2000-03-14 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第2号
○政府参考人(藤井龍子君) 産休等につきましては労働基準法で不利益取り扱いの禁止の規定がございますし、育児休業につきましても、育児休業法で育児休業をとったことを理由とする解雇を禁止しているというようなことでございますので、基本的にはこういう法律上認められた休暇権といいますか休業権を行使する、そのゆえをもって不利益な取り扱いというのはなされないといいうのが望ましい形かと考えております。
○政府参考人(藤井龍子君) 産休等につきましては労働基準法で不利益取り扱いの禁止の規定がございますし、育児休業につきましても、育児休業法で育児休業をとったことを理由とする解雇を禁止しているというようなことでございますので、基本的にはこういう法律上認められた休暇権といいますか休業権を行使する、そのゆえをもって不利益な取り扱いというのはなされないといいうのが望ましい形かと考えております。
ですから、そういう意味でいえば、中小に働く労働者の休業権の確立ということが残された大きな課題でありますから、何としてでも法制化を実現しなければならないというふうに考えている次第でございます。 さて、それでは介護休業を取得した人たちはどのような状態であったかということを調査を中心に紹介してみたいと思います。
次に、この育児休業権を実効あらしめるために非常に大事なものは、やはり有給か無給がという休業期間中の給与の問題だ七思います。 民間の労働者に与えられる育児休業、それから国家公務員、地方公務員に与えられる育児休業、いずれも官民労働者からは有給の要求が非常に強いことは法務省、裁判所も御存じのとおりかと思います。 先ほど同僚委員から憲法とのかかわりが指摘をされておりました。
先ほどの御答弁によりますと、育児休業を請求された裁判官がいて穴があいた場合には、同じ裁判所の中だけではなくてよその裁判所からのてん補も考える、あるいは全国的な人事配置も考えて穴を埋めていきたいというふうにおっしゃっておりましたが、これは最高裁判所にこの法律ができたときの運用についてお聞きしたいのですが、そういう態勢で育児休業権を保障するための万全の態勢をとるという構えかどうか、御答弁願いたいと思います
もう一つ、第三条で休業権を労使協定で制約することを認めております。この中ですけれども、労働者の代表という文言があるわけでありますけれども、これが果たしてそれなりの代表者であるかという問題も一つあるかと思うこともありますし、もう一つ、八条の周知等の措置も休業中の労働者の不安を取り除くために非常に重要な事項であり、また、第十条の勤務時間の短縮に関する規定も同様だと思います。
第三条のことなんですけれども、ここで休業権を認めているということなんですが、範囲を明示されているとは言うけれども、労使協定をすれば制限できるというのであれば、個人の権利を制限することになるのではないかということと、労使協定と言うんですか、ということを労働組合とやる、そして、もしそういう人がいないときには「その労働者の過半数を代表する者」というようなことなんですけれども、労働組合の組織率というのは二六
ところが、政府案は、休業中の生活保障もせず、休業権を担保する罰則も設けておりません。一体このような内容で労働者が安心して育児休業をとれると考えておられるのか、労働大臣の見解を伺います。 以下、本法律案の具体的内容について伺います。 その第一は、休業期間中の生活保障についてであります。 安心して育児休業に専念できるように生活を維持するためには、何らかの所得保障を行うことは必要不可欠であります。