2015-05-27 第189回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第10号
この一号議員につきましては、会員の投票で選任をされますが、その選任方法は定款で自主的に定められるということで、一般的に申し上げますと、これは、納めている会費等に応じまして、一会員当たり最大で五十個の選挙権というようなことが与えられる仕組みになってございます。
この一号議員につきましては、会員の投票で選任をされますが、その選任方法は定款で自主的に定められるということで、一般的に申し上げますと、これは、納めている会費等に応じまして、一会員当たり最大で五十個の選挙権というようなことが与えられる仕組みになってございます。
商工会議所には一会員当たり二万四千三百五十六円、商工会には六万二千九百九十三円の助成金が出ているということになります。やはり、これだけ差があれば、商工会は商工会として、合併したくないという本音が隠されているのではないかなと思いますが、答弁をお願いしたいと思います。
私ども東京証券取引所は、株式会社に組織変更をしたばかりでございまして、原則として従来の会員に一会員当たり平等の株数を分けておりますので、株主は百名ちょっとでございますが、現在のところ、その五%云々に抵触するしないというような問題を生じたことはございません。この五%というチェックポイントは、ただいまお尋ねにもございましたが、届け出事項として残るわけでございます。
党員については、ページ七の①というところで、上の方の、一会員当たり党員六人の獲得をお願いしますと。ちなみに、ここには出しておりませんけれども、後援会員については五十名の獲得、こういうふうになっております。 そこで、次のページの⑧のところの真ん中あたりを見ていただきたいんですけれども、「五、党費について」という欄があります。
鹿児島県では、県の歯科医師会長が政治連盟の名前で自民党比例候補の票に直結する確実な名簿を一会員当たり二十名分送れという指示を出している。これは県歯科医師会の封筒で出されて、返送先も県歯科医師会だと。 総務大臣にお聞きしたいんですけれども、公益法人と政治団体が一体となったような、こうした特定候補の支援活動、選挙活動というのは許されるんでしょうか。
そういう場合に、それがどのくらいの額になるのかということでございますけれども、私どもが聞いておりますところでは、一会員当たり年間二万円ぐらいの額じゃないかというふうに考えているわけでございます。 もちろん、具体的な業者の方が登録をする場合に、登録情報等をコンピューターとアクセスをして聞くといった場合に、パソコンとかあるいはファクスを使ったりするわけでございます。
それからもう一つ、一会員当たりの融資限度における通達限度額を現行の四億円から八億円へ引き上げてほしい。自己資本の二〇%以下という法定限度の枠内での通達限度額の見直しをお願いしたい、こういう二つの項目がございます。
水産庁から提供を受けました資料によりますというと、一会員当たりの基金協会に対する出資額が、漁協の場合は百三十六万円、それから漁業者個人の場合は四十二万円、こういうふうな非常に高額な加入金になっておるのですね。これは事実こうなっておるのですか。私は、これはずいぶん多いから、こんな金を出して入る人があるのかどうかとふしぎに思うわけなんです。