2007-11-22 第168回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
思い出すのは、別件の法律ではありますけれども、二〇〇〇年に当時の商法改正による通称会社分割法が成立をしました。それと同時に、会社分割の場合の労働者の保護を図ることを目的として、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律、通称労働契約承継法も成立をいたしました。
思い出すのは、別件の法律ではありますけれども、二〇〇〇年に当時の商法改正による通称会社分割法が成立をしました。それと同時に、会社分割の場合の労働者の保護を図ることを目的として、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律、通称労働契約承継法も成立をいたしました。
小渕内閣以降、産業再生法や会社分割法など、労働者の犠牲を前提とした企業の論理優先の法整備が矢継ぎ早に行われ、労働者は、守勢一方の局面に追いやられてきました。政府案を奇貨とする気概を持って、みずから望む給付水準・内容などを再構築した上で、それに見合う保険料負担のありように関して労働者が主体的な議論を行うことは、時代の要請でもあると思うのです。
それを踏まえて、会社分割法、それとセットの雇用契約承継法、その中において分割についての法的な対応を行った。合併については現行法で対応する、ただ営業譲渡については引き続き検討するということで、営業譲渡について厚生労働省内に研究会をつくり、この一年数カ月で議論をしてきたわけです。
今回の法案では、管財人が裁判所の許可を得て更生会社の営業の全部又は重要な一部を譲渡することができますが、一九七七年のEEC指令や日本における会社分割法等の例に見ても、営業譲渡について労働者が原則としてくっ付いていくということを義務付けるべきであります。労働者を振り捨てた上での営業譲渡というものは許されるべきではありません。 それで、最後に裁判管轄についても触れたいと思います。
会社分割法では労働組合との協議は、労働組合の同意は必要ではありませんが、労働組合との協議は会社分割法は必要としています。しかし、営業譲渡に際しては、会社分割法制創設に当たって改正された商法の規定及び労働契約承継法に基づいて事前に労働組合及び当該事業部門の労働者との協議を行うこと、また原則として譲渡に当たって雇用を引き継ぐべきことを法案で明確にすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
日本IBMのハードディスクドライブ部門、HDD部門といいますが、ここがことし九月二日、会社分割法により分割をされまして、いろいろ法的手続を経て、日立製作所に移されることになります。労働契約承継法による労働者の同意なくして日本IBMの労働者は日立製作所に移籍させられるということになります。
○木島委員 会社分割法、できて新しい法律ですから、解説する論文がなかなか少ないんですが、「商事法務」ナンバー千五百七十、二〇〇〇年九月五日に、岩出誠さんという弁護士が「労働契約承継法の実務的検討」上中下、やっております。その中で今の問題をかなり深く分析、解明をしておりまして、商法附則五条の個々の労働者との協議をやらなかった場合、その違反の効果はどうかということで、こういうことが載っているんですね。
一方、本来厚生労働省が手当てをするべき、会社分割法のときに手当てをした労働承継法のようなものが全く今回政府から出てきていないという点を厳しく私は指摘をいたしました。 それじゃ、翻って、商法改正、会社分割法等労働契約承継法は万全だったのかという点について、きょうは最初に立ち入ってお聞きしたいと思います。 実は、万全じゃない。会社分割法等労働契約承継法が昨年四月から施行されました。
商法改正、会社分割法のときにそれをやりました。厚生労働委員会での審議になりましたが、会社分割時における雇用の承継に関する法律をつくりましたよ。あわせつくりましたよ。この重要な営業譲渡の容易、安易化の法律が今度の会社更生法の全面改正の中に潜り込んできたんですから、当然、雇用を守るための法制をきちっとあわせ出すべきだったんじゃないですか。森山法務大臣、どうでしょうか。
そして、会社分割法とともに労働契約承継法が一昨年の国会でできたときに、附帯決議が衆参両院の法務委員会と厚生労働委員会でありまして、営業譲渡についても労働者保護法制が必要ではないかどうかしっかり検討せいという附帯決議をつくりまして、そして厚生労働省のもとで研究会が開かれ、ことしの八月に意見書が出ました。現行、日本では、それは必要ないという結論でございました。大変残念な結論だったと思うんです。
