1994-06-01 第129回国会 衆議院 商工委員会 第4号
さて、次の議論に入りたいわけでありますが、供給区域に指定をされていながら、どうもいつまでたっても都市ガスが来ない、休眠区域というのですか、休眠供給区域というふうに呼ばれているようでありますけれども、ちょっと不勉強で恐縮でありますが、全国に供給区域に指定されながら眠っている、これが現実にどういう実態になっているのか。
さて、次の議論に入りたいわけでありますが、供給区域に指定をされていながら、どうもいつまでたっても都市ガスが来ない、休眠区域というのですか、休眠供給区域というふうに呼ばれているようでありますけれども、ちょっと不勉強で恐縮でありますが、全国に供給区域に指定されながら眠っている、これが現実にどういう実態になっているのか。
○白川政府委員 ただいまお尋ねの休眠区域でございますけれども、まず、供給区域の中で、導管が敷設されて現実に供給されているかどうかということもさることながら、いわゆる休眠区域という場合は、それであって、かつ将来も供給される予定がない地域、言ってみれば権利の上に眠っているといったような状態になっているところを私どもの用語では休眠区域と呼ばしていただいているわけでございますけれども、これは率直に申し上げまして
それに基づきまして改正案というものが出てまいりましたが、この改正を見ますと、むしろ、都市ガス業者が、いまはその事業許可を受けて一つの供給区域というものがありますが、休眠区域というのが非常に多いわけですね。そこで、休眠区域をなくするための措置もいろいろお考えになっていらっしゃるようでございますけれども、この簡易ガス事業に都市ガス業者がむしろ依存をするというような形になりかねない。
それといま一つ、これも重要な点ですが、先ほど大臣のお考え方はお示し願ったのですけれども、休眠区域の再編ですね。いま認めている区域を見直すというようなことであったわけです。附帯決議にもそれがつけてあります。相当期間たつから準備もだいぶ進んでおるであろう、こう思います。ですから、この点に対する基本的な考え方と、具体的に大体いつごろになるのか、それをひとつ明らかにしてもらいたいと思います。
○馬場(一)政府委員 供給区域を、いわゆる休眠区域ということのないように、実情に合わせて調整をするという措置につきましては、この改正法が施行されます日までに成案を得たいと思います。
いうならば休眠区域というのでしょうか。そういう点から考えて、この調査会の小委員会報告にも載っておりますように、実情に即さない過大な供給区域が設定されておるので、これは妥当な範囲にこの際削減をすべきである、こういうことが指摘されておるのでありますが、これについてのお考えはいかがでしょうか。
公共事業令と大きく異なりまする点は、事業許可の基準を詳細に規定をしてありますること、事業の開始義務を定め、ガス事業開始の確実性を期してありますること、又ガスの供給施設の設置義務を課したほか、ガス使用者の利益を図りまするため、ガス事業者の休眠区域について、これを放任することを防止をいたしまする措置を規定したことであります。
、別の企業体がその残された地区につきまして供給しようという場合におきましては、先ず現在のガス事業者からその地区を削つてもらいまして、それで改めてその地区に対しまして別のガス事業を認めるという、こういう手続をするわけでありますが、第五条がこういうことになりました結果は、必ずしも前のガス事業者の区域をそのまま区切りませんで、別にその部分だけ許可するということもできるわけでありますけれども、この場合は休眠区域
それから特に同じガス事業の区域でありましても、一部につきまして供給しておらないという場合には、これをいわゆる休眠区域といたしまして、その区域を減少しまして、他のガス事業に開放するというようなこと、こういう点はガス使用者の保護の見地から、ガス事業者に対しまして従来なかつた規制を加えておるわけでありますその他熱量、圧力の測定義務の規定でありますとか、事業の区域外の供給を禁止すりということは、すべて新らしい
その次は休眠区域の取消しの措置でございますが、これも従来はなかつた規定でございまして、供給区域の一部におきましてガスの供給が行われておらない、しかもそのガス事業者は将来におきましても、そこに対して供給する意思も能力もないというような場合におきまして、一旦その区域がそのガス事業者の供給区域として許可された以上は、従来の法規によりますとほかからはいかんともしがたいというふうな実情にございました。
次には、休眠区域の取消措置新設、これも従来では供給区域内で供給をしておりません区域がありましても、政府でこれを取消すことができませんでしたが、これを取消し得るような規定を入れております。 それから供給区域外への供給の禁止、これは区域外への供給は現在では法律上は禁止されておりませんが、区域内の供給を確保するために、区域外にはできないというふうにいたしております。
第二章は、事業の創設から廃止に至るいわばガス事業の一生につきまして所要の規制を加えたものでありまして、公共事業令の内容と大きく異る点は、事業許可の基準を詳細に規定いたしましたこと、及び事業開始義務に併せてガス事業の開始の確実性を保つため、ガスの供給施設の設置義務を課したことのほか、ガスの使用者の利益を図るため、ガス事業者の休眠区域についてこれを放任することを防止する措置を規定したことであります。
第二章は事業の創設から廃止に至るいわばガス事業の一生につきまして所要の規制を加えたものでありまして、公共事業令の内容と大きく異りまする点は、事業許可の基準を詳細に規定いたしましたこと及び専業開始義務にあわせてガス事業の開始の確実性を保ちまするため、ガスの供給施設の設置義務を課したことのほか、ガスの使用者の利益をはかりますため、ガス事業者の休眠区域についてこれを放任することを防止する措置を規定したことであります