2019-06-05 第198回国会 参議院 本会議 第23号
野党は、引き続く会派間協議を求めましたが、自民党はこれに背を向けて法案を提出し、倫理選挙特別委員会の職権開催を繰り返した上、野党の反対の中、審議を打ち切り、委員会討論も封じるなどして強行的採決を行ったのであります。 参議院選挙制度をめぐって何が求められているのか。
野党は、引き続く会派間協議を求めましたが、自民党はこれに背を向けて法案を提出し、倫理選挙特別委員会の職権開催を繰り返した上、野党の反対の中、審議を打ち切り、委員会討論も封じるなどして強行的採決を行ったのであります。 参議院選挙制度をめぐって何が求められているのか。
会派間協議への差戻しを求める理事懇、理事会での野党の主張に一切耳を貸さず、自民党の提案のままに職権による委員会開催を繰り返しました。しかも、五法案を一括審議している最中に、議論の整理と称して特定の二法案のみを採決するという自民党の全く道理のない提案をそのまま進めようとし、採決対象となった維新の会からも厳しい批判の声が出されました。
これは、会派間協議で代替できるものではなく、国会における多数で合意すればよしとするものでは決してありません。国会における十分な質疑を行ってこそ、選挙制度の内容を国民が知ることができ、国民の納得と合意が進むことになります。 過去、参議院の選挙制度改革について、全国区廃止、比例代表制導入の法案では、本会議で趣旨説明、質疑を行い、委員会では公聴会、地方公聴会の開催を含め三十五時間の質疑を行いました。
それは、会派間協議で代替できるものでも、国会における会派の多数で合意さえすればよいというものでも決してありません。しかも、両案の内容である十合区案、二合区十増十減案は、いずれも選挙制度検討会が五月末に打ち切られて以降に提案されたものであり、その具体的内容について検討会や協議会の場で一度も協議されておりません。
それは会派間協議で代替できるものではなく、まして現在の多数会派が合意したからと押し切ることがあってはならないのです。 しかも、今回の選挙制度改革は、二〇〇九年九月の最高裁判決が、最大較差が五倍前後に達している参議院選挙区定数配分規定について、投票価値の平等の観点から選挙制度の仕組み自体の見直しを提起したことを契機とし、国会、とりわけ参議院の国民に対する責任が問われてきた大問題です。
それは会派間協議で代替できるものではなく、まして、現在の多数会派が合意さえすればよいというものではありません。 しかも、今回の選挙制度改革は、二〇〇九年九月の最高裁判決が、最大較差が五倍前後に達している参議院選挙区定数配分規定について、投票価値の平等の観点から、選挙制度の仕組み自体の見直しを提起したことを契機として、国会、とりわけ参議院の国民に対する責任が問われてきた大問題です。