本来でしたらば、会社分割法と同じように、そこに従事していた者は全員というようになるべきだというふうに私は思っておりますが、そうした整備がぜひ必要だというふうに考えております。
それと、会社分割法あるいはこれから議論になります営業譲渡の問題等を含めまして、EUでは、EU指令という極めて厳しい指令が出されておりまして、いわゆる労働契約の継続、継承というものが明確に示されているわけであります。
九七年の独禁法改正、純粋持ち株会社解禁と、九九年の産業再生法、二〇〇〇年の会社分割法に対応しての労働契約承継法であります。それぞれ労働関係部分の附帯決議を引用してありますけれども、これに対応して、以下の措置状況となっております。
持ち株会社についての調査報告書の中のアンケートでも、連結納税制度や会社分割法が整えば持ち株会社化を目指すという声が多数寄せられております。これまでのNTTやこれら大銀行から全産業に持ち株会社化が大規模に進もうとしているときだと思います。 例えば鉄鋼業界では、川崎製鉄とNKKの持ち株会社化が進行中でありますし、もう一方で、新日鉄を中心に住友金属や神戸製鋼所などとの事業提携が進められています。
そして、昨年におきまして作業を進めましたとき、いわゆる会社分割法というのを法案を出して、先生方の御承認をいただいたのでございますが、この会社分割法が従来の法人税法の改正でやってまいりましたこととは手法が非常に違う、ここは私も認識実はございませんでした。同じような法案の修正であろうと思うておった。
会社分割法とセットで労働契約承継法もつくられました。その趣旨は、会社分割では、同意なき別会社への移籍は許さないとしている民法六百二十五条を適用せずに、本人の同意なしに新会社への承継が決まる、そこで、不利益にならないように労働者を保護するものと説明をされています。 これに加えて、労働者との事前協議の義務づけという修正がされました。この事前協議が義務づけられた趣旨は何だったんでしょうか。
例えば、協議の場で、会社は確かに分割されるけれども自分は出向で行きたいという労働者に対しまして、会社分割法が適用されており出向という形態を法の要請としてとることができないと答えたケースもありますが、法としてはこういう出向という形態を禁じたわけでないわけですね。それは確認をできますね。
昨年の商法改正、会社分割法ですね、その折にもございましたが、政府は判例など徹底的な周知を行うとしておりますが、このことに万全を期するとともに、現下のような経済構造改革の進展による会社組織の多様な再編成に対応する労働契約の継承等について、必要な労働者の保護に関し、早急に立法措置を含めて講ずるべきであると考えますが、この点はいかがですか。
こうした大企業のリストラ、人減らし合理化に対し、政府は、産業再生法や会社分割法などを制定し、これを支援、推進してきたのではありませんか。これが今日の深刻な雇用失業情勢を招いた根本的原因ではありませんか。答弁を求めます。 今日、長期の不況にあえぐ国民の最大の要求は、失業の防止、雇用の安定、そして拡大にあります。
産業再生法や会社分割法などが雇用失業情勢を悪化させたのではないかとのお尋ねであります。 これらの対策は、経済社会の変化に対応した企業の創造的な経済活動と新規産業の創出を促進するために実施されているものであります。これらの対策も活用しつつ、我が国経済を本格的な回復軌道に乗せるとともに、経済構造改革を進めていくことが雇用の拡大につながるものと考えます。
金融再生法、産業再生法、民事再生法、会社分割法、こういうものを次から次に制定して、財界、大企業のリストラ、合理化を積極的に支援したと言わざるを得ません。それが労働者にもたらした雇用破壊、賃金破壊、労働条件破壊の実態は、今お話ししたとおりであります。
にかんがみ、」という文言が、法務省から出される法案にここ数年必ず書いているというパターン化した文言だと思うんですが、そう言われればもっともかというふうに我々は感じるわけなのでございますが、この最近の社会経済情勢がどういうふうに変わり、それをどういうふうに制度として受けとめるべきかということは、これはやはり具体的なイメージがなければならない、こういうふうに私は思うわけでございますが、法務大臣、この会社分割法
