2021-04-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
まず、全体として男性の育児休業率を上げるということ、その数値的なことが当然目的ではないわけでありまして、ほかのところでも御質問させていただきましたけど、やっぱり先ほども三原副大臣もおっしゃっていた家事とかの分担というところ、男性がそういうところにしっかりと意識共有を持って入る、そうでない限りは、ただ休まれるだけだと奥様方が苦しむという、そういうような実際の奥様方の声もあるというような実態もあるわけであります
まず、全体として男性の育児休業率を上げるということ、その数値的なことが当然目的ではないわけでありまして、ほかのところでも御質問させていただきましたけど、やっぱり先ほども三原副大臣もおっしゃっていた家事とかの分担というところ、男性がそういうところにしっかりと意識共有を持って入る、そうでない限りは、ただ休まれるだけだと奥様方が苦しむという、そういうような実際の奥様方の声もあるというような実態もあるわけであります
これでちょっと一点お伺いするんですけれども、男性有期契約労働者の育児休業率について、令和元年度の雇用均等基本調査で平成三十年には七・五四%まで伸びているんですけれども、先ほど倉林委員が質問されたときには、令和元年度のところだけしかお答えがなかったんですけど、令和元年度は三・〇七なんです。
にもということで法改正がされましたが、介護休業は百三十四人から百九十九人と、全体からするともう本当にスズメの涙ぐらいなんじゃないかというふうにも思いますが、一方で、短期休暇、これは相当ふえておるというふうにお聞きしているんですが、資料の一枚目にも示したように、一億総活躍社会の実現、これは安倍政権の大看板、新三本の矢の一つということで掲げられたわけですが、これは私、厚労委員会で何度も質問していますが、民間の介護休業率
そして、男性の育児休業率、依然として国際的に低いわけでありますが、男性が家事、育児に積極的に参加できる、そういう環境の整備が必要だと思います。
しかし、現状が、この五年間の間に、一つのファクトとして、介護休業率が大幅に下がっておる。これは正式に基幹統計が示していることでありますから。あと三年後までこの介護離職の実態を把握しないということは大変問題だと私自身は考えているんです。
もし本当に労働関係応援しようと思ったら、男性の育児、例えばですよ、育児休業率が高いとか実質賃金を上げているとか、いろんな指標で可能なのに、そもそも生産性向上という指標をやっていること、生産性向上の数式に役員報酬が上がるというのが入ったりすることは全く間違っているというふうに思います。
そこで、今日、人事院に来ていただいておりますけれども、この調査結果の内容と国家公務員の男性の育児休業率が向上した理由、また今後の目標について御報告をいただきたいと思います。
そこで、総務省として、この地方公務員の男性育児休業率の向上に向けてどのような対策を講じているか、この点、確認をしたいと思います。
今までの最高の数値ではあるものの、御指摘のように、二〇二〇年に一三%の男性の育児休業率ということを考えると、更なる取組が必要だと考えております。 一点御報告させてください。
○中村哲治君 私、育児休業率というのは結構一つの指標になるんじゃないかなと思っておりまして、育児休業率について、昨日から厚生労働省にデータを出していただいていたんです。まず、厚生労働省から出てきたデータというのはこういう表でして、その表には社会保険庁及び中央労働委員会を含むというデータなんです。もう大体、全体として取るわけですね。
総理もそういう方向で今対策を取りたいとおっしゃいましたが、先ほど尾辻大臣から話された、お父さんの、父親の育児休業率の低さ、これを厚生労働省では十年以内に一〇%にしたいとおっしゃっているんですが、一%以下ですから、二、三十倍になりますよね。これ、どういうふうになさろうとしていらっしゃるのか、なぜこんなに低いのか、ちょっと分析して教えてください。
先ほどの開業率、廃業率、休業率の問題とかあるいはまた新しい産業の創造とか、三年ほど前でしたか、日本のそういった安定成長に絡んだ経済構造改革というようなことで、たしか一・七五%成長とそれから三・五%と。
特定職種育休法、今後廃止法案が出ておりますけれども、文部省から聞いた数字によりますと、女子の教職員でありますけれども、この育休手当、育林給ですか、これが法の成立によって支給されるようになった昭和五十一年度は、育児休業率は二四%、そうして平成元年度は九三・二%になっているのであります。これはやはり、期間の間における所得保障の考え方が実効あらしめたものだというふうに思うわけであります。
育児休業率を見ますと、国家公務員特定職種で平均七割と高水準になっており、その他の普及状況は、地方自治体で現在二百四十余りが取り入れており、民間では平均二割となっています。看護休暇については、人事院から昨年十二月、「家族の病気看護を要件とする休暇制度の導入を検討すべきである。」との提言も出されているところであります。
育児保有者と申しますのは、注にございますように、当該年度中に一歳末満の子を有するに至った者、育児休業者といいますのは同じ年度のうちに休業許可を受けた人、そういうことで割り算をしていますので育児休業率がそこに出ておるわけでございます。
いろいろ調べてみると、まだかなりバラエティーがあるようですけれども、そうした状況にありますし、また、人事院月報の十二月十二日号の「昭和六十、六十一年度育児休業の概況」などを拝見いたしますと、育児休業率というものが制度発足以来初めて六割を超えたというような状況にもなっているところであります。
○沢田委員 たとえば大企業の話、一々揚げ足をとるつもりはありませんが、その企業が健康を保持するということは、いわゆる休業率といいますか、稼働率を引き上げるためには健康保持は企業の大前提なんですよ。三時の体操をやらせようという公務員も同じですが、病気になったならば企業のロスが大きいのですよ。ですから、企業としてはなるべく速やかに改善策をとって企業に復帰してもらわなければならぬ。
たとえば国民を一〇〇にいたしまして休業率が二五五、失業率は一四六、日雇い率は一五三、転職率は一四二、就業率は九八、消費支出は一一二、しかし所得は九〇であった。こういうふうなこと、すなわちこれは政府がやった調査でございますけれども、明らかに四十年当時においてもなおかつ被爆者の生活はかなり大きなダメージが残っていたと。
生活の面でも一般国民より休業率が高い。あるいは日雇いのような職業に従事される方が多い。失業率も高いわけでありますが、一般的な所得水準を見ましても、一般国民の九〇%しかない、こういうような生活の面の実態はつかまれておりまして、これに相応して四十三年度から特別措置法ができて、必ずしも十分ではございませんが、各方面でこれに対応しておるわけでございます。
それから第二に、これは生活調査に関して、特に休業率であるとか、失業率であるとか、日雇い率、こういったさまざまな点について格差があるではないかという点。それからこのグラフは、被爆者全体について一般国民と比べたという、そういうことなんですけれども、もう少しきめこまかに見ていきますと、一般的な傾向としては差がないように見えても、実際は差がある、こういった点が指摘できるように思うわけです。
しかもこの仕事の内容からいいまして、そういい設備もなかなかできない現状なのかとも思うのでありますが、ただこの点が問題になってくるのは、安定所の職員の場合における休業率の高さということである。