2020-03-11 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号
○萩生田国務大臣 総理大臣の休業要請は、法的根拠はございません。あくまで、翌日発出した文部科学省の地方教育行政法に根拠を置いた指導助言、その中で学校の一斉休業について要請をしたところでございます。
○萩生田国務大臣 総理大臣の休業要請は、法的根拠はございません。あくまで、翌日発出した文部科学省の地方教育行政法に根拠を置いた指導助言、その中で学校の一斉休業について要請をしたところでございます。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止することは大変重要でございまして、公衆衛生対策の観点からは、必要な場合には自治体の判断で介護事業所に対しても休業要請が可能であると、このようにお示しをさせていただいているところでございます。
北海道など、自治体独自の判断で学校休業措置がとられ始めた中で、一、二週間が瀬戸際という専門家の意見を受け、何としても学校における子供たちの集団感染を防ぐ必要があるとして、二月末に安倍総理の決断で、政府の責任として、全国の小中学校や高等学校など、一斉に休業要請が出されました。
現状では、総理大臣の小中高等学校の休業要請やイベントなどの自粛について、基本的には、法的根拠のないまま、また専門家の意見を十分に聞くことなく唐突に出された単なる要請でしかないと言わざるを得ないんです。 今回、どのような形にしても、国民や地方自治体の長など関係機関に対して事前の理解を得るための努力や仕組みを活用することを度外視をして、唐突に、閣議決定だけの根拠で総理大臣の緊急要請がなされた。
それとも、今まではできない措置を新たに、例えば四十五条三項で、休業要請に従わない場合の指示というのはさすがに今までいっていませんけれども、これなんかを新たにやるために今回の法律を出したんでしょうか。立法事実は何でしょうか。
私立大学を中心に、既に私立小中高においても入学式を中止するという決定が続々と入っておりますけれども、一方で、公立の学校についてはいまだ様子見、どこが一体口火を切るのかというのを待っているようにも捉えられるかと思いますけれども、文部科学省として休業要請の延長は検討されているか、であれば、いつ頃の発信になるのか、大臣に御見解を伺います。
○政府参考人(丸山洋司君) 委員御指摘の幼稚園については、家に一人でいることができない年齢の子供が利用する機関でございまして、保護者の就労等により保育の必要性がある子供の受皿となっていることを踏まえて、今回、全国一斉の休業要請を行わないことにしたということであります。
小学校の休業要請を受けて開所をした放課後児童クラブが補助対象となるように、交付要綱におきましては、三月二日、すなわち小学校が休業し始めた日という日に遡及をしてこの交付要綱を適用するということとする予定でございます。
この度、学校における臨時休業要請については、ここ一、二週間が瀬戸際とされる状況の中で、子供たちの安全と健康を守るために、時間を掛けるいとまがない中での判断であったことから、保護者を始め自治体や教育関係者の皆さんにも大きな負担をお掛けしています。
問二十一で取扱いについて説明していますが、臨時休業により、会計年度任用職員として学校に勤務するいわゆる非常勤講師の解任、勤務日削減等による報酬不払いなどを生じさせているとすれば、その原因を生じさせたのは、そもそも総理の一斉休業要請があったからだというふうに考えます。あくまで使用者都合による事由に起因しているということであります。
そうじゃなくて、休業要請をしましたけれども、繰り返しになりますけれども、春休みの前までという、前までの日にちが高校や中学や小学校によって違うわけですから、来週ということじゃなくて、日々状況が変わる中で、じゃ、学校を再開するに当たっては、どういうことに気をつけて、どういうことがクリアできていたら可能なのかという何らかの目安、あるいは専門的な知見の意見、あるいは、地域によって事情が違いますから、その地域
今回のこの休業要請によって生じるさまざまな事案について国全体が責任を持つということを、総理が国民の皆様の前で約束をしているわけであります。しかし、だからといって、想定をしていなかったさまざまな財政支出、全て何でもかんでも国が面倒を見ますよというわけにはいかないと思うんですけれども、先ほど私も好事例と申し上げました。先生も好事例という言葉を使っていただきました。
○武田国務大臣 休業要請ということですけれども、やはりこの業界に限らず、今多くの業界は減収減益で大変なダメージをこうむっておるわけであって、民間企業の営業に我々が介入できるのも限界があるのは先生も御承知いただける、このように思っています。
さて、今回、総理及び政府は、イベント自粛要請、学校の休業要請などについて、国民に対して広く理解と協力を求めています。しかし、見回してみますと、国民一丸となって頑張ろうという空気に比べまして批判ばかりが先に立つように思います。麻生大臣、なぜだと思われますか。
休業要請のときのように混乱を来さないためにも、自治体に早めの方向性の御提示をお願いいたします。 済みません、質問の順番を変えさせていただきまして、麻生大臣に、質問要旨の五番目になりますが、お願いいたします。
加えまして、都道府県等から休業要請を受けて休業している介護事業者、あるいは感染拡大防止の観点から自主的に休業した介護事業者に対しましては、介護報酬算定の特例を設けておりまして、具体的には、居宅で生活している利用者の方に対しまして、居宅を訪問して個別サービス計画の内容を踏まえてサービスを提供した場合に、相応の介護報酬の算定ができることとしております。
○橋本政府参考人 今委員御指摘の点につきましては、二月二十日に出しました事務連絡の中で明示しているところでございますが、都道府県等からの休業要請を受けて休業した場合ですとか、あるいは職員、児童が新型コロナウイルスに感染するおそれがあるため、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないというふうに市町村が判断する場合ですとか、あるいは、これは二月二十八日の事務連絡により更に明確化した点でございますが
そういった中、今般の学校の一斉休業要請に伴いまして、こうした一人親世帯の親御さんが仕事を休まざるを得ないこととなりますと、更に経済的に厳しい状況になると考えるところでありますが、手当を含む対策をどのようにお考えか、副大臣、よろしくお願いいたします。
新型インフルエンザのときには、確かに、接触の機会をいかに減らすかということで、先ほど申し上げた対応をとらせていただいたわけでありますが、ただ、当時の状況、あのときは、例えば大阪府で感染者が大変発生をして、府内全域の小中高校、特別支援学校、幼稚園、保育所、高齢者、障害者の通所施設の学校閉鎖、休業要請が行われていた、こういう情勢の中であります。
○副大臣(後藤斎君) 午前中の御質疑の中でもお答えをしましたが、三年前の新型インフルエンザの発生に対する厚労省がその後の総括会議でまとめた報告書によりますと、まず水際対策の実施については、病原性等を踏まえ、専門家の意見を基に機動的に縮小などの見直しが可能となるようにすべきという点、さらには、学校等の休業要請については国が一定の目安、方針、基準などを示した上で地方自治体が運用を判断すべきなど提言をされているところでございます
それから、学校等の休業要請につきましては、国が一定の目安、例えば方針であるとか基準、そういったこと、国が一定の目安を示した上で、地方自治体が運用を判断するべきであるという点。それから、医療従事者の協力を確保するために、死亡または後遺症を生じた場合の補償制度についても検討するべきである。
それからあと、先ほども議論が出ておりましたけれども、学校等の休業要請、これを、規定がきちっとできていなかったということもございましたから、やはり実際に運用する自治体からすると、どこまで制限をしていいのかといったところも大変悩みながら、困惑しながら進めていたという状況もございました。