2000-04-28 第147回国会 衆議院 法務委員会 第17号
ところで、この改正法案の三百七十三条、一番最初の条文は三百七十三条になるのですけれども、そこにはわざわざ「会社ハ其ノ営業ノ全部又ハ一部ヲ設立スル会社ニ承継セシムル為新設分割ヲ為スコトヲ得」というふうに「営業」という言葉を使っておられます。今法務省は、営業そして営業譲渡という言葉を使われました。
ところで、この改正法案の三百七十三条、一番最初の条文は三百七十三条になるのですけれども、そこにはわざわざ「会社ハ其ノ営業ノ全部又ハ一部ヲ設立スル会社ニ承継セシムル為新設分割ヲ為スコトヲ得」というふうに「営業」という言葉を使っておられます。今法務省は、営業そして営業譲渡という言葉を使われました。
○平田参考人 御承知のとおり、保険業法の第四条に「保険会社ハ其ノ商号又ハ名称中二其ノ営ム主タル保険事業ノ種類ヲ示スコトヲ要ス」ということがあるわけでございまして、現在の保険業者が〇〇海上火災あるいは火災海上となっておりますのは、その会社の設立当時に、この法律の趣旨によりまして、主たる種目を掲げたわけでございます。
四百七十九条によりますと、「外国会社が日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為サントスルトキハ日本ニ於ケル代表者ヲ定メ其ノ住所又ハ其ノ他ノ場所ニ営業所ヲ設クルコトヲ要ス」、こういうふうになっておりまして、「外国会社ハ其ノ営業所ニ付登記及公告ヲ為スコトヲ要ス」、こういうことになっているわけであります。
保険契約者が誤認をしないように、こういういろいろなことは常識的にわかるわけですが、それではこの四条の「会社ハ其ノ商号又ハ名称中二其ノ営ム主タル保険事業ノ種類」というのは、免許を与える際、あるいは許認可をする際というのがこの法律の趣旨だ、現状ではなしに免許を与えるときだというふうに理解してよろしゅうございますか。
「公告アリタルトキハ登記所ハ同項ノ会社ニ対シ其ノ公告アリタル旨ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス」「第一項ノ規定ニ依リ解散シタルモノト看做サレタル会社ハ其ノ後三年内ニ限リ第三百四十三条ニ定ムル決議ニ依リテ会社ヲ継続スルコトヲ得」というこになっております。
商法第四百六条ノ三は、法務大臣が公告をいたしまして、その公告をした日から「二月内ニ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ其ノ届出ヲ為サザルトキハ其ノ会社ハ其ノ期間満了ノ時ニ解散シタルモノト看做ス」ということになっておりまして、この「届出ヲ為サザルトキ」というのが、登記所に届け出が到達するということを必要とするものだというふうに解釈されるわけでございます。