1948-05-28 第2回国会 参議院 本会議 第41号
第三は、商法の一部を改正することに関する陳情でありまして、陳情の要旨は、現行商法の規定中には、嚴格に過ぎるものがあり、健全で自由な経済活動を阻害する嫌いがあり、間素化し、現下の経済実情に適應するよう改正する必要があるが、特に商法第二編第四章の株式会社設立に関する条項中、一、小額の資本全額の株式会社については、現行法の嚴格な規定を緩和すること、二、目論見書の記載事項を法定して、その公示方法を適当に考慮
第三は、商法の一部を改正することに関する陳情でありまして、陳情の要旨は、現行商法の規定中には、嚴格に過ぎるものがあり、健全で自由な経済活動を阻害する嫌いがあり、間素化し、現下の経済実情に適應するよう改正する必要があるが、特に商法第二編第四章の株式会社設立に関する条項中、一、小額の資本全額の株式会社については、現行法の嚴格な規定を緩和すること、二、目論見書の記載事項を法定して、その公示方法を適当に考慮
ただ御存じのように所によつては現在私的な企業と申しまするか会社がやつておる所もあるのでありまして、これらの事実はまあ一應認めなければならんと思うのでありますが、その場合におきましても、この法律によりまして、それらの業者の公共性というものは随分縛られるということになると存じます。
その範囲を超えて一般の生命保險会社、或いは火災保險会社等がやつておりまする保險事業を、地方公共團体が行い得るかどうかという点は、十号の收益事業という言葉の中には勿論入りまするが、あとは「公共の福祉を増進するために適当と認められる」事業であるかどうかという、認定についての見解の問題になると思いますが、これはそれぞれの地方團体が、如何にみずから行おうとする事業を認定すると考えるかという、地方團体の自主的決定
ただ日本の法律として一つ例があるのは、経済力集中排除における持株会社整理委員会の処分に関して一つこういう例がございます。
それから第二に風俗営業の中に、こういうふうなものは営業ではないのでありますから、はいらぬことになるかどうか、たとえば会社あるいはいろいろの團体におきまして、クラブ組織のものをつくる場合がある。
第二は、会社、國体などのクラブ式のものはどうか、あるいは各人が集まつてダンスの稽古をするという場合はどうかという御質問でありまするが、この点に関しましては、純然たるクラブ組織で相互にダンスをやつたり玉突をするというものは、営業行為でないとしてここに入れません。もちろんクラブ組織であるが実は内容的には営業行為と同じような場合がありますが、そういう場合には営業行為として取締りをする。
○中野(四)委員 それから重役をやめる際、芦田亀に一文も出していないと言つておられるが、あなたの会社は営利会社で、特に土建会社はそうですが、重役がやめる際に一文も出していないという前例があるのですか。世間一般の通念においては、重役がやめるときには、適当なる慰労金を出すのが通例になつておる。ところがあなたの会社では、芦田君にだけ出さなかつたのか。
電産といたしましては、集中排除の指定を受ける受けないに拘わらず、すでに二三年前から電氣事業はかくあるべきであるというような結論に達しまして、これに対しましては、会社の日発も配電もこれに同調いたしまして、この集中排除が指定になるまで、この線に副いましていろいろの会議を持ちまして、この実現を期したわけであります。
○加藤常太郎君 今の配電会社の御説明ですが、栗山さんの御質問に対して、各九配電会社が意見が一致しておらない、又成案がないというふうにお尋ねがあつたのに対して、少し配電会社の方の御説明が足らんと思うのですが、我々素人が考えたところでは、何か九配電会社の方の案が、内部においてウエートが違う、又は意見が違うというような点があるらしく、はたから見たところでは窺えるのでありまするが、九配電会社でも、ブロック別
御承知の通り終戰という大難関に逢著したものですから、自分がやつておりました東京金属工業所という会社の事務をやつておりましたが、辞めたわけでありますが、新宿方面にたまたま参りますと、尾津さんが盛んにやつておる。まあ好奇心にかられて一度お寄りしたわけでありますが、よく訪ねて來て呉れた、そこで私が頼まれた仕事がある、それは警察から裁判所を一貫して縷縷私が説明して、証言は誤まりはありません。
