2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
そういった意味で、会場使用の制約の観点、あるいはもろもろの競技の重なりの調整を経たものでございますので、現時点では、競技スケジュールに関しては、終了時刻の繰下げというような対応はなかなか難しいものと認識しております。
そういった意味で、会場使用の制約の観点、あるいはもろもろの競技の重なりの調整を経たものでございますので、現時点では、競技スケジュールに関しては、終了時刻の繰下げというような対応はなかなか難しいものと認識しております。
事実関係は、平成二十四年から二十六年、やまのい和則後援会が主催した山井和則を囲む会の会場使用料が支出されているが、対応する会費収入がないというものでございました。平成二十六年の会合は感謝の集いとして京都市内のホテルで九月に開催し、会費一万円を徴収していたところ、事業による収入がなかったというものでございます。収入を故意に除外していれば、政治資金規正法の不記載罪に該当するおそれがあります。
○近藤正道君 二月二日には、東京地裁、東京高裁で三度にわたって使用させるべきだ、こういう司法判断が出ているにもかかわらず、プリンスホテルが日教組が予約していた会場使用を拒否をしたと、こういう事件がございました。
日本教職員組合が二月二日に集会の開催を予定していました東京にありますグランドプリンスホテル新高輪に、昨年十一月、一方的に会場使用を解除されるという事件が発生をいたしました。ホテル側の一方的な措置に対し、日本教職員組合は東京地裁に仮処分の申請を行い、使用させなければならないとの決定が下されました。その後、高裁でも日教組側の主張が全面的に認められました。
会場使用料、講師料、保険料など助成金で使えます。子育てサークルというのは非常に運営が大変なんですね。そういったときにこのような助成金があるととても有り難かったですというふうな声が聞かれました。 続きまして、ワーキングマザー、働くママなんですけれども、働きながら子育てをしている方、育休中の方などの抱える悩みも多くあります。
○内野参考人 今の質問にお答えする前提として、一点だけですけれども、先生の御指摘は九割方当たっているのですけれども、一割ほど、明らかに差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であるときという部分は、いわば特殊な文脈といいますか、集会のための市民会館会場使用申請を不許可にするという文脈における最高裁の判決でありまして、公共の福祉という強い要件を満たすためには必ずそういう厳しい要請を満たしていなければいけないという
それからまた、練習、いわゆる強化のための会場使用料、海外遠征、それから日常練習の交通費、こういう問題がいろいろと加味されてくるのです。やる気があっても経済的に恵まれないという人もたくさんおるわけです、一方ではやりたいという熱意が非常にある、こういう方に対して今後どう対応していくのかという問題もあります。
公明党さんは、創価学会の建物で演説会などをおやりになったときには、対価といいますか、会場使用料はお払いになっておりますか。
我々がもしそれと同じ活動をしたら、当然会場使用料からアルバイト代、電話代、コピー代、紙代、大変な対価を支払うわけでございまして、この金はすべて規制の対象であり、届け出をする義務があるわけであります。あなた方は、膨大な便宜を受けながら何ら対価を払わず、政治資金規正法の適用を受けずに、制限のないこういう宗教法人の中の枠内においてやられておるわけでございます。 総理、これをどう思われますか。
そこで、三鷹市の会場使用の問題ですけれども、この問題では全教あるいは全教の弁護団と警察との間でしばしば話し合い、協議が行われているはずですけれども、その経過と協議の結果はどうなったのか、御説明ください。
○諫山博君 さっき私が挙げた岸和田市民会館の会場使用問題で、大阪地方裁判所は次のように言っています。妨害行為が予想される場合に、「妨害行為に対しては、警察当局の適切な警備が行わるべき」である。これは当たり前だと思いますけれども、妨害行為が予想されるその場合には妨害行為を未然に排除する、まさにこれは警察の仕事だと。
日本共産党大阪府委員会が会場使用の許可申請をして、それが認められました。ところが、部落解放同盟の妨害によってその使用許可は取り消されました。その問題で損害賠償請求の訴訟が起こされて、一審の裁判所は二十万円の賠償を命じる、高等裁判所も同じ、最高裁判所も同じ、こうしてこの判決は確定いたしました。これまでに私が紹介したのは、会場使用の取り消しをしたのは違法だから会場を使用させなさいという判決です。
