1951-11-15 第12回国会 衆議院 本会議 第16号
(拍手)最後に、会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案について申し上げます。会社利益配当等臨時措置法は、終戦後わが国の経済が不安定で、企業経理の内容もきわめて弱体であつた時期において、利益配当を規制し、会社経理の健全化をはかることを目的としたものでありますが、その後わが国の経済は漸次安定を回復し、企業経理の内容も充実して参りました。
(拍手)最後に、会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案について申し上げます。会社利益配当等臨時措置法は、終戦後わが国の経済が不安定で、企業経理の内容もきわめて弱体であつた時期において、利益配当を規制し、会社経理の健全化をはかることを目的としたものでありますが、その後わが国の経済は漸次安定を回復し、企業経理の内容も充実して参りました。
議事日程 第十五号 午後一時開議 第一 本年度の台風災害対策に関する決議案(上林山榮吉君外三十名提出)(委員会審査省略要求事) 第二 輸出信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案(内閣提出) 第五 会社利益配当等臨時措置法
○議長(林讓治君) 日程第三、外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、日程第四、農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支拂財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、日程第五、会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案、右三案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員会理事奧村又十郎君。 〔奧村又十郎君登壇〕
○夏堀委員長 次に会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案、外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、農業共済再保険特別会計における家畜再保険金の支払財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、及びただいま提案趣旨の説明を聽取いたしました食糧管理特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案の四法律案を、一括議題として質疑に入ります。
○奧村委員 ただいま議題に供されました各法案のうち、会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案は、質疑も盡されたことと存じますので、この際質疑を打切り、討論省略の上採決に入られんことを望みます。
午後零時十九分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 地方財政平衡交付金等の増額に関する決議案 一、社会保險に関する緊急質問 一、日程第二 会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案 一、日程第三 日本輸出銀行法の一部を改正する法律案 一、日程第四 国民金融公庫法の一部を改正する法律案 一、日程第五 千九百二十年六月二十一日にパリで署名された国際冷凍協会
昭和二十六年十一月十二日(月曜日) 午前十時三十分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第十五号 昭和二十六年十一月十二日 午前十時開議 第一 地方財政平衡交付金等の増額に関する決議案(西郷吉之助君外八名発議)(委員会審査省略要求事件) 第二 会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出)(委員報告) 第三 日本輸出銀行法の一部を改正する法律案(内閣提出、
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第二、「会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出)日程第三、日本輸出銀行の一部を改正する法律案、日程第四、国民金融公庫法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
農林事務官 (農政局農業保 険課長) 鵜川 益男君 通商産業事務官 (臨時通商業務 局経理第一課 長) 羽柴 忠雄君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ————————————— 十一月十二日 会社利益配当等臨時措置法
会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案、これを議題といたします。御審議願います。(「採決」と呼ぶ者あり) 別に御発言がないようでございますが、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○菊川孝夫君 只今の会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案につきましては、もう賛成、反対の意見の開陳もないようでございますから、討論を省略して直ちに採決に入られることの動議を提出します。(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○菊川孝夫君 それで今度は今議題になりました会社利益配当等臨時措置法につきまして廃止についてもこの税制懇談会等が意見を聴取されてやられたものであろかどうか、という点についてこの前の小汀さんがここへおいで願つたときのお話から見ると、相当行政整理の面についてもやはり相当発言されておられるようでありますが、この点についても……。
○理事(大矢半次郎君) 審議の都合によりまして、次に会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案を議題に供します。御質疑を願います。
○政府委員(西川甚五郎君) 只今議題となりました会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。
大蔵省銀行局長 河野 通一君 事務局側 常任委員会專門 員 木村常次郎君 常任委員会專門 員 小田 正義君 説明員 大蔵省理財局次 長 酒井 俊彦君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○租税特別措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出・衆議院送付)(第 十一回国会継続) ○会社利益配当等臨時措置法
務理事 山際 正道君 日本輸出銀行理 事 高橋 一君 日本輸出銀行営 業部長 立明 正君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ――――――――――――― 十月二十二日 連合国財産補償法案(内閣提出第五号) 同月二十三日 会社利益配当等臨時措置法
一昨二十二日本委員会に付託になりました連合国財産補償法案、及び昨二十三日予備審査のため付託になりました会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律案、さらにまた本日付託になりました所得税法の臨時特例に関する法律案、財産税法の一部を改正する法律案、及び法人税法の一部を改正する法律案、計五法律案を一括議題といたしまして、まず政府当局より提案の趣旨の説明を求めます。西川政務次官。
第三条 会社利益配当等臨時措置法 (昭和二十二年法律第百九十号)の 一部を次のように改正する。 第二条第一項中「(当該事業年度 において取り崩した積立金及び前 事業年度から繰り越した益金は、 これを含まないものとする。)」
戰後経済の変態的な情勢のため、配当を行なつている会社は少いのでありますが、会社利益配当等臨時措置法の制定、その他会社及び金融機関等の再建整備の進捗等により、今後適正利潤の配当が可能となる会社も次第に増加するものと考えられるのでありまして、この際この法律は株主の負担を軽減することにより株式の大衆化に貢献し得るものと信ずる次第であります。何とぞ速かに御審議の上御賛成あらんことを切望いたします。
戰後経済の変態的な状況のため配当を行つている会社は少ないのでありますが、会社利益配当等臨時措置法の制定、その他会社及び金融機関等の再建整備の進捗等により、今後適正利潤の配当が可能となる会社も次第に増大するものと考えられるのでありまして、この際この法律は株主の負担を軽減することにより、株式の大衆化に貢献し得るものと信ずる次第であります。
会社利益配当等臨時措置法の一部を次のように改正する。 第四條中「整備計画を提出したもの」の下に、「又は過度経済力集中排除法第三條の規定により指定された会社(以下指定会社という)を、「決定整備計画」の下に「又は過度経済力集中排除法の決定指令の内容」を加え、同條に次の一項を加える。「指定会社(特別経理会社である指定会社を除く。)