2019-04-03 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
特に、厚生労働省におきましては、中小企業において、個々の労働者の状況に応じて、育休の取得から育休後の円滑な職場復帰までを支援できるよう、業務の引継ぎの方法あるいは休職期間中の復職に向けた面談のタイミングなどを盛り込んだ育休復帰支援プランを作成する取組を促しておりまして、平成二十八年度から、この取組を強化しようということで進めさせていただいております。
特に、厚生労働省におきましては、中小企業において、個々の労働者の状況に応じて、育休の取得から育休後の円滑な職場復帰までを支援できるよう、業務の引継ぎの方法あるいは休職期間中の復職に向けた面談のタイミングなどを盛り込んだ育休復帰支援プランを作成する取組を促しておりまして、平成二十八年度から、この取組を強化しようということで進めさせていただいております。
ただ、ここで一つ考えていかなきゃならないのは、女性獣医師が継続的に働いて活躍するためには、妊娠、出産、育児における、例えば休職期間の確保ですとか、あるいは子育てをしながら働くための託児環境というんですか、保育環境の整備や、あるいは一旦やめてまた復職してくる、その支援が必要である、このように思われます。
また、大学に戻るとなれば、今の現状の中、授業に出席するためには会社を休まないといけないですとか、休職期間が二年間ともなりますと復職できるのかどうか、学んだことを生かすことができるのだろうかと。また、限られたこの時間の中でキャリアアップにつながるようなプログラムが、先ほど申し上げましたけど、あるのかどうかとか、いろいろな不安があるわけです。
出産、子育てや家族の介護を続けるに当たって、休職期間が終わった場合、やむなく退職することになります。こうした女性たちがしっかり職場復帰をする際に、また別の会社に就職を希望する際に、正当な評価や待遇が確保される制度や体制をつくるべきというふうに考えます。
また、弊社の社員が産休、育休等の休職制度を取得していて、その休職期間の補充要員として三百六十七名の方に就業いただいております。なお、生産ラインでの業務に従事いただくいわゆる製造派遣の受入れは実施しておらず、二千百四十二名の皆さんは全てオフィスで就業いただいております。
○政府参考人(田村明比古君) 日本航空によりますと、整理解雇対象者の人選基準につきましては、病気欠勤日数や休職期間等による基準を設定しまして、それでも目標人数に達しない場合は年齢の高い者から順に対象とする、そういう基準を設けたというふうに聞いております。
しかし、現象面では、自殺を筆頭に、疾病休職者の増加、休職期間の長期化、疾病の再発、再燃、コミュニケーション能力の低下や、それによる職業的、社会的排除などさまざまな問題が生じており、当事者や関係者にとっては非常に重く、苦しい課題になっています。 また、組織活性の低下や民事責任などの点で、組織経営者にとっても無視できない課題となっています。
そして、休職期間の長期化、あるいは休みがちな予備軍も増加傾向にあるということであります。 この方々、教職員として大事な人材ですよね。職場復帰支援プログラムはどういうふうになっているのかな、そして、これは国も支援していただいているのかな、ここに着目をして、私はきょう集中してお伺いしたいと思います。 では、まず最初に、ちょっと時間がありますので、これは鈴木副大臣に聞きましょう。
それなのに、休職期間の残り四割分の給与を未だに支払って頂いておりません。私は無罪であり、この五年間地獄の拘束を受ける理由は無かったのです。在宅起訴といえども、生活費は当然かかります。裁判があれば何かと制限も受けます。体を拘束され心を拘束されているのとなんら変わりはありません。起訴を受けるということがどれだけ負担になるのか、皆様にはなんとかご理解いただきたいです。
会社の就業規則によりますと病気休職の期間は二年ということになっておりますが、休職期間が満了に近づくようになりますと、まず家族の方は、生活のことがありますので、何とか復職をしてほしいということを言われます。ところが、主治医の医師の方から言わせますと、同じ状況の職場に戻しますとまた病気が再発するのではないかということがあります。
