1978-10-18 第85回国会 参議院 物価等対策特別委員会 第3号
ネズミ講のうち会主導型といわれるもの、すなわち、先輩会員に対する支払い金を一たん講元に送金させ、一定の条件を満たした先輩会員に対して講元から送金する類型のものについては、これまで出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反として検挙取り締まりが行われておったのでありますが、会員主導型といわれるもの、すなわち、講元は入会金のみを受け取り、講元が先輩会員の氏名、住所を示して先輩会員への送金を指示
ネズミ講のうち会主導型といわれるもの、すなわち、先輩会員に対する支払い金を一たん講元に送金させ、一定の条件を満たした先輩会員に対して講元から送金する類型のものについては、これまで出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反として検挙取り締まりが行われておったのでありますが、会員主導型といわれるもの、すなわち、講元は入会金のみを受け取り、講元が先輩会員の氏名、住所を示して先輩会員への送金を指示
ネズミ講のうち会主導型といわれるもの、すなわち、先輩会員に対する支払い金を一たん講元に送金させ、一定の条件を満たした先輩会員に対して講元から送金する類型のものについては、預かり金をしたという容疑で出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第二条違反として検挙取り締まりが行われているのでありますが、会員主導型といわれるもの、すなわち、講元は入会金のみを受け取り、講元が先輩会員の氏名、住所を示して
それから、あとは会主導型と会員主導型という御指摘がございましたが、これも実はよく調査してみなければわからぬ点も多いかと思います。問題は、変形なり多少形容詞的な面がいろいろついておりまして、それぞれある意味では千差万別というふうな性格もございますので、これも一概には申し上げられぬのですが、一般的には会が主導しているものに関しては現在でも出資法ですか、この種の既存の法令で対処いたしております。
会主導型はいま出資法でいろいろ摘発を受けておるわけですが、会主導型及び会員主導型のネズミ講の開設や運営あるいは勧誘、そういうものについてこの定義で確実に検挙をして公判維持ができる、そのような確信を持っておられるかどうか、この点を最初に警察庁に、また、刑事局の方はそれで公判維持ができるというふうに理解しておられるかどうか、それをお伺いしたい。
○武部小委員 いま六十八支部とおっしゃったわけですが、これは一つの組織の支部があちこちにあるのを指して言っておられると思うのですが、そうではなくて、たとえば天下一家の会の組織、それから会員主導型、会主導型というものがあるわけですね。小さなものがある。天下一家の会というのは一番大きいのだけれども、これは会員主導型、会主導型のものを含めて何組織ありますか。
いわゆるネズミ講を取り締まりの面から見ますと、大別をいたしまして、贈与金を会が預かって運用するという会主導型のものと、それから贈与金を会員相互間で授受をするという会員主導型というものがあるわけでございます。
先生も御承知のとおり、ネズミ講には会主導型と言われるものと会員主導型があるわけでございます。そこで、会主導型につきましては、私ども四十九年以前に四組織、それから五十一年に十組織、それからことしまた三組織、出るたびごとに直ちに検挙いたしておるわけでございます。ただ、会員主導型のものにつきましては先ほどから議論がありますように、法律にひっかかってまいらないということであります。
○柳館説明員 ネズミ講につきましては、御承知のとおり、会主導型というのと会員主導型というのがあるわけでございます。会主導型につきましてはいままでもずっと検挙いたしてきておるわけでございます。本年に入りましても神奈川県警で一組織を検挙いたしております。それから五十一年は沖縄を中心としまして十組織、四十九年は四組織の検挙をいたしておるわけでございます。
国税庁はそのようなことをいたしましたし、それから会員主導型の二、三のネズミ講につきましては、警察あるいは検察庁ががんばって起訴し、有罪判決を得たものもございます。それから長野地裁では、先ほど、被害者の方と弁護士の方の努力によりまして、入会金を返せという判決が下った。
しかし、いわゆる会員主導型のものについては、それの適用も困難であるということになりますと、同じような経済的目的を達するシステムであるにもかかわらず、ちょっと形を変えると、片方はひっかかる、片方はひっかからないということになってしまう。これは明らかにおかしいわけでございます。