2021-05-26 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号
今、育児休業給付金の雇用保険料の料率は千分の四ということであり、これは労使の折半でありまして、弾力条項等は特に入っていないわけでありますが、ただし、暫定措置として、国庫負担分は本来の五五%から今一〇%に引下げとなっているところであり、これは令和二年度、三年度の時限で実行されているというふうに認識しています。
今、育児休業給付金の雇用保険料の料率は千分の四ということであり、これは労使の折半でありまして、弾力条項等は特に入っていないわけでありますが、ただし、暫定措置として、国庫負担分は本来の五五%から今一〇%に引下げとなっているところであり、これは令和二年度、三年度の時限で実行されているというふうに認識しています。
これはまた、休業中においては育児休業給付金が交付をされたりですとか社会保険料の免除ということもありますが、場合によって、この休業中の就業によって社会保険料の免除が認められないケースも出てくるんじゃないかなというふうに思いますが、そこについてはどのように対処する、周知をするのか、お聞かせをいただきたいと思います。
これが出てからしっかりとお話ししに行っていただいたということだと思いますが、ただ、私も何社か知っている担当者等にも聞いていますが、もう本当に今回極めて厳しいですということで、本当はコロナ特例でそれこそ今年に限っては免除してほしいぐらいだと、休業給付金、雇用調整助成金等の拡充等もやっていただいていますが、同じような位置付けで、特に中小は免除してほしいというような、そういう御意見まで出てきております。
女性の育児休業取得率といいますと、一般的に用いられている調査では、在籍者、職場の在籍者に対する女性の育児休業取得者の割合で八割から九割と報道されているのが一般的かと存じますが、出生数、子供が生まれた数に対する育児休業給付金を受給した女性の割合というもので測りますと、これは二〇〇九年時点で一七%の水準で、足下、二〇一九年にようやく四一%まで上がってきたというところです。
ただ、昔はそうだったというところはあるんですけれども、近年、育児休業給付金だとか、あるいは保育所、認可保育所の利用につきましては、実際の経費よりも大幅に少ない利用者負担ということとなっております。三歳以上については無償化されました。学童保育につきましても、財政の負担が大きくされているところでございます。
なぜかというと、結局、是枝先生、育児休業給付金をというふうにおっしゃるんですけど、御承知のとおり、雇用保険で賄っているものですから、納めていない、申し訳ない、非正規の女性たち圧倒的に多いんですよね。自営業も多いんですよ。そういう人たちは全く育児休業給付金もらえる対象ではないということにも私は問題があるというふうに思っています。ましてや、出産前後の産前産後給付金すらもらえないんですよ、国保だと。
こうした状況を踏まえて、事業者の事業継続を支援するため、政府全体としては資金繰りを含む様々な支援策を行ってきておりまして、資金繰り対策として官民金融機関に対する長期の返済猶予や新規融資の積極的な実施などの徹底の要請、日本公庫の特別融資や保証協会保証付融資の拡充を進めてきたほか、これにとどまらない対策として、人件費について雇調金の特例、あるいは休業支援金、休業給付金の延長など、あるいは事業転換等を進める
つまり、育児休業給付に関しては、この二年間あるいは三年間の流れの中で、その期間の中で動きが決まっている、あるいはこうやるというふうになっている人たちは、通算した考え方じゃないと、その都度その都度使用者と労働者の関係ができ上がって、処遇の面あるいは休業給付金の面も変わってくるというのは難しいと思いますよ。 まず、処遇に関して、休業給付中の異動あるいは施設が変わる、それはどう取り扱うんですか。
財政当局といたしましては、将来的な課題として、こうした中で、例えば、我が国の社会保険制度において、妊娠、出産、これは出産育児一時金あるいは出産手当金でございますが、あるいは、子育てとして育児休業給付金などに関する現金給付が社会保険制度においてかねてより存在していることも参考にしながら、将来的な課題として、少子化対策の財源確保の在り方として、税財源のみならず保険料財源も含めて幅広く検討することが適当であるというふうに
あと、これはちょっと私もうろ覚えで大変恐縮なんですけど、北欧のどこかの国がやはり育児休業給付金一〇〇%にした、それに応じた大きな成果というのは、やはり男性が、今までこれちゅうちょしていた男性がしっかり育休取るようになって、そこで初めて育児というものに参加をして、育児のいろいろ大変なこともあるけど、子供との時間を過ごすということを体験して初めて実感できたという、そこの実感するための一押しとしてこれは是非重要
じゃ、次に、もう一点ちょっとまた、今育児休業給付金の話もありましたので、これに関連してまた三原副大臣にお伺いしたいと思うんですが、先ほど御紹介させていただいた公明党の青年委員会の昨年の八月の提案では、もう一つ、休業前賃金の今六七%になっている給付金をやっぱり一〇〇%までしっかりと引き上げていくべきだと。
今回の法改正によって分割取得が二回まで許されるというふうになりましたが、この二回目の取得における育児休業給付金の支給額の計算における育児休業開始時の時点がいつかという点であります。これについて答弁いただきたいと思います。
