2007-11-01 第168回国会 参議院 総務委員会 第3号
○参考人(川茂夫君) 御指摘のありましたように、法令上、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けなければいけないと規定されております。 民営化前におきましては、この大阪中央郵便局では男性用と女性用に区別して休養室を設置しておりました。
○参考人(川茂夫君) 御指摘のありましたように、法令上、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けなければいけないと規定されております。 民営化前におきましては、この大阪中央郵便局では男性用と女性用に区別して休養室を設置しておりました。
全国三十七の労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、十三カ所の看護専門学校、リハビリテーション学院、労災リハビリテーション工学センター、六カ所の勤労者予防医療センター、二カ所の健康診断センター、海外勤務健康管理センター、四十七カ所の産業保健推進センター、八カ所の労災リハビリテーション作業所、四カ所の休養所、納骨堂、労災保険会館、こういったものが独立行政法人の労働者健康福祉機構で
これも労働安全衛生法に基づいて事務所衛生基準規則に定めがあるものですけれども、「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室」、横になることのできる休養室、「又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」というふうに定められていると思います。
この点で、休養室の問題、この間国会でもやりとりされているのですけれども、「休養室とか休養所というのは、畳やベッドなどがあって、使用するのに当たって常時かぎがかかっていたり、その都度上司の許可が要るとか、使用日及び使用時間が決められているものは休養室ではないこというふうな労働省の見解が出ているのです。
この事務所衛生基準規則で言う休養室について昭和四十六年に労働省の安全基準局長名の通達が出されておりまして、「本条の「休養室又は休養所」は、事務所にある専用のものをいうが、」云々とあるわけです。まずこの点では、専用のものでなければならぬということが一つございます。
○森本政府委員 お尋ねの休養室の問題でございますが、これは先生御案内のとおり、労働安全衛生法の二十二条に基づきまして、一定規模以上の事業所は休養室あるいは休養所というものを、これは中身は労働者が臥床、床に横たわることができる、こういう施設を用意しなければならないという決めが労働安全衛生規則に定められておるところでございまして、お尋ねの東京中央ではこうした臥床ができる設備は当然のことに用意ができでおるというふうに
休養室というのは、今もおっしゃったけれども、規則で「労働者かが床することのできる休養室又は休養所」をつくらなければならぬということですね。臥床するというのは、地べたに寝転べばいいということじゃありませんよ。東京中部を実際に点検されましたか。点検して言っておられるのですか。
○唐沢国務大臣 常時五十人または常時女子三十人以上の労働者を使用する事業場におきましては、労働者が臥床することのできる休養室または休養所を男子用と女子用に区別して設けなければならないこととされており、当省においてはこれを満たしていない事業場はないと我々は認識をいたしております。
○北山説明員 労働安全衛生法に基づいて制定されております事務所衛生基準規則の第二十一条では、事業者は、常時五十人以上または常時女子三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することができる休養室または休養所を男子用と女子用に区別して設けるべきことを規定しているところでございます。
○沓脱タケ子君 それでは具体的にちょっとお聞きをいたしますが、労働安全衛生規則の第六百十八条によりますと、「事業者は、常時五十人以上又は常時女子三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男子用と女子用に区別して設けなければならない。」と定められております。
○政府委員(松井達郎君) 先生お話しのように、労働安全衛生法におきましては、おっしゃいましたようなこの施設につきまして、二十三条は、労働者の健康保持のための必要な措置を講ずることということで規定を設けておりまして、そして、それを受けて労働安全衛生規則におきましては、「常時五十人以上又は常時女子三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床するととのできる休養室又は休養所を、男子用と女子用に区別して
あるいは労働省には中小企業レクリエーションセンター、労働福祉事業団休養所、勤労者野外活動施設、勤労総合福祉センター。あるいは農水省には自然休養村。建設省にはレクリエーション都市。文部省には少年自然の家、青年の家、婦人教育会館。あるいは自治省にはレクリエーションエリア。環境庁には国民宿舎、国民休暇村、国民休養地、国民保養温泉地。林野庁には二十一世紀の森、昭和の森、自然休養林。
