この点に関して、参改協報告書や委員会申合せの前後で変化は全くございません。 行政監視は、行政全般を対象とする広い概念です。参議院規則の規定と行政監視委員会の調査事件から委員会の申合せを解釈すれば、行政全般を対象として自由に質疑し意見を述べることができるのが大原則です。
○事務総長(岡村隆司君) 行政監視委員会理事会申合せには、「本委員会は議題についての自由な質疑を旨とし、調査項目の具体的な選定については、理事会において協議する。」と記されております。
それならば、今回の総務省接待問題のような、公務員制度改革法ができているのに、何で今回のような問題が生じるのかということでありますが、私もいろいろ調べて考えてみたんですけれども、気付いたのが、今お手元に資料として配付しております「政・官の在り方」と題する閣僚懇談会申合せです。三ページほどありますけれども、一番重要と思われる二ページ目をこのパネルにさせていただいております。