1991-10-01 第121回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第2号
それで続けてお聞きしたいのですが、ここで会員権商法のあり方、根本が問われているなということをこの問題についても本当に私は思うわけです。
それで続けてお聞きしたいのですが、ここで会員権商法のあり方、根本が問われているなということをこの問題についても本当に私は思うわけです。
ですからそういう点で、実際一般的な話としてどうなのか、こういうケース、今おっしゃいました、拠出者の認識ということが云々ということらしいですけれども、今言った「不特定且つ多数の者」、そして実際に金銭の受け入れの問題、そして元本返済というのですか、それとその便宜というふうなことを考えたときに、もし、この具体的な事例はともかくとして、会員権商法、こういうものがこういう出資法の問題に触れる場合もあるのかどうかということを
無店舗販売というのは、例えばこれは警察庁からいただいた資料によりますと、かたり商法、押しつけ商法、催眠商法、工事商法、危険商法、霊感商法、マルチ商法、キャッチセールス、内職商法、会員権商法等々、まだたくさんあるのですけれども、その中でも最も悪質と思われる霊感商法について御質問したいと思います。
だから、その問題はこれだけにしますけれども、私は、今度また指定制を続けるというのはかなり大きな問題があるということでひとつ経済企画庁の方に伺いますが、私も御説明を受けましたが、訪問販売に関し国民生活センター等に寄せられた相談件数が、会員権商法で五十九年度、六十年度、六十一年度、六十二年度どうなっているのか。ついでに、SF商法でもその件数だけを述べていただきたいと思います。
また、役務、会員権商法の規制としては、指定役務に係る訪問取引をも訪問販売に取り込み、会員権商法を規制し得るものとしております。同時に、訪問販売の販売方法の拡張をし、理行法では、購入者を営業所に導いて売買契約を締結する販売方法を規制対象外としておりますが、営業所外における対面勧誘による販売方法を規制対象に取り込み、脱法行為を防止することといたしております。
○兵藤参考人 豊田商事グループは、金の現物まがい商法から会員権商法へ転向いたしまして、さらに医療部門へも一部進出を図っておったわけでございます。豊田商事グループがどうして医療部門に介入してきたかという理由については必ずしもはっ劣りしないわけでございます。
豊田商事は金の現物まがい商法を主体としておったわけでございますが、五十九年ごろから、どうもこの金の現物まがいというのはいずれ返さなくてはならない、満期になると、一年とか五年過ぎますとどうしても返さなくてはならない、同種同量の金あるいは金銭をもって被害者に清算しなくてはならない、これが非常に苦痛であるということから、会員権商法へ切りかえをいたしました。
○兵藤参考人 先ほどちょっと申し上げたと思いますが、豊田商事グループはいわゆる金の現物まがい商法を方向転換いたしまして、昭和五十九年の十二月末ごろから会員権商法へ力を入れ出したわけでございます。
これは、金の現物まがい商法だけではなくて、会員権商法とか商品先物取引とか証券投資顧問関係とか、広くいろいろな事例を紹介いたしまして、そういう悪徳商法から身を守るコツとしてはどうしたらいいかというようなことを比較的大きな字でわかりやすく書いたリーフレットであります。
したがって、これは裁判ざたという問題になっておりますが、会員にしてみれば、サラ金から金を借りて会員になったという、こういった会員権商法の犠牲になった方がたくさんおられるわけですね。これは非常に遺憾なことだと私は思うわけでございます。