2020-03-18 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
雇用調整助成金につきましては、事業主の皆様の負担を軽減する観点から、通常であれば休業を実施する前に添付書類を添えて計画届を出していただくという仕組みでございますが、五月三十一日までの間は休業等計画届の事後提出を認めるですとか、それから添付書類につきましても、今回必要最小限のものに絞り込むといった簡素化に努めているところでございます。
雇用調整助成金につきましては、事業主の皆様の負担を軽減する観点から、通常であれば休業を実施する前に添付書類を添えて計画届を出していただくという仕組みでございますが、五月三十一日までの間は休業等計画届の事後提出を認めるですとか、それから添付書類につきましても、今回必要最小限のものに絞り込むといった簡素化に努めているところでございます。
これらの措置について、本年一月二十四日以降に開始された休業等に対して適用するとともに、これは手続のことになりますが、本年三月三十一日までは休業等計画届の事後提出、これも可能とした措置を講じたところでございます。 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業所における雇用の安定が図られるよう、この特例措置の幅広い周知に努めてまいります。
○横尾政府参考人 雇用調整助成金につきましては、厚生労働省におきまして、今先生御指摘のとおり、手続に時間がかかるということで、その迅速化の措置がとられてまいりまして、今、休業等計画の届け出から実際に助成金が支給されるまでに、大体平均で二カ月から三カ月ぐらいとなっているというふうに伺っております。今後とも、その手続の迅速化に向けた取り組みが行われるものというふうに承知をしております。