1958-04-17 第28回国会 参議院 内閣委員会 第29号
その際の問題点として特に指摘しておきたい点は、まず短期給付におきまして、第一に、被扶養者の範囲を現行法並びに公共企業体の場合の線に復活すべきこと、第二は、休業手当金支給対象に、現行法通り「公務によらない疾病または負傷」を復活すべきこと、長期給付におきましては、第一点は、給付額算定の基礎俸給を三年平均としているが、退職手当を増額しているからということは理由にはならないのでありまして、現行法並みに改善すべきこと
その際の問題点として特に指摘しておきたい点は、まず短期給付におきまして、第一に、被扶養者の範囲を現行法並びに公共企業体の場合の線に復活すべきこと、第二は、休業手当金支給対象に、現行法通り「公務によらない疾病または負傷」を復活すべきこと、長期給付におきましては、第一点は、給付額算定の基礎俸給を三年平均としているが、退職手当を増額しているからということは理由にはならないのでありまして、現行法並みに改善すべきこと
それから賃金の一部と考えられますところの家族手当あるいは勤続手当、休業手当等も調教師は馬丁にやっておらないのであります。
あるいはまた、第四点としては、休業手当金の支給対象から、現行にあります公務によらない傷病を除外したのは、これはどういうわけか。
あまり長くなりますと運転の勘が鈍ってきますから、このためにまた事故が起りますが、それはそれとして、一応そういう御趣旨であるならば、休業手当、補償、こういうものを法律は定めておるのですから、行政指導をする意思があるかどうか。
○鈴木説明員 いわゆる地上勤務、下車勤務の勤務の実態によって判断が違うと思いまするが、基準法二十六条が想定しておりますような休業状態であれば、当然休業手当は払わなければならぬ、こういうように考えております。
○井岡小委員 基準法二十六条の想定しておる休業手当というのは、休業の場合において使用者は休業期間中当該労働者に出しておるわけです。ですからこの休業の状態というのは一方において受講するわけです。
○堀政府委員 労働基準法二十六条には、御承知のように、使用者の責めに帰すべき休業の場合は、六割の休業手当を支払わなければならないと規定してあるわけでございます。この場合の使用者の責めに帰すべき休業と申しますのは、今までの解釈では、使用者が不可抗力を主張し得ないすべての場合をいうものと解釈されております。
特に使用者とし当然支払うべきところの補償費であるとか、負担金であるとか、あるいは労災保険の諸給付に該当するような諸給付、休業手当、そういうようなものが調教師からは一銭も出ておらない。馬丁諸君も会費を納めておるところの、調教師、騎手、馬丁、これらの諸君の相互の共済関係団体であるところの共助会から出ておる。しかもこの共助会の最大の九〇%以上の資本になるでしょう資本というものは競馬会から出ておる。
それに対する賃金の全額支払いの義務があることは当然でございますが、出水のため就労が不能になって休業をさせた労働者について、休業の期間中に休業手当の支払いの義務があるかと、こういう問題でございます。基準法の二十六条は、御承知のように「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
これはしかし、時間もありませんし、レースに関係のあることですから、いずれ農林委員会か、適当な機会にさらにお聞きしたいと思いますが、この調教師が使用者として行うべき基準法上の義務、たとえば労災補償であるとか、その他の社会保険に加入を行わない、あるいは家族手当、勤続手当、休業手当というようなものも、調教師はやっておらない。そのかわり共助会に対し、競馬会から年額三千万円という金が出ておる。
しかし、これが実施のためには、先ほど申し上げました通り、零細脆弱な業者でございますので、生産を休止するために休業手当等の思わざる出費を必要とするのでございますが、零細業者として、自主的に金融の道が困難でございます。しかも、休止するための金融でありますので、これにつきましては、政府その他の格別の御配意による中小企業金融公庫等からの長期低利金融を、ぜひお願いいたしたいと存ずるのでございます。
特に今御指摘のように、たとえば業務上の災害に対しまする災害補償、あるいは休業手当というようなものが競馬共助会から給付されている。しかも競馬共助会の掛金の一部は馬丁も払っている、こういうことでございまするので、これは当然使用者が負担すべきものであるとわれわれは考えております。
給与の点については、馬主から調教師に対する預託料の中に馬丁の給与が含まれておる、その他の進上金、いわゆる賞金のおすそ分けと言いますか、とにかく賞金の一定歩合があるが、これが不安定である、給与の点についてはこれだけの説明しかなされないのですが、私の聞いておるところによると、たとえば休業手当、災害補償手当、そういうもの、あるいは遺族給付とか、こういうものが日本中央競馬会からほとんど全額に近い給付を受けて
