2007-10-31 第168回国会 衆議院 法務委員会 第3号
半年後休職給が本俸の六割支給となりましたが、とてもそれだけでは生活していくことはできませんでした。夫として父として、家族を養えないのがどれほど苦しいか、私の心は全く晴れておりません。この五年間はなんだったのだろうと感じています。私は公判期間中に無実を訴え、復職願いも提出しております。このことからもわかっていただけると思いますが自分の意志で休職したわけではありません。
半年後休職給が本俸の六割支給となりましたが、とてもそれだけでは生活していくことはできませんでした。夫として父として、家族を養えないのがどれほど苦しいか、私の心は全く晴れておりません。この五年間はなんだったのだろうと感じています。私は公判期間中に無実を訴え、復職願いも提出しております。このことからもわかっていただけると思いますが自分の意志で休職したわけではありません。
とにかく、休職給支給割合別刑事休職者数というこの表を見ますと、刑事休職者だから、これはやはり仕事はしていないと思うんですよね。でも六割の給与はもらっている。
○山野政府参考人 休職給につきまして、私どもの運用通達では、休職者の生活を保障する意味において、予算の許す限り、任命権者が所定の割合、百分の六十でございますけれども、その裁量によりその支給額を定めるとされているわけでございます。各府省、それぞれ主管する業務の性格等もあろうかと思われますので、各府省に判断をお任せしているというところでございます。
○山野政府参考人 休職給の支給実態のお話でしょうか。(河村(た)委員「はい」と呼ぶ) 過去五年間、調査いたしましたところ、休職給を受けている者の数は七十八人でございますが、そのうち、百分の六十を支給されている者が六十三人、休職給百分の三十を支給されている者が十二人、ゼロが三人となっております。
○青山副大臣 いや、実は大事なところでして、今回調査によって確認をされた部分と、なお確認を求めている部分とありますが、今回の件は、サイクル機構から国の機関に出向している職員を休職扱いとしておりまして、休職給を支給していることが確認されました。
○結城政府参考人 今回の文部科学省の行った調査によりまして、事実上の給与補てんを行うために、特殊法人から国の機関の方に出向している職員を休職扱いとして休職給を支給していることを確認できたわけでございます。今回の調査によってこれはわかりました。
また、地方公務員においても、行政職に関して類似の制度があり、これは職務命令によるもの、地方公務員法第三十五条及び職務専念義務の特例に関する条例に基づく職務専念義務の免除によるもの、また地方公務員法第二十七条第二項に基づく休職によるものの三つの類型がありますが、前二項については全額給与支給、休職によるものであっても一定割合の休職給が支払われる例が多く、経済面での不利益はほとんどありません。
そして、給与法の二十三条に基づきまして百分の六十の休職給が支給されておるというふうに通産省から伺っております。 なお、刑が確定いたしました場合には、その罪状によりまして当然失職する場合もございましょうし、あるいはまた、その事実関係のいかんによりましては通産当局において懲戒処分等をおとりになることも考えられます。
○柳(克)政府委員 一般的には公務員の場合には休職が発令されるかあるいはまず病休で休みましてそれから休職になりますから、その病休のときの給料あるいは休職給が出ているということであろうかと思います。
○政府委員(柳克樹君) これもいろいろでございますが、休職の場合、病気の場合ですと、ある一定の期間を過ぎますと例えば無給になるというようなこともございますが、給与を例にとって申し上げますと、五割から十割まで区々でございますけれども、休職給は必ず支給されておるというふうに聞いております。
ところが、冒頭にも御質問がございましたが、大部分の地方団体は国の場合と同様に休職給が支給されているのでありますが、一部の地方公共団体におきましては休職給の制度は設けられておりませんで、休業補償と休業援護金が支給されている、こういうふうなところもございます。しかし、休職給の制度がない団体でも、これは条例で差額を支給するという制度がとられております。
休職給は百分の百出るわけでございますね。ところが、休職給を出していなくて、先ほど申し上げました労災制度の休業補償と休業援護金を出しているところは八〇%しかないわけですね。したがって、二〇%は足らぬことになるわけです。その分は別に今度は給与条例の方で差額を出していますから、その団体でも総額では変わらない、こういうことになります。
たとえば休職給あたりは、公務災害の場合は全期間全額でございますけれども、通勤災害の場合は一年間、それも八割と、あるいは復職時の調整が、公務災害の場合は十分の十でございますのが、通勤災害の場合は三分の一とか、いろいろ御指摘のような、公務災害補償の面ではない別のほうの給与の面での取り扱いが違うことは御指摘のとおりでございまして、その辺については、いま言ったような考え方で今後対処してまいりたいと考えております
ただいまの休職給の場合は、その意味においては休職処分を受けた場合にはまだこの第十二条の規定が働かないということで、いまの関係は一応御理解いただけるんではないか、こういうふうに思っております。
なお、この体職制度の趣旨にかんがみ、その実施に当たっては、休職から除外される者の範囲を予め明確に定める等運用の公正を期するとともに、休職給については、その支給割合を百分の七十とすることを建前として取り計らわれることが適当と考える。」以上でございます。
○岡田(勝)政府委員 現在、給与法のたてまえにおきまして、六割は休職給として出すということはございます。そして、それはむろん休職期間中でございます。しかし、そのあとが、無罪になったということは、なった場合の措置は何ら規定するところはございません。
でありますから、たとえば八〇%という給与をつける考え方も、いろいろ考え方がありましょうけれども、最低でもいまの私傷病の八〇%の休職給よりも下回ってはならないという考え方が、ここに入っておるわけです。
それからもう一点の休職者に対する給与の問題でございますが、これは国家公務員の場合給与法に基づきまして、本来的にはノーワーク・ノーペイの原則からいたしまして給与が出ない、これが原則ではありますが、給与法におきましてそれの例外をつくりまして、休職事由ごとに休職給が出せるという規定がございます。したがいまして出す場合もあり、出さない場合もあり、こういう二色になっております。
なお二カ月以上にわたりまして病気で休みます場合には、それからその二カ月をこえて休んだ者は、また同じ事由によって長く休まなければならないというような場合には、休職を命じまして、労働協約に定めるところによりまして、休職給としての賃金保証はいたしております。
それから休職給は、これもいろいろございますが、公務災害の場合は百分の百でございます。それから結核性の場合は百分の八十とか、百分の六十とか、百分の七十とか、そういういろいろバラエティーがございます。それから受給期間は休職期間中、ものによっては二年間、ものによっては一年間というふうに種類がございます。それから昇給は六分の一以上通算するとかいうような条件があります。
そこでせっかくそうやってとにかく国有林の予算の中から失業保険を三カ月も見るわけでありますから、それならいっそ雇用を九カ月として、三カ月は休職給ということにするか、帰休ということにするか、そういう形でそういう人の雇用も安定するということはできないものですか。これは当然私はできてしかるべきだと思うのですが。
○説明員(柴田護君) まあ事故職員と申すと語弊がありますが、養護教諭のほかに休職給を支払わなければならない事故職員といったようなものがあるわけであります。そういったものをひっくるめまして二人というふうに考えております。