1957-05-17 第26回国会 衆議院 本会議 第43号
ガットは、現在事実上設けられている締約国団会議、会期間委員会及び事務局により運用されておりますが、その運用に関して明確な規定を欠いております。一九五四年のガット第九回締約国団会議においてガットの規約改正が討議された際、あわせてこの問題が取り上げられ、その結果、翌一九五五年三月十日にこの貿易協力機関に関する協定が作成された次第であります。
ガットは、現在事実上設けられている締約国団会議、会期間委員会及び事務局により運用されておりますが、その運用に関して明確な規定を欠いております。一九五四年のガット第九回締約国団会議においてガットの規約改正が討議された際、あわせてこの問題が取り上げられ、その結果、翌一九五五年三月十日にこの貿易協力機関に関する協定が作成された次第であります。
次に、貿易協力機関に関するものについて申し上げますと、従来ガットは、事実上設けられている総会、会期間委員会及び事務局により運用されておるのでありますが、その運用に関して明確な規定を欠いておったのであります。この協定によって設立される貿易協力機関は、ガットの運用を主目的とする国際機関でありまして、これが成立の上は、前述の総会、会期間委員会及び事務局は、この機関に引き継がれることになるのであります。
ガットは、現在事実上設けられている総会、会期間委員会及び事務局により運用されており、その運用に関して明確な規定を欠いております。一九五四年末ジュネーヴで開催されたガット第九回締約国団会議においてガットの規約改正か討議された際、あわせてこの問題が取り上げられ、その結果、一九五五年三月十日にこの貿易協力機関に関する協定が作成されたのであります。
ガットは、現在事実上設けられている総会、会期間委員会及び事務局により運用されており、その運用に関して明確な規定を欠いております。一九五四年末ジュネーヴで開催されたガット第九回締約国団会議において、ガットの規約改正が討議された際、あわせてこの問題がとり上げられ、その結果、一九五五年三月十日にこの貿易協力機関に関する協定が作成されたのであります。
ことにガットというものがだんだん大きな機構になりまして、やれ総会もあり、事務局もあり、会期間委員会もある、しかも会費の分担もあるということになりますと、そういう大きな国際機関に対して国会の承認を求めないことは違憲ではないかというような議論が実は国会にもあるわけであります。
昨年のこの情勢を見まして、昨年の夏の会期間委員会におきまして、日本をガットに加入させるための関税交渉を一九五五年、すなわち今年の二月二十一日からジュネーヴにおいて開催するということを総会に勧告する旨の決議案を採択いたしました。
その規定の中で締約国団とかあるいは会期間委員会というものを、今度の貿易協力機関の規定に合せまして訂正する、名前を改める、こういう内容でございます。
それとその締約国団会議の間に開かれます会期間委員会、インターセッショナル・コミティーという委員会がときどき開かれます。そのほかに事務局がございます。この締約国団会議、それから会期間委員会、事務局、この三つが現在のガットの機関であります。
ところが昨年の半ばに至りまして、米国においては日本をガットに加入させるための関税交渉をする用意がある旨を宣言いたしましたので、昨年の七月の会期間委員会におきまして、日本をガットに加入させるための関税交渉をことしの二月二十一日からジュネーヴで開催することを総会に勧告する旨を決議いたしました。この総会に対する勧告が、昨年の秋の総会において可決されて、関税交渉が可能となったわけでございます。
わが国は昭和二十七年にまず最初にガットへの加入を申請いたしたのでございますが、二十七年の秋の総会におきましてはまだ時期が至りませんで、日本を国際社会に復帰させるということはこれは賛成であるけれども、日本のガット加入の条件とか時期等については、なお会期間委員会において審議する必要ありということになりまして、昭和二十八年の二月に会期間委員会が開催されたのでございます。