たとえば、罹災給付でございますか、弔慰金とか、あるいは災害見舞金、あるいは給与給付のらち休業手当金、こうしたものは、みな健保にない制度でございます。健保にある制度、たとえば分べん費にいたしましても、出産手当金にいたしましても、こうしたものは政府管掌の健保よりは高い金額には相なっております。
なお、その間につきましては、六〇%の休業手当が支払われることに現状はなっております。
労基法の何条だかはっきりわかりませんが、それによってこれは予告手当と休業手当というものを出さなければならぬということがはっきりしましたので、これは市長の方で撤回したのでございますが、二度切っております。一たん二十二条で切って、あとで予告手当を出してまた切っておるというような手続なんでございます。そういう関係もございます。また先ほど申しました私ども二十何名かの百を切った。
「労働基準法第二十六条について、表記の件について当事業場において別添のごとき事態が発生いたしましたが、法第二十六条に規定される休業手当を支払わなければならないかどうか、至急御指示いただきたくお伺い申し上げます。
それから第四は給付に関する事項で、 第四 給付に関する事項 組合の行う給付は、保健給付として療養の給付、療養費及び家族療養費、分べん費及び配偶者分べん費、ほ育手当金並びに埋葬料及び家族埋葬料、退職給付として退職年金及び退職一時金、廃疾給付として廃疾年金及び癈疾一時金、遺族給付として遺族年金及び遺族一時金、り災給として弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金、休業給付として傷病手当金、生産手当金及び休業手当金
におけるいろいろなあやまちによつて日本人を死亡させたとか、けがをさせたとかいう補償は、終戦処理費とかあるいは防衛分担金とかいうので今まで支払われて参りましたけれども、今度の問題は、日本政府が一時便宜上これらの被害者に対して生活上の関係から立てかえるということは認められるかもしれませんが、私は今入院しておる人とか、あるいは放射能をかぶつて治療しなければならないといつたような人々の病院における医療費、休業手当
第二といたしまして、水害による工場、事業場の休廃業について、解雇手当、休業手当支給の不備を補うための失業保険の特別に関する実況を見たのでありますが、現地ではなお左記の点について問題にいたしております。
この要望事項として出しております一種の警告でございますが、この中には労働者の解雇の問題、労働時間の問題、休憩、休日、割増し賃金、休業手当の支払い、その他の点につきまして、大体基準関係は十四点ほどあげまして警告を出しております。その後なおこの警告の効果を、東京の基準局の方ではまとめておる最中でございます。
第二点の、中小企業に融資をするその金は、当然休業した人に対する休業手当というようなものも含まれておるのではないか。それは大蔵省が今度貸し出しました十億の指定預金、あるいは開発銀行等の九億五千万円の中から、そういう親心で労務者の賃金を払うのだということを言つてくれればいいのでございますが、おそらくそういうことは言つていない。
休業手当を払わなくてもいいということについては、しからばどうするかという御質問でございますが、これは、先ほど熊谷委員にもお答え申し上げましたように、現在の法律上の制度といたしましては、これをば事業者に義務づけるということもできませんので、さしあたつては労働者が借金をするという形で処理をいたして参りたい、こういうふうに考えております。
普通の商工業の方は、復旧に労働者を使いますから休業手当の問題は出ませんが、炭鉱だけが特殊な事情にあり、私ども現地を見まして一番問題のように考えましたので、炭鉱については別わくの問題としてやつております。具体的な数字は通産省の方で大体見込みがついたように伺つております。
○和田説明員 休業になりましても、労働基準法の二十六条によりまして、使用者の責めに帰すべき事由による以外は、休業手当を払わなくてもよいということになつております。今回の水害のような天災地変によつて、今例をおあげになりましたように、水没田の水を揚げる期間は休まざるを得ないというような場合には、休業手当を出さなくてもいいように私どもは解釈いたしております。
中小炭鉱の休廃止に伴い失業者が急増し、七月初めの二週間に通常時の二、三カ月分に相当する数が発生し、而もそのうち炭鉱からの者が八%に及んでいること、今次の水害に際し一時の休業者には業者が解雇手当など支払い得ないため、労使納得の上二、三カ月後に再雇用することにし、形は解雇とし、失業保険金を支給されている例のあること、炭鉱の休業に伴う休業手当問題については、大手筋においては、早く鉄道が回復したため、一日休業
従いまして、われわれとしましては、その融資の中で、そういう休業手当なりあるいは賃金の遅欠配というふうな問題につきましては、ひもつきでこれを融資してもらうように、折衝をいたしております。
それ以外の場合におきましても、労働者の生活の困窮は十分了解し得まするので、われわれとしましては、基準法上の休業手当でなくても、何らかそこに見舞金その他の形におきまして労使双方で話合いがつきますならば、出すことが望ましいという一応の態度は、もちろん持つております。