○国務大臣(伊吹文明君) 休職期間中の給与の扱いについては、必要であれば参考人からお答えをさせますが、減額その他の措置は講じられる可能性があると思いますが、全くお払いしていないというわけではありません。
市などによると、職員は一九九五年から部落解放同盟支部長を務め、休職期間中、市側との交渉の場に何度も出ていた。親族の建設業者に市発注工事を受注させるよう口利きをしていた疑いが浮上しているほか、同部の別の職員四人が二〇〇一年一月から五十一回から百八十六回にわたり病気休暇を繰り返していることも判明したと、これは奈良市の報道でありました。
それから、海外青年協力隊の皆さん方で私がお話しできるのは、二十年以上前は電機産業の企業から海外青年協力隊に派遣、出ていくときには辞めると、早い話が、会社を辞めていかざるを得なかったんですけれども、私たちの組合としては、それを協約上、休職期間という取扱いの中で、できるだけ不利益にならないということを、これは交渉の中で全体で進めていって、今では相当前進をしたと。
例えば、職場復帰をする際、休職期間が満了をする前に、試し出社であるとか、リハビリ出勤というような名称で企業独自に職場復帰のためのプログラムを用意しているケースがございますけれども、いかんせん、その期間は休職期間というようなことで、例えば、そのときに労災事故があったり、通勤災害があったりということになりますと、そこはカバーし切れないというようなこともございまして、そういった企業独自でいろいろやっている
こういう局面だけとらえてもし対応するとすれば、例えば休職期間を非常に短くするために働く、ベビーシッターなんかをやるようなことも、これは局所的には考えられると思うんですね。 ただ、やはり本質的なところは、これは休職というよりも子育てしながら働くという環境を作らなきゃいけないと思うんですよ。
そして、六カ月ごとぐらいに病院をかわらなければならないという状態でありましたので、働いていた奥さんが一年間休職をしなければなりませんでしたが、休職期間中の減収が二百五十万円というような状態でありました。 しかし、加害者側から受けた見舞金がありまして、また、特別に私どもの方でお願いをして県警の犯罪被害者対策室の方に努力していただきまして、この犯給法で支給されたお金が三百三十五万円ありました。
まず、当社の育児休職制度につきましては、休職期間につきましては原則は一歳の誕生日までとなっておりますが、私どもの地元の自治体によっては未満児保育が四月一日からでないと認められないというところもございます。そういう意味で、最長、一歳の誕生日後の最長は、三月末までの延長を可能としてございます。
それと、先ほどの昇格、昇進はそうなんですが、賃金につきましてはこれは確かに会社が休職期間中すべて補助をするわけではなくて、これは当社も法定どおり社会保険料の休業給付のみになりますので、やはり育児休職をとる間の経済的な問題で、仮に両方がとれる状況であっても経済状況を考えて、もし奥様の方が少なければとるということは当然出てこようかと思います。
そして、最後でございますが、育児休職期間、最長で一年とあと数カ月ですか、ということでございますが、私、聞くところによりますと、会社の独自の施策で希望によっては三年まで与えているところがあるというふうに聞いております。実際に取得者を見てみますと、取得者のうち半数以上が一年を超えて育児休職をとっていると。
ところで、本改正案は、現職の教員の専修免許状を取得の目的とした大学院進学について休業扱いとし、しかも休業中は無給とし、おまけに、退職手当の算出に当たり、休職期間は二分の一の在職期間しか認めないとするなど、職務命令や職務専念義務の免除による有給の大学院研修を広く認める行政職など他の公務員との均衡を著しく失していると思うのですが、この点について、まず文部省の御見解をお伺いいたしたいと思います。
具体的に書かれておりますけれども、例えば、これは人事院にお伺いしたいんですが、休職制度の弾力的な基準の設定、弾力的な運用、具体的には休職期間の二年以上の長期制、これは大体民間企業の役員は二年という任期が大体普通でありますからそれを踏まえてのものだと思いますけれども、あるいは休職期間中の給与の補てんなども含めて認めていく方向なのかどうか、具体論まで踏み込んでお伺いいたしますが、いかがでしょうか。