ガットにつきましては、これは我が国が直ちに加入いたそうと思つたのでございますが、これは御承知のようにアメリカが大規模な関税交渉をやる時期にございませんものでして、従いまして仮加入という非常に暫定的な状態に甘んずるはかなかつたのでございますが、この八月にガットの会期間委員会がジュネーブで開かれました。
そして去年の総会では結論がきまらずして、これを会期間委員会というものに移されまして、そして今年の初めに会期間委員会を行つたのであります。その結果わが国を入れる加入の条件、関税交渉の時期というようなものに関して、ある一つの報告書ができたのでございます。ところがそのときの予定によりますれば、アメリカも関税交渉をするという建前になつておりまた。
この申請は本年二月の会期間委員会に付託されましたが、同委員会はこの申請をさらに締約国間の特別会期において決定することを勧告いたしました。ところがこの特別会期は米国の互恵通商法の効力延長の問題とも関連し、結局開かれなかつたのであります。そこで本年八月の会期間委員会はこの問題を第八回会期において討議することに決定したのであります。
○政府委員(下田武三君) これは今まで日本は会期間委員会で加入するという手段を考えておりました。ところが只今の情勢ですとその会期間委員会で加入するという方式が随分むずかしくなつたのではないかと思われます。従いまして先ほどの通商局長が言いましたように、いきなり加入するという手段に訴えますならばやはりその前に国会の御承認を経て加入を申込まなければならない、そういうことになると思います。
この間うちは、今の会期間委員会でやつておりましたが、六、七月ごろ総会が開かれますから、もう話合いがついておりますので、その総会の席ではガット加入ができ得ることと私ども存じます。御懸念になつたような日本一国を対象としてやるようなことはないことになつております。
「ガツトの会期間委員会は最近貿易を阻害するような競争を行なつた国に対して、各国はガツトに定められた義務を履行する必要のないという規定を作るよう提案した。これについてはまだ何も決定はされておらないが、政府としては右の提案を考慮するに当り、今の発言を十分参考とする。」
大体英国政府の答弁しておられる点はガツトの会期間委員会におきまして討議決定せられたことと大差はないように考えておるのであります。ただ日本を目の仇にしておるというような表現が出ておりますが、この点は私も大分遺憾に存ずるのでありまして、ガツトの決定が会期間委員会の決定におきましては、別段日本を目標にしておるのではないのであります。
○国務大臣(岡崎勝男君) ガツトにつきましては、なかなか今まで反対が多くて行き悩んでおつたのでありますが、先般の会期間委員会と言うのですか、においての審議に当つては、外務省側も今度は各地に在外公館等がありますので、関係諸国の理解を得るに便利でありましたために、関係諸国で非常に日本側の立場を支持してくれた向きが多くありましたために、加入の見通しはついたわけであります。
会期間委員会も閉会となつておりまして、ことし九月十七日ごろに開かれますジユネーヴのガットの総会に日本の加入問題が提案されそうだとは思つております。またそういう報道も伝わつておりますが、一体どういうふうになるのか、為替局長さんでおわかりになるでありましようが、ガット憲章のエスケープ・クローズと申しますか、条文は忘れましたが、十九条か二十二、三条にある関税政策の問題であります。
○岡崎国務大臣 ただいま会期間委員会を開催中のことは御承知の通りであります。今おつしやつたように、初めは日本の加入によつて、経済上の圧迫を引起すのじやないかという心配もいろいろ意見が出ましたが、この点は大体わが方のいろいろの説明によつて、納得したようであります。
去年の十月二日にジユネーヴで総会がありまして、日本がガツトに加入するのは原則的には賛成だということでありましたが、かつて世界貿易におきます日本のいわゆるダンピングの問題等がありまして、加入の条件と時期については、会期間委員会の方できめるということになつておつたように私思うのであります。
○岡崎国務大臣 ガツト加入のための個別的な関税交渉でありますれば、加入の勧告が会期間委員会できまりましたときにやる。その用意はいたしております。