2017-03-08 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○川人参考人 裁量労働制の問題も同じなんですけれども、結局、高度プロフェッショナル制度の問題についても、本質的な問題として、その当該労働者の仕事の目標、いつまでにどのような成果を上げるのか、そういう目標の設定というのは会社、使用者が行うわけですね。
○川人参考人 裁量労働制の問題も同じなんですけれども、結局、高度プロフェッショナル制度の問題についても、本質的な問題として、その当該労働者の仕事の目標、いつまでにどのような成果を上げるのか、そういう目標の設定というのは会社、使用者が行うわけですね。
ですから、社員さんのやる気、従業者さんのやる気と、会社、使用者の負担、このバランスをしっかりと取ったそういったルール整備を誘導する、これがこのガイドラインが担っていく役割であるとも考えております。 そういったことも踏まえまして、いま一度、どのような内容で想定をされているのか、今の質問の件も併せまして、特許庁のお考えを是非お聞かせいただければと思います。
現在の仕組みですと、車を運転した方、つまり運転者が違法駐車の責任を負うことになり、刑罰ないし反則金によって責任を果たすことになるわけでございますが、今回の考えでは、企業あるいは会社、使用者が車の運行管理について責任を負うべきものと考え、特に駐車のあり方につきまして責任を負ってもらうこととするというのが基本的な考えでございます。これが七十四条の改正点でございます。
○青木一男君 私は、監査役がこの重大な任務を完遂するための補助機関のこともお伺いしたいんですが、目的から見て、取締役の支配下にある会社使用人を使用するということでは、どうも目的に沿わないように思う。結局外部の専門家を雇うことになって、公認会計士等を雇うことになる場合が多いと思いますが、法務省もそういうことを期待しておるのかどうか、あらためてもう一度お伺いします。
それに対しまして小企業、小さな規模の会社、使用事業あるいは不定期の会社でございますが、この場合には、負担率は下がっておりまして、固定翼の会社で、若干差がございますが、高いところで三%程度、低いところでは一・八四%、それから回転翼で、高いところで二・六七、低いところで一・七三ということで、事業収入に占める比率は、小規模のほうが少ないという予想でございます。
今回の五年以上の経営業務の管理責任者としての経験と申しますのは、ただいま局長から御答弁申し上げたとおりでありますけれども、それの証明といたしましては、やはり会社、使用者、そういったものの証明ということになろうかと思うわけでございます。この点につきまして業界の団体等から、たとえば何々協会、そういうものの証明ということにしてもらえないかというふうな意見も出されておるわけでございます。
たとえば会社、使用者側のほうからみますれば、納付の手続が一回で済む、その納付書をどうするか、同一の用紙を用いるか、点線切り取りにするか、そういう点はいま同時に検討中でございますが、要するに、従来、労災保険と失業保険それぞれ手続とっておったものが、一回で済むという便利がございます。
第二点は、裁判所は、更生手続開始申し立てが、会社使用人の不当な人員整理を目的とするものであるときは、これを棄却しなければならないことであります。会社更生法の適用は、ともすれば従業員の人員整理のための一方法として利用される危険があるので、現行法をさらに明確にし、これを防止しようとするものであります。
○横山委員 田中君にお尋ねするのですが、この社会党案は、下請事業者並びに会社使用人の利益を守ることに非常な重点を置いておるのでありますけれども、その改正案のうちの第二点で、裁判所は、更生手続開始申し立てが会社使用人の不当な人員整理を目的とするものであるときは、これを棄却しなければならないことになっております。
第二点は、裁判所は、更生手続開始申し立てが会社使用人の不当な人員整理を目的とするものであるときは、これを棄却しなければならないことであります。会社更生法の適用は、ともすれば従業員の人員整理のための一方法として利用される危険があるので、現行法をさらに明確にし、これを防止しようとするものであります。
