2020-07-28 第201回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
自粛、休業を余儀なくされて、収入減で経営が本当に大変苦境に陥っている中で災害に遭いました。従来にない経営維持、再建への支援が必要であります。 熊本県は、地震とコロナとそして今度の大災害で三重苦になったとして、グループ補助金、事業所の再開、継続を断念することなく早期復旧ができるようにグループ補助金の活用を要求しています。
自粛、休業を余儀なくされて、収入減で経営が本当に大変苦境に陥っている中で災害に遭いました。従来にない経営維持、再建への支援が必要であります。 熊本県は、地震とコロナとそして今度の大災害で三重苦になったとして、グループ補助金、事業所の再開、継続を断念することなく早期復旧ができるようにグループ補助金の活用を要求しています。
ただ、それは全部終息した後の話であって、今懸念されるのは、本当にこのまま再開ができるのか、やっぱりまた休止、休業、もう公演休止というのも幾つか出てきているわけですけれども、それが起きるんじゃないかという話です。そこへの損失補填は待ったなしだと。 私、この間、都内のライブハウスの方々やライブを企画するイベンターの皆さんの声も聞いてきました。もう営業しなきゃ潰れちゃう、続けられないという声がある。
これを踏まえまして、少人数指導や放課後、夏季休業中の補習、習熟度別学習の実施など、全国各地において学習指導を充実するための人員配置や校内の消毒等の教員業務支援のための人員配置などが大規模に実施される予定です。 なお、執行残額につきましては既に各自治体に対して二次募集を始めており、現場や教育委員会の声をしっかり聞きながら、各自治体における追加ニーズに迅速に対応してまいりたいと思っております。
感染防止のためには、もちろんゴー・ツー・キャンペーンはやめるべきですし、地域ごとに休業要請を出すことも今後あり得ると思います。その場合、徹底した補償というのは絶対に欠かせないものだと思うわけです。 そもそも、ガイドラインどおりに営業したとしても、公演したとしても赤字になるという悲鳴も上がっているわけです。
○萩生田国務大臣 いわゆる秋季入学につきましては、新型コロナウイルス感染症による学校の臨時休業が長期化する事態を想定した対応の選択肢の一つとして、文科省内で検討をしてきたところです。
○丸山政府参考人 先生、PCRに関連してという……(中川委員「いえ、PCRに関係なく、一般の臨時休業、指針」と呼ぶ)済みません、失礼いたしました。
全国一斉で臨時休業要請というのが二月の二十八日に行われました。このときには、休業に至る具体的な基準の提示というよりも、安倍総理の突然の休業要請という形でなされたわけでありますが、続いて、三月の半ばから、学校再開に向けてのガイドラインであるとかあるいは参考事例というのが文科省から発出をされて、それぞれ現場では、今再開していいだろうかどうだろうかという、その判断をしながら今に至ってきております。
先ほどもありましたが、地域を限定して二週間程度の休業要請を補償付きで行うことや、その地域のPCR検査を集中的に行うことなどを求めておられました。 我が党も、徹底した補償とセットでの休業要請を業種と地域を限定して直ちに行うことが必要だと考えております。 尾崎参考人に改めて伺いたいのですが、補償があってこそ、この休業要請、実効性が確保できると考えますが、この点について御意見を伺います。
○副大臣(亀岡偉民君) 今お話にあったように、一斉休校、休業に関しては学校設置者がこれは決めるということになっておりまして、学校設置者、地方自治体がしっかり教育委員会と話し合いながら、その状況によってしっかりと判断をすると。
家族の介護を行う方が例えば仕事と介護を両立できるように、例えば育児・介護休業法では、介護休業制度を設けまして、要件を満たす労働者に対しては休業を保障しているところでございまして、また、対象の家族一人当たり九十三日の休業、それから三回まで分割して取得できると、このような介護休業給付金が支給をされるところでございます。
