2020-06-12 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図る目的で休業等の雇用調整を行った場合に労働者に支払われた休業手当等の負担に対して助成する制度でございます。このため、事業主から労働者に対して適切に支払われた休業手当につきましては、雇用調整助成金の支給は可能であるということでございます。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図る目的で休業等の雇用調整を行った場合に労働者に支払われた休業手当等の負担に対して助成する制度でございます。このため、事業主から労働者に対して適切に支払われた休業手当につきましては、雇用調整助成金の支給は可能であるということでございます。
○福島みずほ君 雇用調整助成金の上限額引上げ措置が講ぜられる前に休業手当を支払って雇用調整助成金の支給を受けた事業主が休業手当を追加して支払った場合、雇用調整助成金の差額分の追加の支給は可能であること、これは大いに周知すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
まず、今般の新たな支援金でございますが、これ、先ほども申し上げましたように、事務処理体制あるいは資金繰りの面から、休業手当の支払もままならない中小企業において苦しい立場に置かれている労働者を早急に支援するということで特例的に行うものでございます。
そして、右側は全くの新たな制度でございまして、休業手当を受け取っていない中小企業の労働者に対して、雇用保険の加入の有無にかかわらず直接支給される休業支援金の創設、これは私ども公明党として強く求めてきたものでありまして、大変評価をいたします。
先ほど申し上げた、休業していながら休業手当がもらえないという、そうした方、労働者の立場に立った制度でありますから、その趣旨を踏まえて、労働者に不利益が生じないような運営、仕組みにしていきたいと考えております。
また、先ほど申し上げましたように、通常は、休業手当が支払われているか否かの確認を普通は求めているところでございますが、今回は、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支払い前であっても申請を受け付けているということにおいては、我々も相当、しっかりとスピード感を持つための努力はしているということは申し上げておきたいと思います。
○加藤国務大臣 まず、最初の方の個人支給の関係でありますけれども、まさに、これは雇用調整助成金をベースに休業手当を各事業主が払っていただく、これは中心に置いて考えたいと思いますけれども、しかしながら、さまざまな事情の中で休業手当が支給されない、そうした方を対象とした制度である。このことをやはりベースに考えなきゃいけないというふうに考えております。
さらには、今回、法案でお願いをしておりますように、休業手当がもらえない方に対する個別の支給制度もつくることによって、まさに、雇調金はもちろんメーンでありますから、雇調金をしっかり、今委員の御指摘も踏まえながら、できるだけ迅速に支給をする。
さらに、事業主から休業手当が支払われず、生活が追い込まれている労働者を直接支援できるよう、新たな給付金制度が創設されます。
二 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等について、休業手当の支払を受けることができない労働者が確実に支給を受けることができるよう、その周知徹底を図ること。 三 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金等の支給に当たっては、これらの措置が特別の措置であることを踏まえ、休業手当の支払の状況等を勘案して、国民の勤労意欲の増進を阻害することがないよう適切な配慮を行うこと。
政府はこれまでも雇用調整助成金制度を拡充いたしまして事業主に休業手当の支払いを促してまいりましたが、きょう現在、今時点においても休業手当が支払われていない者もたくさんいます。そして、何とかその対応をしてほしいという声も高まっているところであります。 今回、休業手当を受けることができない労働者に対しまして、新たな給付制度といたしまして新型コロナ対応休業支援金が創設されることになりました。
企業に対して、私どもとしては、まず、基本的にはこの雇用調整助成金を活用していただいて、企業において休業手当が支払われていく、この状況をしっかりつくっていくことが必要だという、これがまず本筋であって、その上に立って、休業手当がもらえない方に対する一種の救済措置としてこれを位置づけているということであります。
○加藤国務大臣 まず、今言われた雇調金の遡及適用等でありますけれども、まず未申請であって、しかし既に休業手当を支払っていた企業がさかのぼって休業手当の支払い率を引き上げた場合には拡充後の雇用調整助成金を申請できることとして、既に休業手当を支払っていた企業の労働者が不利にならないように配慮することとしております。