すなわち、第一に、更生手続開始申し立て書に下請業者の意見を添付させ、裁判所に意見の陳述を求めることを義務づけること、第二に、更生申し立てが不幸な人員整理を目的としたものであるときは棄却しなければならないこととすること、第三に、裁判所は、保全処分にあたり、会社使用人の給料、預金、下請業者に対する下請代金の支払いを禁止してはならないこと、第四に、申し立ての日前六カ月及び申し立ての日から更生手続開始までの
第二点は、裁判所は、更正手続開始申し立てが会社使用人の不当な人員整理を目的とするものであるときは、これを棄却しなければならないことであります。会社更生法の適用は、ともすれば従業員の人員整理のための一方法として利用される危険があるので、現行法をさらに明確にし、これを防止しようとするものであります。
第二点は、裁判所は、更生手続開始申立が会社使用人の不当な人員整理を目的とするものであるときは、これを棄却しなければならないことであります。会社更生法の適用は、ともすれば従業員の人員整理のための一方法として利用される危険があるので、現行法をさらに明確にし、これを防止しようとするものであります。
第二点は、裁判所は、更生手続開始申し立てが会社使用人の不当な人員整理を目的とするものであるときは、これを棄却しなければならないことであります。会社更生法の適用は、ともすれば従業員の人員整理のための一方法として利用される危険があるので、現行法をさらに明確にし、これを防止しようとするものであります。
第二点は、裁判所は、更生手続開始申し立てが会社使用人の不当な人員整理を目的とするものであるときは、これを棄却しなければならないこととしたのであります。会社更生法の適用は、ともすれば、従業員の人員整理のための一方法として利用される危険があるので、現行法をさらに明確にし、これを防止しようとするものであります。
しい表で申し上げますと、「百貨店業店舗床面積」というところに、三つに割ってございますが、この一番左側のAの欄にございましたこの許可面積を、この前御説明したと思いますが、その後、会社側に許されるようになりました使用許可の面積の範囲内でその入れかえ、変更をやるというものをBの欄に掲げまして、このBの欄が、今度入れかえの結果による各層別の営業用の床面積になり、先ほど国鉄側から御説明がございましたように、会社使用部分
まあ言いかえれば、内容の面についても、これは国鉄で出されたものについては、会社使用部分の内訳等も出ておるのですが、この国鉄で出された資料そのままそっくり通産省で御承知でしょうか。
○説明員(松尾金蔵君) 国鉄の方からお出しいただいております資料で、「会社使用部分」という欄に掲げてありますのが、私の方から提出いたしました資料の「会社使用面積」という、一番左の欄にはまっております。
先ほどの説明が足りなかった面があって、ただいまの相澤先生の御質問があったかと思いますので、御説明申し上げますが、この前資料をもって差し上げた通り、会社使用部分としては、これは国鉄で使っております地上一階あるいは中二階というもの以外は全部会社の使用部分になるのでございまして、これは建物全体について会社側使用の面積に入る、これを国鉄は承認いたしております。
その末尾を読んでみますと、「争議の対象が会社、使用者であり、公共事業の労働者として乱用すべきではなく、組合の良識の上に立って判断すべきものであって、電気労働者が誠意と自主的に決定することであるとの態度を明らかにしているものであります。」
その申入書の末尾を見ますと、争議の対象が会社、使用者であり、公共事業の労働者として乱用すべきではなく、組合の良識の上に立って判断すべきものであって、電気労働者が誠意と自主的に決定することであるとの態度を明らかにしているものであります、こういう言葉で結んでおられます。
)(第二六二六号) 一九八 当せん金附証票発売の委譲に関する請願 (川崎秀二君紹介)(第二六三九号) 一九九 美術品に対する物品税撤廃の請願、(富 永格五郎君紹介)(第二六六六号) 二〇〇 文化財保護法の指定によ1国宝、重要文 化財及び重要美術品等に対する物品税撤廃 の請願(冨永格五郎君紹介)(第二六六七号) 二〇一 旧佐世保海軍工廠第四船きよを佐世保船 舶工業株式会社使用許可