○證人(眞対民治君) いや、それはマーケツトだけではなく、すべての要するに支拂いというものは、外の会社のように、いろいろな帳簿を拵えまして、これは何の金の支拂い、これは何の金の支拂いというような帳簿ではなく元帳一册に全部が記載されておるものでありまして、それに家計のことでありましても、飲み食いのことまで、全部それに書いてあります。
それは或る会社を建てるについて資金が誤算のためにできなかつた、ために投資を求めたのです。
こまかい点になりますが、鉄鋼の第一課におきましては、鉄鋼業全体の通ずる問題、たとえば鉄鋼会社の経理の問題でありますとか、労務の加配米の確保その他を含めまして、労務の問題、輸送計画設定の問題、渉外の問題、技術委員会がただいま設置されておりますが、これによりまして、鉄鋼技術全般を向上せしめていくという仕事、貿易関係の計画をつくる仕事、鉄鋼業全般に通ずる仕事が鉄鋼第一課の半分の任務であります。
その三十%の移設が、具体的に進行いたしませんのは、G・H・Qの制限会社になつております以上、この鉄の関係によつて、G・H・Qの了解を得て、手続をできるだけ早く完成するように、さらに今後努力したいと考えております。
たとえば私の経営する会社に重曹の配分を受けまして、四月に頂載するのがマル公で一千いくらでございますが、五月にもらうときは二千八百円ほど、一俵についてとられる。四月にさかのぼつて金をとられた。ところが物價廳の調べによりますと、重曹の値上りはしていない。しかし近く値が上るということを想定して、そういつた場合、会社が勝手に値上げをやつている事実があるのであります。
かかる同胞の就職希望に対しましては特にその技術、経験を生かし、又事業経営希望者には資金、資材と企業権を、就農希望者には土地と資金と農具を計画的に配給する措置を講ずると共に、内地失業者に適用してあります失業手当法のごとき一時的國家の負担において支給し、その間は簿給又は無給で適当な工場会社に入社せしめてその能力を利用し、生産に協力せしめ、一面就職の機会を作らしめるような処置を取るなども考慮すべきであると
内職の主たるものといたしましては、家庭教師、農耕、洋裁、ブローカー、ネクタイ製作、手芸、筆耕、和裁、袋はり、人形加工、麻雀、接骨、古着賣り、手傳い、会社の夜勤、図案、ラヂオ修理等種ありますけれども、これをもつてみてみましても、いかに教職員が生活に追われておるかということを、はつきりとわれわれは見てとることができるのであります。
これは独占禁止法の発動によつてやつておるのではなくして、話合いによつてやつておるのだということになればそうでもないんですが、私は今までは独占禁止法によつてこれは抵抗ができないから、そういう問題が起つたら市町村はいつでも電気会社から営業権を取上げられるんだということを考えておりましたが、この点の御見解はいかがですか。これは例はずいぶんだくさん全國にあります。
もしも法人だということになると、株式会社その他と対等の位置になるはずでありますが、現在株式会社が市町村の区域にいろいろ既得権的営業をもつておりましても、市町村がこれを集中排除法によりまして、おれの方でその部分だけは経営をするのだ、お前の方はガスなり電氣なりを卸賣をすればいいのだから、小賣はおれの方でやるんだということになると、容易にその区域は市町村に巻上げられるのでございますが、逆に今度は市町村が相当
○鈴木(俊)政府委員 市町村が電氣事業等を経営いたします場合に、その市町村の区域内のその他の会社がやつておりますようなものを、取上げることができるかできないかというような意味を含めての最初の御質問に承りましたが、これはやはり現在は地方團体といえどもそういうことはやることはできない。
從つて、会社の最高幹部までが、肥料と称することができ得ない粗悪品であることを十分に知りながら、故意に販賣して、不当に利益を得たものと断ぜざるを得ないのであります。 從つて本件は、肥料取締法第九條違反であるばかりでなく、詐欺罪を構成するものと思うのでありますが、取り締まりの任に当たります官廳は告発の処置をとつたのか、また檢察廳はいかなる処置をとつたのか、承りたいのであります。
なお本件責任者といたしまして、会社側の工場長及び副社長の懲戒退職をとらせました。なお、このような事故を起しました原因につきましては、調査團を派遣いたしまして、その設備の老朽化並びに技術上の欠点を発見したのでございまして、会社に対し目下嚴重改良方を命じておる次第でございます。