この場合、これらの代表者が立て替えた茶菓弁当代、会場使用料、人夫賃料等は、これらの者の支払証明書によって受領証に代えることができる」という規定で処理しております。
したがいまして、御質問のパーティーがホテルで行われるというような場合には、その飲食、会場使用料などの対価としてホテルに支払われる金額が課税標準になるということでございます。
○渡辺武君 だからね、その管理上支障があるというのは、先ほどあなたは、その管理規則というものは憲法、地方自治法の範囲内でこれは考えるべきだということをおっしゃったけれども、その憲法、地方自治法とは明確に反した会場使用についての措置をやっているわけですね。どういう具体的な条件があって、一般的にはまずいことが北九州市では具体的にはいいことになるのか、それを言ってほしい。
たとえばいま申し上げた会場使用の場合の例なんですけれども、会場使用許可の申請書を書いて提出したんです。ところが、その申請書の備考欄に同和問題に関係がないという趣旨のことを書き入れなければ申請書を受け付けないと、こう言うのです。申請書を受け取ってその上でいろいろ行政上の判断をするというならこれはわかりますよ。
これは五月二十六日の会場使用の問題について当初そういうことを確認したということを言っておられますね。それから五月二十八日についても同和問題に関係がないということを確認した上で会場を貸すことを承認した、こういうことになっているんですね。同和問題に関係があるかどうか、これを会場を貸す、貸さないの条件にするということについてはどうですか。
「昭和五十三年五月二十六日の会場使用申込みについては比九州市同和行政の基本方針に反するおそれがありますので使用承認を取消します。」と、こういうふうなことが言われている。 で、ちょっとこれは私この事件だけかと思っていたら、そうではなくて、北九州市では今回の事件だけではなくて、ずいぶんいろんな事態が起こっております。
○沓脱タケ子君 ところがね、実際上は、これは二十八日の分ですけれども、二十六日もそうですが、会場使用取り消し処分の執行停止仮処分の申し立てをやったんですね。そうしますと、福岡の地裁は北九州市に不当な会場使用拒否を取り消すように命じた、そういうあれですよ、仮処分申し立て申請を全面的に認められて、結局これは二十八日は借りられた。
事務費にしましても、旅費から、会場使用料の問題から、備品購入費から消耗品費、いろいろな問題もやはり県の負担でやっておりますね。ですから、そういうものについても——それをとうお考えになりますか、ちょっとその点、どなたですか、お答え願いたいと思います。
右翼の盲動によりまして会場周辺等の影響を恐れた当局が会場使用を許可しないためであります。問題は、いかなる団体であれ、このことによって結果的に憲法で保障されておる集会の自由がまさに侵されようとしておるという点であります。思想、信条、結社の自由とあわせて、集会の自由は、思想、信条、結社の自由を具体的に行使する一手段としてきわめて重要なものであります。
次に水上が問題になり、ここでも一たん会場使用については文書協定も行い、そしてまた規定に基づく使用料も前払いしたにかかわらず、右翼の妨害の結果開催が不可能になった。
それから、第二点の地方自治体の会場使用の問題でございますが、これにつきましても、先般美空ひばりショー等にかとう哲也の出演等の問題で世間の話題になったわけでございますが、これも昭和四十年ごろに自治省のほうから、公共の施設について暴力団組織の利益になると認められるときには、これを貸さないことができるという通達を出しまして、各都道府県の公民館等の使用条例にそういう条項が各地で盛られているわけでございます。
また、地方自治体等の公共機関の所有する興行会場使用の許認可権は自治体の長にあるわけでございますけれども、これらの公共機関に所属する会場の使用について警察庁は使用の不許可とかあるいは中止、こういったものを自治体に要請した例があるのかどうかですね。それから一般興行会場の場合についても同じような例があるのかどうか。
七月十日の食糧費四万二千九百七十三円、会食費は八ないし九名、総務費三千六百十七円、これは会場使用料、使用料八百円、これは電話等です。宿泊費一万五千百四十円、六名分、計六万二千五百三十円、こうなっております。以下十一日が合計六万一千四百一円、このうち食糧費が四万三百七十一円、総務費、会場費ですが、四千九百九十円、電話料等使用料九百円、宿泊費六名分一万五千百四十円、こうなっております。
したがいまして、会場を担当します府県において、会場使用料あるいは茶菓料といった程度の経費は要ろうかと思いますけれども、その金額になりますと、これは少ないと申し上げると、あるいは国民の税金であるから、幾らであっても少ないとはいえないじゃないかというおしかりもあろうかと思いますけれども、そう大きな金額にはならないと考えております。