2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
これまでのところ、育児・介護休業法関係で企業名公表まで至ったというケースはございませんで、勧告までの段階で、御指摘の育児休業を取らせてもらえないというような事案も含めて従っていただいているというのが現状でございまして、実際にその育児休業の取得を希望する方の希望が何か妨げられるということはあってはならないことでございますので、今後ともしっかりと法律の履行確保を図ってまいりたいと考えております。
これまでのところ、育児・介護休業法関係で企業名公表まで至ったというケースはございませんで、勧告までの段階で、御指摘の育児休業を取らせてもらえないというような事案も含めて従っていただいているというのが現状でございまして、実際にその育児休業の取得を希望する方の希望が何か妨げられるということはあってはならないことでございますので、今後ともしっかりと法律の履行確保を図ってまいりたいと考えております。
今日は、その私の研究の中から雇用保険法等の一部を改正する法律案のうち育児・介護休業法関係の改正案について、私が研究で得た知見をお話しさせていただきたいと思います。 お手元の緑の帯が付いております資料、カラーコピーの資料に沿ってお話しさせていただきます。 まず、一枚めくっていただきまして、四ページのスライドからお話しさせていただきます。
育児・介護休業法関係のその他の改正事項として、こう書いてあります。事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠、出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して個別に育児休業、介護休業に関する定めの周知に努めるという育児休業制度等の個別周知についての規定を新設しております。
まず、きょうの育児・介護休業法関係の改正案の部分について、議論の前提と、女性の就業継続、活躍と育児休業に関する問題、それから、男性の育児休業、育児目的休暇取得等の問題、そして最後に、改正法案の意義と留意点についてお話ししたいと思います。
雇用保険法等改正法案について、主に雇用保険法関係と育児・介護休業法関係について質問をしてまいりたいと思います。時間が二十分ですので、可能であれば職業安定法関係についてもお伺いしてまいりたいと思います。 我が国の合計特殊出生率は、平成十七年には一・二六まで落ち込み、その後、一定程度上昇しているものの、出生数は減少傾向にあります。
介護休業法関係の規定は平成十一年四月から施行されたばかりでございますので、まだ施行後の期日も浅く、検討するに当たってはもうしばらく介護休業制度などの実施状況を見させていただきまして、その後で検討したいというふうに思っております。
まあ医療関係その他含めまして、一般職員の場合ですと、休業法関係が二四・八%、条例関係が一五・六%という状況であります。 次に三十六ページを開いていただきたいと思いますが、ここには上田市の状況がございます。四十六年度から実施して、内容は無給であるけれども三年、自治体では最長であります。生児が三歳に達するまで休業できるということでございます。このような制度は松本市でも実施しております。