この会社分割法が実施をされることになると、MアンドAがどんどんさらに進行していくんじゃなかろうかという見方がございます。これはもう先ほど申し上げられた産業競争力ということからするとやむを得ない部分もあって、当然プラスとマイナス両面あるだろうと思うんですが、この制度の創設によって企業のMアンドAは促進されることになるのでしょうか。そのあたりの御見解をお伺いしたいと思います。
会社分割法についてお聞きをする前に、緊急に東京電力事件容疑者マイナリ氏に関する身柄拘束についてお聞きをいたします。 ゴビンダ・プラサド・マイナリさんは、一九九七年三月に起きた殺人事件の被疑者として起訴され、一貫して勾留されてきました。第一審の東京地裁は、二〇〇〇年四月十四日、無罪判決を言い渡しましたが、いまだに身柄が拘束をされたままです。これはどうしてこういうことになっているのでしょうか。
会社分割法を利用した会社分割の一つの先鞭であろうかと思います。太平洋セメントというのは御存じのように秩父セメント、小野田セメント、日本セメントという日本の有数のセメントメーカーが合併をしてできたセメント会社でありますけれども、この会社の場合、関東圏の秩父工場、それから北九州の香春工場、この二つの工場を分社化して生産合理化をするのだという計画を発表しました。
この法律の審議の中で二つの修正がされ、会社分割法の附則の方で労働者と事前協議することが義務づけられました。同じく労働契約承継法についても、分割会社は当該分割に当たり雇用する労働者の理解と協力を得るように努力するものとすることという努力義務が記載されました。よりましな修正だとは思っております。しかし、これでは私が言ったような同意権や異議権にかえるには余りにも力が弱いと思っています。
○参考人(坂本修君) 会社分割法の関係で労働者との事前協議を義務づけているということは、個別労働者に対する事前協議だというふうに思います。私は、それとともに当然のことながら労働組合との事前協議をきっちり法文化すべきだと思っています。 これについて、労働契約承継法で労働者の理解と協力を得るよう努力するという規定が修正されました。
この会社分割法は、法を利用できる事業主について全く限定をしておりませんし、将来どういう結果が起きるのか予測できる面とできない面と両方あります。それで、下請中小企業の取引関係なんですが、御存じのとおり、今下請が非常に切られているとか統合が行われているというのがありまして、会社分割が行われることによって下請が非常に切られていくんではないかという不安を大変持っています。
○国務大臣(臼井日出男君) 近年、会社合併法から始まりました改正、今回の会社分割法をもちまして一応私どもとしては所定の緊急性のあるものにつきましては手続を済ませた、このように理解をいたしております。
今回の会社分割法が非常に急がれた理由の一つにみずほグループのことがあるというふうに言われております。みずほグループに関しては、私、名前が一緒なので非常に親近感を持っているんですが、みずほのために頑張ると、何のことかと思うと、この会社分割法が急がれる理由としてみずほの名前が非常に出てくるんですね。
そういう意味では、調査室の資料に毎日新聞の社説も出ているんですけれども、まさにリストラ支援の総仕上げだというふうに毎日新聞の社説でも言っているんですけれども、そういう意味では、会社分割法によって合法的にリストラが促進をされるのではないかという指摘もあるんですけれども、労働大臣としてこのリストラ促進という部分とそのことが労働者に与える影響についてお伺いをしたいと思います。
そういう観点で質問をさせていただきたいんですが、会社分割法によって会社が分割されることで、今労働契約承継法が提案されていますけれども、この法案のみで労働者の雇用や労働条件が従来どおり守ることができるというふうに確信をされているのかということと同時に、会社分割に伴って労働者が解雇されることはあり得ない、そういう法務省の考え方も先ほど答弁いただきましたけれども、労働省としてもそういうふうに自信を持って御答弁
○高嶋良充君 山本次官の答弁を聞いていると安心できるのかなというふうに思うんですが、私は非常に悲観主義者ですから、それでも大丈夫かなというふうに思うんですが、ある経済誌の特集で、会社分割法によって企業はますます不採算部門や子会社を売却する動きが加速するんではないかということがこの間も出ておりました。
特に最近では、銀行にも見られるように合併による大規模人減らし、営業譲渡・分社化に伴うリストラの強行が横行し、小渕内閣以来、株式交換・移転制度を内容とする商法改正、産業活力再生法、そして今国会に提出されている会社分割法と法制面でもその支援策が強められ、労働者の雇用はかつてない重大な危機にさらされています。