2021-05-07 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第25号
休業協力金では地代、家賃さえ賄えない。百貨店、大型商業施設には多くのテナント、取引先があり、特にアパレル産業では、縫製や染色等中小零細、これ緊急事態宣言外の地域に事業所があります。そういうところの裾野が本当に広い事業者へ、昨年からダメージを受けているそのサプライチェーンの回復基調にやっと兆しが見えたところに、また大打撃。
休業協力金では地代、家賃さえ賄えない。百貨店、大型商業施設には多くのテナント、取引先があり、特にアパレル産業では、縫製や染色等中小零細、これ緊急事態宣言外の地域に事業所があります。そういうところの裾野が本当に広い事業者へ、昨年からダメージを受けているそのサプライチェーンの回復基調にやっと兆しが見えたところに、また大打撃。
時短協力金と同様に、休業協力金も当然、事業規模別であると考えますが、その財源は、これまで同様に、今後も地方創生臨時交付金の協力推進枠を使って対応される方針でしょうか。 また、例えば、現状、百貨店等の大規模店舗については、一日最大二十万円の協力金ということでは事業を到底維持することはできず、実態に即した事業規模別の支援であることが要請の大前提であるべきです。
○西岡委員 休業協力金については、やはり事業規模別、実態に即した支援というものが行われないと、事業者にとっては大変な、深刻な問題だと思いますので、しっかり実態に即した協力金という形の支給を是非お願いをしたいと思います。
その中で、私は、時短の休業協力金について、二点一括してお伺いしたいと思っております。 現在のスキームにおきましては、国庫から八割、そして残り二割が地方負担となっております。その地方負担の二割の財源としましては、地方創生臨時交付金が想定をされています。ただ、この臨時交付金の、ほとんどの自治体におきましては、感染対策や商店街、中小企業対策に既に利用されております。
衆議院に提出した私たちの予算の組替え動議や法案の内容、例えば、更なる医療機関支援や、医療・介護従事者と自費で検査した後の精算も可とする希望するエッセンシャルワーカーへの定期的公費検査の実施、感染者の周辺をより広く無料で検査すること、新型コロナの治療薬の創薬支援、生活困窮者に対する給付金の支給、持続化給付金、家賃支援給付金の再給付及び減収要件等の要件緩和、休業協力金や一時支援金の要件緩和及び事業規模に
経済産業関係では、三、暮らしと事業を守るの中に、事業を守るとして、持続化給付金、家賃支援給付金の再給付、減収要件等の要件緩和、休業協力金、一時支援金の要件緩和、事業規模に応じた支援の実施、無利子無担保融資枠の拡大、借入金のリスケ、無利子期間の延長など、雇用調整助成金特例の六月までの延長、税、社会保険料の支払猶予の継続、減免措置の創設などを政策に打ち出しています。
休業協力金、一時支援金について、要件を緩和し、事業規模に応じた支援を実施します。無利子無担保融資枠の拡大、延長、雇用調整助成金の特例措置の六月までの延長、地域公共交通機関に対する支援、事業者コロナ対策新型補助制度の実施などを進めます。 次に、持続可能な社会の実現や将来に向けた先行投資に必要な予算を二兆円追加計上します。
そして、そのほかにも、「事業を守る」、ここを二十二兆円と我々はかなり大きく打ち出しているわけですが、事業規模に応じた持続化給付金、休業協力金の給付ということを書いています。 私は、本当に党派を超えて、持続化給付金は、それはいろいろな違法なケースというのはありましたが、やはり多くの事業者の助けになったという意味では有効な施策だったと思いますよ、有効な施策だったんです。
事業者の皆さんには、この間、事業規模に応じた休業協力金、それから飲食店以外の影響を受ける皆さんへの支援ということを、これも繰り返し求めてまいりました。これで、取引業者等への一時金が四十万から今回六十万に最大、増額する。このこと自体は結構なんですが、一つには、これの要件、緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接、間接の取引があることがあります。 確認したいと思います。
新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金について、自治体が休業協力金などの給付等を独自で実施できるよう、政府案より更に一兆五千億円を増額します。
それぞれの自治体の裁量権を高めるとともに、休業協力金などの給付、テナント賃料の補助、介護施設への給付、保育や学童保育の支援などを独自で実施できるよう、地方創生臨時交付金を一次補正予算と合わせて総額五兆円に増額します。その際、自由度を高くし、交付手続も簡易迅速なものとします。緊急事態宣言が早期に解除された自治体についても、経済回復までには時間がかかることから、十分な額を交付をいたします。
休業協力金というのは氷山の一角で、今後も独自の事例がたくさん出てくると思われます。こうした各自治体の独自補償政策や助成金については、地方分権の観点から国税を課すべきではなく、所得税法などに改めて非課税規定を検討するべきと考えますが、麻生大臣の見解をお伺いいたします。
また、その際、自治体独自の休業協力金等の金額の上乗せや対象業種の拡大など、地方の裁量で自由に決められるようにしていただきたいと思います。 総理の御答弁をお願いいたします。
東京都など各自治体からの休業協力金がある場合がありますが、これは事業収入の五〇%減の算定対象から除かれることを確認させていただきたいと思います。
それぞれの自治体の裁量権を高めるとともに、休業協力金などの給付、テナント賃料の補助、介護施設への給付、保育や学童保育の支援などを独自で実施できるよう、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を五兆円に増額します。 第五に、緊急包括支援交付金を改善します。
この際、都道府県が予定されておられる、東京都が既に始めておられますけれども、休業協力金も事業所得ですから当然に課税である、そして経費化すればいい、損金に入ればいい、益金が出なければ結果としての税金はかからないということでありますので当然に非課税であるという理解でよろしいでしょうか。
地方創生臨時交付金について、政府は、休業協力金に充てることも可能としました。全国知事会は、一兆円の規模を大幅に増額し、自由度の高い制度とすることを求めています。総理、これに応えるべきではありませんか。 新型コロナ感染の拡大も重症化もさせず、命を守ることは急務です。医療関係者は、感染リスクを抱え、必死の奮闘をされています。ところが、市中感染が蔓延し、院内感染が多発し、医療崩壊が始まりつつあります。
東京都が、御承知のとおり、五十万から百万円の休業協力金、これは、東京都は非常に財政が余裕があるということで出せる。しかし、ほかの自治体は出せない。何か、けさの報道では市川市が独自に出すというような報道もありますが、住んでいる地域の財政力によってこういうばらつきが出るというのは、本当にこの状況下でいかがなものかと思います。