ一方で、株式会社の設立手続の適正さは、我が国の株式会社制度の経済のインフラとしての信用力を維持するために極めて重要でございます。そういった意味で、御指摘のように、株式会社などの法人の設立時に公証人が設立の適法性を審査する定款認証手続において面前確認を行う意義は、成り済まし等の不正を防止するとともに、起業者の真意を確認し、違法な目的での法人設立を抑止することにございます。
つまり何かというと、あの当時、昭和六十二年は、分割・民営になりましたけれども、いわゆる持ち株会社制度というのが商法上認められていなかったんですよね。昔、元々持ち株会社、これあったわけですよ。ところが、戦前はこれは財閥、つまり三井、三菱の本社がそれぞれの系列会社を支配すると。これがGHQによって財閥解体ということで、その持ち株会社制を禁止されるわけですよね。
協同組合法やあるいは非営利法人法、NPO法を含めたそういう制度と株式会社制度の違いがあるにもかかわらず、それをどうも何か一緒くたにしちゃえというような印象を受けます。 以上です。
まず、会社法の一部を改正する法律案は、株式会社をめぐる最近の社会経済情勢に鑑み、社外取締役等による株式会社の経営に対する監査等の強化並びに株式会社及びその属する企業集団の運営の一層の適正化等を図るため、監査等委員会設置会社制度を創設するとともに、社外取締役等の要件等を改めるほか、株式会社の完全親会社の株主による代表訴訟の制度の創設、株主による組織再編等の差止め請求制度の拡充、特別支配株主の株式等売渡
認定放送持ち株会社制度導入の目的でございます。幾つかございます。まず一つは、資金調達を容易化させるということ、持ち株会社を通じてグループ全体の資金を調達できる。あるいは、二つ目、経営資源の効率的な運用ができる、一般管理部門やコンテンツの著作権処理を持ち株会社へ集中する。あるいは、業界横断連携への柔軟な対応ということで、インターネットを通じたコンテンツ配信事業の展開なども容易になる。
認定放送持ち株会社制度の下におけます地域性の確保につきましては、御指摘の百六十三条の自主制作努力義務、それから、この制度、基幹放送事業者であるキー局とローカル局が親と子の関係になるということはならないようにするといったような制度上の担保措置を講じております。
次に、二〇〇七年の放送法等の一部改正では、複数の地上基幹放送事業者の子会社化を可能にする認定放送持ち株会社制度が導入をされました。改めて伺いますが、この制度の目的はどういうことだったのか、そしてそれがどの程度達成をされたというふうに総括されているのか、なかなか難しいと思いますが、ちょっとお答えいただきたいと思います。
次の質問ですが、認定放送持ち株会社制度における役員兼任規定の見直しということで、この法案では、法人又は団体役員のうち、当該法人又は団体の業務の執行に対し相当程度の影響力を有する者として総務省令で定めるものを特定役員と、こう言っておりますけれども、この役員等の定義の明確化、まあ柔軟化を図ろうとしているんですけれども、今回こういった試みを行った背景並びに特定役員の定義について、どういう地位にある者を想定
流れを見ますと、平成十九年に行われました認定放送持ち株会社制度の創設、そしてこの度の認定放送持ち株会社の認定の要件の緩和と、マスメディア集中排除原則が私には緩められてきていると、こういうふうに受け取っております。
マスメディア集中排除原則は認定放送持ち株会社制度の関係で緩和の方向の改正であるということは、これは御指摘のとおりでございます。 ただ、一つ申し上げられますのは、今までの現行制度の下でも実は子会社化をすることはできたわけですね。
株主全員が出席した株主総会に関しては、これは二〇〇五年の改正前からも判例法上ありましたので私も承知しておりますけれども、ただ、株主総会が面倒だとか株主の管理コストが掛かるということを大上段に掲げてしまうと、不特定多数の人から少額の資本を集めて大きな資本にする、それによって大規模な会社をつくっていって、しかも有限責任と相まって積極的なビジネス展開を行うという株式会社制度の理念そのものが私は損なわれてしまうと