それで、時間がございませんので、この十カ所の休養所の利用率がいま問題になっておるわけでございまして、五十一年、五十二年、五十三年度、この三カ年で結構でございますから、いわゆる全国的な利用者の延べ人員と、それの利用率をお示しいただきたいと思います。宿泊だけでいいですから。
○岩崎政府委員 この休養所は労働福祉事業団で設置運営を行っておりますが、その設置目的は、業務上災害ないし通勤災害等で災害をこうむりました被災労働者が、その傷病の治癒後、休養を必要とするということで、基本的には温泉で保養をしていただくというようなために設置をしております。
「事業者は、常時五十人以上又は常時女子三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床する」寝るですね、「が床することのできる休養室又は休養所を、男子用と女子用に区別して設けなければならない。」こういうふうにあるわけです。これに違反した場合には、六カ月以上の懲役とか五万円以下の罰金があるというほど厳しく休養室を義務づけているわけですね。
○桑原政府委員 私どもといたしましては、休養所、仮眠所、いろいろ法的に規制された条項については、定期監督についてはきちっと監督をいたしておりますけれども、事業所は数多いし、監督官は少ないわけですから、目こぼしがあったことは事実だと思います。
○渡辺国務大臣 厚生省関係では、社会保険事務所が四十五カ所、それから健康保険の保養所が十三カ所、健康保険病院の診療所等が十二カ所、船員保険の寮が二十三カ所、船員保険の休養所が二カ所、その他厚生年金有料老人ホームが二十三カ所、厚生年金スポーツセンター等が二カ所などが、いまのところ調べた限りでわかっているところでございます。
さらに休養所等の福利厚生施設の設備、あるいは地下街を清潔に保持するための指示、あるいは日光浴等を休憩時間にさせるような指導、あるいは労働時間、休日等についてもできるだけ健康を保持し得るような労働条件を確保するといったような内容の対策要綱を設けまして、各地下街にそれを励行させるよう指導いたしておるところでございます。
それから過労の問題については、先ほども申し上げましたように、センターなんかに、休憩所じゃなくて休養所を設置するようなひとつ今後方策を立ててもらいたい。こういうようなお話がございまして、私もそれはごもっともだと思って、それはもちろん予算の裏づけが要りますから、そういうようなことは貸物集積センター等においては十分ひとつ今度は配慮してまいりたい。
そうして、災害を受けられた労働者に対して休養所をつくるということでつくられるわけですが、この休養所が一番最初にできたのが昭和三十九年の二月でございますか、たしか岡山の湯原荘、これが一番早いと思うのですが、そのとおりでしょうか。
○坂井委員 大臣から、この休養所が八つあるのだ、あまり利用されておらないという話でありますが、労働省のほうにお尋ねしますが、この休養所が八つございますが、これらのおのおのの開設はいつされたのか。それから四十六年度までの建設費の累計はどのくらいになりますか。同時に、四十五年度の延べ利用定員、同じく延べ利用者数と、その利用率はいかほどになりましょうか。
○坂井委員 いずれにもせよ、いろいろな事情があったということは御説明のとおりでありますが、この休養所に限って見ますと、つまり労働者災害補償保険法の二十三条におきまして、「休養又は療養に関する施設」これをつくるのだということでありますけれども、残念ながら、この休養所の設置については、休養所に限っては非常におくれた、こういうことですか。
これは私もほかの方ももちろんそうでしょうが、管制官の方々を見たのでよけいそういう点で強く思ったかもしれませんが、交代時間をあそこの方に聞いたら、何時間とかやって休みと言っていましたが、どこで寝るのだかも聞きそびれたのですが、十分な休養所があるのかないのか、そういう点なんかもちょっと答えていただきたい。
その他の弱小の診療所、休養所、保養所等の姿はどうであろうか。まさにそれは老朽施設ではないだろうか。片やどうだろう。時代の要請とはいいながら、電電公社の庁舎というものは、全国至るところりっぱなものができて、町で一番りっぱな建物は電電公社だとはやされるようになってきた。電電の労働者はしあわせだ、冷暖房はあるといわれている。冷暖房のあるのは機械室ばかりで、労働者の働く場にはそれがない。
ああいうものをばなるべくなら持たせる、また、たとえ、なくても、これはもう農政局長のほうでお調べ願えればわかりますが、全国の共済事業を行なう連合会は、温泉場に農民の休養所を持っていますよ。
船員保険の福祉施設といたしましては、現在病院が三、それから診療所が二、保養所が五十二、それから休養所というのがございまして、病気になりまして下船したときに行き先がないという者をさしあたって収容するのでございますが、これが全国で十五ございます。それからラスパルマスに船員災害、失業対策等の関係で船員の厚生施設を設置いたしまして、ことしの四月一日から開設いたしているような現状でございます。
ただ、公共の目的のために収用してその事業をいたします場合に、やはりその事業に付随して、たとえば道路にいたしましても、インターチェンジ付近に休養所、休憩所といいますかをつくるとかあるいは売店をつくるとか、そういうものは道路を使用する上において関連して必要な施設、この程度のことはやむを得ないであろう、こういうふうな原則が正しいと考えております。