私も今までたびたびその面につきまして逢着いたしたのでありますが、たとえば一つの例をあげますと、今後ともきつと起ると思いますが、協同組合でその仕事をしようとしますと、株式会社でなければ許可しない、あるいは別途のものでなければ許可しないというふうな條件が盛んにつくのであります。またとやかくのことを言つて、なかなかその許可をおろさない。
○竹中証人 私の会社にはおりません。
○竹中証人 会社です。
○竹中証人 私たちの会社は、どちらかといえば非常に個人色が強くて、殊に今申し上げましたように、役員はすべて職員の上級の者が役員になつております。從つてそういう重要な問題のときに、ほとんど私一人が考える。だから一般の株式会社の場合とその点は大分違つているように思います。
政府の力の入れどころは、昭和電工というような大きな会社に対しては莫大なる融資をしております。またその他の大きい会社に対しては実に莫大な復金の融資をもつてやられておること、これもまことに結構なことと思うのでありますが、中小商工業者に対しては、その恩惠に浴することがないのが現在の状態であります。
そこで私は輸送のことも問題になると思うのでありますが、大肥料会社とあるいは農民との間に、最近直接交渉によつて肥料をもらうために米を出している、物々交換も行われているように考えます。しかもそれも公然と行われているように思うのでありますが、政府はそういうことを許しておるのかどうか。また肥料会社は金さえ出せば賣つてくれる現状であります。
大きい会社につきましても私が次官中私の所に相談を受けて、私が判断した問題はございます。二億六千五百万円全部滯納処分したという問題になると、これは会社の金融状見を見て全部一遍にやつてしもうか、一部だけ滯納処分にして、早く滯納処分せずに品物を出して納めさせるか、いろいろな題題があるので、滯納があつたから直ちにやれということについては、具体的問題で研究しなければ一概に申し上げかねます。
○石田(博)委員 そうすると、その会社の責任者なり、経営者なりが刑事上の責任を負わなければならぬということはありませんか。
そうしてうるうちに、自分も社会のために盡して、金がなくてもいいから、自分が取らないでもよい、会社の人のために食べさせてあげないといけないというので、自分で一生懸命汗水垂らして自分自身で働きましたのです。随分困つた人に施したのですけれども……。
その代金約二千反分を関西で集めたいから、ぜひ協力してもらいたいということで私の会社に強つたわけであります。私はその以前にちようど十万円ほど手附金の詐欺にかかつておりましたので、その損害を取戻そうと思つて、それを受諾したわけです。そして営業部の奧田を連れまして東京へまいり、厚生同胞協力会の斡旋で、東京都教育局の総務課の廣田事務官に七十八万円を出したわけです。
○高橋(英)委員 それから仕事の性質が重大だから貸付をしたというようなことを言われたが、それは政府などが責任を負わなければならぬことであつて、民間の金融会社が株主の損害をも顧みず、そういうことを唯一の理由として不確かな貸付ができるかどうか、不当融資がどういうところから起つてきであるのであるか、單なる運営者、頭取の運営の仕方が惡いから起るのであるか、それとも政治的な策動か何かによつて、そういう特別融資
なおその他の銀行につきまして、どれくらい金融を受けておるかということは、時々会社当局には照会をして承知をしておるのでございます。
他の市町村区域内において今日営業をしておる会社から、その仕事を市町村がやろうという決議をして、やろうというときに、独占禁止法の適用をして、その事業の一部分を市町村が引継ぐ際に、何か市町村なるがゆえに強力なその法律の適用を要求する権能が残されるかどうかということです。
○千賀委員 実例といたしまして、地方におきましては大きな電氣会社が経営をいたしておる、その中には数十箇町村あるいは数百箇町村の地方團体を包含しておりますが、その一つの自治体を中心にいたしまして、独占禁止法の発動によりまして、おれの村はおれの村だけで電氣を経営するのだ、電気会社はここに建設したものをみな賣つてくれろ、記帳價格で賣つてくれろ、電氣はお前の会社が起したものを卸しでおれの村に賣つてくれろ、こういうことで
○鈴木(俊)政府委員 市町村が一般の企業会社から特定の企業の引継ぎを受けた場合において、特に市町村だからと申しまして、一般企業会社以上の強い力をもつて独占禁止法の適用を排除すると申しますか、そういうようなことはできないと思います。やはり從來の企業会社がもつておりましたと同様の法律上の地位をむちまして、その企業を引継いでいくということになるのではないかと思つております。