休業支援金、我々はもっと早くから、雇用調整助成金の対象にならないような、休業手当をもらえない方への休業支援が必要ではないかと言っていましたが、一次補正ではなく、ようやく今回積まれた。あるいは、持続化給付金も足りなくなって追加になっている。そして、我々も家賃については四月に法案を出しておりましたけれども、ようやくこの二次補正になって二兆円ついている。これも遅いんですね。
今回、雇用調整助成金を抜本的に拡充するとともに、休業手当を受け取れていない労働者が直接申請して給付を受け取ることができる新たな制度が創設されることとなっておりますが、とにかく急がねば間に合いません。どういう手続で、いつから申請でき、いつ受け取れるようになるのか。総理、具体的にお答えください。 事業継続も死活問題です。
なお、雇用調整助成金の支給に当たっては、通常は実際に休業手当が支払われているか否かの確認を求めていますが、今回は、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支払前であっても支給申請をすることができることとしております。
また、今般創設する新たな支援金は、労働保険非加入であっても給付の対象となりますが、まずは、雇用維持のかなめとなる雇用調整助成金を最大限御活用いただき、労働者に休業手当が支払われるよう、更に取組を進めてまいります。
今回、休業手当をもらえない場合にも中小企業の労働者の申請により支給される新たな支援金ができたことは画期的です。 ただし、雇用調整助成金の申請が煩雑で、社会保険労務士の助けをかりなければ申請が難しいのに対して、休業証明をハローワークに提出すれば簡単に支援を受けることができることになれば、休業手当を払わない会社が出てくるおそれがあります。
雇用調整助成金は上限増額、休業手当をもらえない中小企業の働き手による直接申請も認められると。家賃負担を支える給付金の新設、こういうことで支援が拡充されると。これは、遅いということを強く言いながら、まずはよかったということも言えると思います。
さいたま市にも相談をしたとのことで、市の担当者が会社に事情を聞くと、休業手当との差の四割分は出勤者の上乗せ手当に使っているという説明を受けたそうなんですね。しかし、実際には割増しの賃金など払われていないということでもあります。
○田村智子君 今の点でもう一点だけなんですけどね、実は、非正規は休業手当で何だか割合を減らすと、だけど正規は通常の給与というような対応をしている事業者もあるというふうに聞いているんです。 〔委員長退席、理事上月良祐君着席〕 厚労省のホームページでは、雇用主向けQアンドAで、非正規雇用ということだけで法定外給付に差がある場合は、改正パート労働法違反になる可能性があるというふうにしています。
学生アルバイトの方々でございましても、事業主の命により休業していて休業手当が支払われていないという要件を満たす場合には対象となるものでございます。
その上ででございますが、新たな支援金制度につきましては、事業主が休業させ、その休業日に対して休業手当の支払を受けることができなかった中小企業の労働者を支援するために創設するものでございます。したがいまして、休業手当を受けている方は対象にならないものというふうに考えております。
こうした休業者の方々、ある意味では、この休業手当、あるいは雇用調整助成金が前回のリーマン・ショックのときに比べると、あのときはこれほど大きく休業者数は増えておりませんが、今回大きく増えてきているというのは、この間の人手不足ということがあって、できるだけ企業が抱えておきたいという、そうした思いもあり、また一定の雇用調整助成金等活用する等々、こういったこともあるんだろうと思います。
また、今般の支援金は、中小企業において雇用調整助成金の申請事務や資金繰りの面から休業手当の支払がなされていない労働者を救済するという制度趣旨であること、さらには、国又は地方公共団体の職員の収入は税財源を元としており、こういった方々を対象として助成金を支給することは税財源を補填することとなり不適当であることを踏まえまして、国又は地方公共団体で働く方々を対象とするということは考えてございません。
何度ここで、大臣、休業手当、支払義務化したらどうかという議論も三月四日の予算委員会からずっとさせていただいた。でも、残念ながら、大臣、いまだに義務化はしない。それは個別の事情だ、そういうふうにずっとおっしゃる。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、そもそも雇用調整助成金と今度の新しい新型コロナ対応休業、ここでは支援金ということでありますけれども、まず、私どもとしては、雇用調整助成金、まさにそれぞれの企業において休業手当が支払われていく、これを基本とし、それを応援をしていくということであります。
