2011-07-15 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
私は、そういう観点から、きょうは最近の事例でちょっと政府の見解をお聞きしたいと思うんですが、それは、北朝鮮のオリンピック委員会代表団のビザを認め、入国させた件でございます。 昨日ですか、OCA総会への出席を希望していた北朝鮮オリンピック委員会代表団計五人にビザを発給し、入国を許可されました。
私は、そういう観点から、きょうは最近の事例でちょっと政府の見解をお聞きしたいと思うんですが、それは、北朝鮮のオリンピック委員会代表団のビザを認め、入国させた件でございます。 昨日ですか、OCA総会への出席を希望していた北朝鮮オリンピック委員会代表団計五人にビザを発給し、入国を許可されました。
この事実は国連ナミビア理事会代表団来日の際に外務省も認められたわけです。同理事会は外務省に善処を求めたわけであります。その後外務省はそれじゃいかなる対応をしたのか。ひとつこの点について具体的に聞いておきましょう。
○抜山映子君 一九八〇年九月、自民党のアジア・アフリカ問題研究会代表団が北朝鮮を訪問したときに、金日成が日本人妻の日本への里帰りを歓迎すると誘っております。この点からしても検討するということではなくて、この場で依頼するということをお約束できないでしょうか、もう一度念を押します。
先日、労働新聞で拝見しましたが、藤井先生を団長とする自民党アジア・アフリカ問題研究会代表団の皆さんが訪朝されていることを知り、ぜひお会いしたく、この一文をしたためる次第であります。 申しおくれましたが、私たちは、去る一九七〇年、日航機「よど」をハイジャックし、現在敬愛する金日成主席と共和国の温かい配慮を受け学習をしている者です。
○和田(貞)委員 大臣、いま詳しく説明されたわけでありますが、であるならば、ナミビア理事会が決議をしたこの布告というのは、近い将来にナミビア国の独立によって拘束力を持つということでありますし、日本国政府自体も国連決議を支持しておりますし、また、いま大臣が言われたように、ナミビア理事会代表団を日本に招聘をするということもあったことであるわけですから、民間の企業であったとしても、国連中心外交をモットーとしている
第一回は、これは昭和二十九年でございますが、中国の紅十字会代表団として入国しております。このときは団員でございます。それから第二回は、昭和三十一年に中国漁業代表団として入国しております。この場合も団員でございます。それから第三回は、昭和三十二年の十二月から三十三年の一月にかけまして、中国紅十字会訪日代表団として来日しておられます。この際も団員でございます。
誓約者は中国紅十字会代表団歓迎委員会会長大谷瑩潤でございます。 その次が昭和三十五年七月でございますが、誓約の内容は、これは原水爆禁止世界大会参加であります。(一)入国目的以外の活動はさせない。(二)内政干渉にわたるがごとき政治的な言動は厳にこれを行なわせない。日予定以外の旅行はさせない。誓約者は原水協理事長安井郁。 まだございますが、大体そういうふうなことであります。
○今澄委員 台湾政府日華協力委員会代表団長谷正綱という人がこの間日本と台湾との協力会議に見えましたが、総理はこの谷正綱氏に会われましたか。
去る三月十五日の委員会において御決定になりました、日中両国政府による漁業会談促進の件に関する参考人の意見を聞くことにつきましては、明三月二十三日金曜日午後一時からとし、参考人としては日中漁業協議会代表団副団長藤田巖、同じく山崎喜之助両君を予定してただいま交渉中でありますから、御了承願います。 —————————————
本日は日中漁業協定の件を議題にいたし、まず去る十日の委員会決定に従いまして、参考人として日中漁業協議会代表団山崎喜之助、高橋熊次郎、谷村高司及び田口新治の四氏の出席を得ましたので、ただいまからこの問題について説明を伺うことにいたします。参考人には御多忙中御出席を頂きまして、まことにありがとうございました。
第二の戦死者の墳墓に関する宣言は、日本政府は平和條約に関連して、わが国の領域内にある連合国の戰死者の墓、墓地及び記念碑を識別し、そのリストを作成し維持しまたは整理する権限を、いずれかの連合国によつて與えられた委員会、代表団その他の機関を承認し、このような機関の事業を容易にし、またはこれらの墓、墓地及び記念碑に関して必要とされるような協定を締結するために、こういう委員会などと交渉するという意思を表明いたしております
次の害言はここにお読みになります通り、戰死者の墓、墓地、記念碑という関係でありまして、これに関しまして連合国で委員会、代表団、そういう機関ができますとしまして日本側は必要となることのある協定を締結するために交渉を行うということが日本政府の立場から宣言されるというわけであります。 極くあらましでございますが、一応の御説明は以上の通りであります。