あわせて、コロナ対応の休業給付金など非正規雇用労働者等に対する緊急支援策、そして時短要請等を踏まえた経済支援策を講じることも決定しました。 切れ目なく医療提供体制の充実やワクチン接種の着実な推進等を図るとともに、感染拡大の予兆を感じ取れば、特措法改正により新たに設けられたまん延防止等重点措置などのツールを活用することも含めて、機動的に対策を講じなければなりません。
その枠を使って、私がずっと求めてきた一斉休校に伴う、小学校の休校に伴うこの休業給付金も、それを活用して個人申請できるよというふうにこれ網を整えていただいたと思います。それでも、大企業の方々、見ていただいたら一目瞭然のとおり、やっぱり七月から十二月はこぼれ落ちます。かつ、なぜ中小企業だと八〇パーなのに、大企業で働いていたら同じパートなのに六〇パーしか補償してもらわれへんのやという声が届いております。
その理由、自由回答も載せていますけれども、加入したい方の多くが、育児休業給付金ですとか介護休業給付金、それから教育訓練給付金のようなものが必要なんじゃないかという方が結構多いのかなと思います。また、コロナのような不測の事態で失業保険に代わるようなものを欲しいという方もいらっしゃいます。
ありとあらゆる方策を取って国民の命と暮らしを守るんだというふうに総理は御発言されているわけですから、例えば、一人親家庭の子供たちに対する特別な給付金とか、あるいは、大企業の非正規労働者で、今日も話題になっていましたけれども、雇調金ももらえない、そして休業支援金、休業給付金の対象でもありませんと。この人たちが野村総研の試算では九十万人ぐらいいるというんですよ、九十万人ぐらい。
例えば、休業支援金ですね、休業給付金というのの執行率というのはまだ八・四%。それから、妊婦の方々に対する対応というのは、これは、ごめんなさい、非常に少ないものになっています、四・七%ですね。どんなにいい方策を立てたとしても、その予算が執行されなければ意味がありませんので、これらの執行率が非常に低いもの、しっかりと執行していただきたいと思っております。 最後に、三連休これから始まります。
○国務大臣(田村憲久君) 休業給付金・支援金でありますけれども、これは元々雇用調整助成金で対応いただきたいわけでありますけれども、中小零細企業の場合はなかなか申請が非常に難しいということがあって、いろんなお声いただきました。そこで、御本人が申請していただいて、企業がそれに対して休業しているということをお認めいただければそれに対する給付をすると、こういう制度であります。
(資料提示) 特に、このコロナ対応の休業給付金、それから妊婦に対する休業助成金、小学校の休業対応助成金という個人に対する支出、かなり低いものがあります。執行率の低い制度にはそれなりの課題があるという認識をしておりますが、どのように分析をされていますか、田村大臣。
それはおっしゃるとおりかもしれないけれども、人生というのは一人一人の人生なので、一人一人が困っているわけで、その方を救うためにどうするのかということを考えたときに、私は、事業主に、確認という言葉ではなくて、事業主に労働局が休業給付金を払うからねと通知をしてお支払いするという制度にした方が使い勝手がいいというふうに思ったので提案しております。
日々雇用の方とか登録型派遣の方とか、あるいはアルバイトの学生さん、これは高校生も対象になりますけれども、学校に行くために、あるいは、おうちがそれほど所得がないためにバイトしながら学校に行っていますよというような学生さんたちを支援するために設けられたのが休業給付金、支援金なんですけれども、休業支援金は、雇用調整助成金と同じように、保険が財源なので、事業主の承諾が一応必要だ、お金を出すために。
育児休業については、近年、男性の取得率が増加傾向にあるものの、いまだ七%程度にとどまる状況を打破するため、企業から従業員への積極的な周知や、休業開始一カ月前までとなっている申請手続の緩和、休業前賃金の実質一〇〇%を目指した育児休業給付金の増額を提案します。また、妻の出産直後に休業することができる、男性の産休制度の創設を求めます。
休業給付金も。 大臣、これは深刻な制度的な欠陥です。それが今もう明らかになったわけですから、これもう早急に、この制度では駄目だ、改善しよう、改善しようじゃないですか。 やっぱり全ての、休業手当が払われずに無給の休業状態に置かれている、生活本当に苦しんでおられる、そういった方々に、大企業に勤めていようが中小企業に勤めていようが、労働者の暮らしは暮らしです。それを守る。
家族の介護を行う方が例えば仕事と介護を両立できるように、例えば育児・介護休業法では、介護休業制度を設けまして、要件を満たす労働者に対しては休業を保障しているところでございまして、また、対象の家族一人当たり九十三日の休業、それから三回まで分割して取得できると、このような介護休業給付金が支給をされるところでございます。
また、育児休業給付金についてでございますが、既に諸外国と比較しても相当程度高い水準にございまして、更なる引上げにつきましては、その効果や財源の確保と併せて慎重な検討が必要であると考えております。
じゃ、その上で、できるだけ広くこの休業給付金、支援金、申請できるように対象を広げていただきたい。大臣、これは政治決断です。大臣、是非政治決断をお願いします。
東北各県の自治体の独自支援策を見てみますと、県は結構、休業給付金で三十万とか。ただ、休業していなきゃどうするのという話があるわけですよね。そうすると、市町村は、上乗せ又は対象外になった店舗へ支給という形で支援を広げています。