ただ、事実として、大企業だって休業手当が出ていない企業たくさんあるんじゃないですか。 大臣、じゃ、ないんでしょうか。大企業の従業員はみんな休業手当をちゃんともらっているから大丈夫、いや、若しくはこれをやるから、必ず払わせるから大丈夫。大臣、そういうことですか。
雇用調整助成金を申請して休業手当をとって、それでしのげる、このことを堂々とお話しされること自体、私は極めてがっかりしました。 そして、持続化給付金。
さらに、御指摘の雇用保険の基本手当の給付日数、これは六十日延長すること、それから、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対して支援金を支給する制度の創設、これについて、厚労省において答申を受けたところというふうに聞いておりますので、今後、法案提出に向けて準備が進められることになるというふうに考えております。
私の問題意識は、国は、仮に義務がないとしてもなるべく休業手当を払うよう、労働者の利益が損なわれることがないようにということを促してまいりました。であれば、少なくとも国が業務を委託している事業者についてはそのような対応をとっていただきたいというのが基本的な問題意識です。 これはまた、今これから福岡のことを聞きますけれども、福岡だけに限らず、その他の地域にもあり得る話だと思います。
入国管理に従事する方はこれから必ず必要になっていくわけでございますし、何度も申し上げているように、国が委託している事業者ということでございますので、休業手当を払うように国が何らかの働きかけをするべきだし、そのような指導を厚労省がすべきだというふうに考えますが、先ほど政務官はそういう答弁をされましたけれども、ぜひ前向きに、これはやはり、言うと、ゆえなく困っていると思うんです。
日ごろの業務としては、入管審査の前にパスポート、写真、指紋の三点について事前のチェックを行い、入管審査がスムーズに進むような業務をしている、そして一日八時間の勤務を一年契約でやってきた、しかし、三月十三日から自宅待機を命じられて自宅待機をしているけれども給料は出ていない、休業手当がないという御相談でございました。 そこで伺います。
そして、みなし失業給付と、あと国による休業手当の直接給付という話があって、新聞では、もう断念した、そして国による直接給付だとか、いろいろ文字が躍っています。実際にどういうことを検討されているのか、お伺いします。
国として休業手当を払うようにという文書まで発出しているわけです、義務がないとしても。したがって、委託先がそれをしていないということであれば、私は何らかの指導なり方法が必要かと思います。 以上申し上げて、終わります。ありがとうございました。
前者であれば、本来、休業手当を支払わなきゃいけないのは事業者の義務ですから、これは先に国が肩がわりするという形にして、事後的に後で申請をしてもらうのか、それとも、後者であれば、今救えていない休業者というのはどういう人なのかというのがいま一つイメージできないので、今の検討状況とあわせて御説明いただきたいと思います。
○加藤国務大臣 今委員のお話にありましたように、五月十九日から、雇調金について申請手続を大胆に簡素化させていただいて、おおむね従業員二十人以下の小規模の事業主については、なかなか平均賃金を出すのが難しかったということでありますので、実際に支払った休業手当額から助成額を算定するということにいたしました。
それから、大臣、先週の金曜日、前回の質疑のときに、妊婦さんへの支援で、残念ながら、今回措置していただきましたけれども、現場ではやっぱり休業手当が支払われない、手当が支払われないので、残念ながら、休みたくても、心配でも、不安があっても休めないという声が本当に現場からも届いてきています。
○石橋通宏君 その上で、雇調金の関係も含めて、大臣、前回に、雇調金の上限の上積みの話、一万五千円と、それから、休業手当が支払われていない方々に対する休業手当見合いの国からの特別な給付金の話、さらには、既に失業されてしまった方々に対する失業給付の手当、これは上積みもあるし給付日数の積み上げもあるし、そういったことを総合的にしっかりとやっていただきたいということで、前回の質疑でお願いもさせていただいたし
その上で、雇用調整助成金の手続の簡素化についてでございますが、申請書類等の記載事項を半減するとともに、記載事項を大幅に簡略化するということに努めたほか、今般、小規模の事業主の方を対象に、助成額の算定に実際の休業手当を用いるなど、助成額の算定方法を簡略化し、申請手続のさらなる簡素化を図っているところでございます。
助成額の算定基礎となる賃金や休業手当の額につきましては、個々の労働者に支払われた額ではなく、事業所における総額を用いてございます。また、休業手当の支払い率や休業の実態などは事業所からのみ得られる情報であることから、他の行政機関が保有する個人の情報を活用することとはしていないところでございます。