私は、ガイドラインを守っている守っていないにかかわらず、一定の地域の一定の業種に休業の要請をかける、そこに一定の給付金をしっかり出すべきだと思いますけれども、いずれにしろ、その要請をしっかりするという、そのぐらいのことは急いで判断しなきゃいけないんじゃないんですか。何でこんな十日もかかって、まだ検討しているなんですか。その遅さは、丁寧にやりたいんですか。どういうことなんですか。
本当に例がないのかどうか私もわからないけれども、補償をしろと、休業要請をしたら補償をしろと言うと、外国にはそんな例がないと言い放つんですけれども。 ちょっとお聞きしたいんですけれども、今世界じゅうで、このコロナの最中に旅行の推進のキャンペーンを政府がお金を出してやっている国ってどこかあるんですか。
例えば、大臣、いろいろな、特定の業種の方だけ、ましてガイドラインを守っていないところには休業の要請をかけると言っていますよね、かけることも検討するとおっしゃっていますよね。ガイドラインを守っていないようなところにも、まだ休業の要請もかけていないんですか。検討じゃなくて、ガイドラインを守っていないような、危ない、今発生している業種に関しては、もう休業の要請をかけたらどうなんですか、絞った範囲で。
また、育児休業給付金についてでございますが、既に諸外国と比較しても相当程度高い水準にございまして、更なる引上げにつきましては、その効果や財源の確保と併せて慎重な検討が必要であると考えております。
今般創設をいたしました新型コロナウイルス感染症対応休業支援金につきましては、事業主が休業させた場合に、通常事業主から支払われる休業期間中の賃金の支払を受けることができなかった労働者の方々を支援するものであります。これは、妊娠している、していないにかかわらず、労働者の方が直接申請できるという仕組みでございます。
雇用調整助成金、そして小学校の休業の対応助成金、母健カード管理措置に基づく妊婦の休業取得助成金、原則これ全て事業者の申請となっています。手続の面倒さなど、事業者の都合や思惑で制度が活用されていない実態があります。
そして、そうした状況のもとで、いわゆる休業要請など施設の使用制限につきましては各都道府県知事が判断をしていくことになりますけれども、例えば鹿児島で、一店舗、まさにこういうお店で八十人を超える感染者が出たがゆえに、鹿児島県知事は全県に、バー、クラブなど接待を伴う飲食業について休業要請、いわゆる休業要請を出されたところであります。
既に、鹿児島県の知事は、鹿児島市内のあるお店で八十人を超える陽性者が出ましたので、全県でそうした業種について休業要請、いわゆる施設の使用制限、一般的な休業要請を行われたものというふうに承知をしております。
私自身も非常に東京の今の状況を憂慮していますが、まさに豊島区のホストクラブ、これへの独自の休業要請、それから全従業員へのPCR検査実施、クラスター判明なら独自の休業要請そして休業補償、これを都と連携してやるという報道に触れて、それも踏まえながらお尋ねをしたいのは、まず、緊急事態宣言ですね、これの再発令、これが理論的にはあり得るということは尾身先生もおっしゃっていますし、官房長官も、そういうことは現段階
休業とかそれから様々なことが続いて保育のニーズが若干減っているということで、休業、離職の影響で、特に企業型の保育所は、四月からは認可型に移るという人で園児が減少しています。
数字が、つまり、東京アラートは二十人以上、五十人以上なら休業再要請するとなっていたのが、基準がなくなってしまった。本来ならやるべきなのに、基準が消えちゃった。東京オリンピック・パラリンピックも、あるいは選挙もいろんなことも、あるいは休業要請すると経済に打撃である、様々なことから、むしろゆがめられているんじゃないかというふうに多くの人が心配になっている。 先ほどオーバーシュートの定義がありました。
都は、全業種への休業要請を解除した六月十九日までは、週平均で一日当たりの感染者が二十人以上なら東京アラートを発し、五十人以上なら休業再要請すると数値基準を示していました。だとすれば、これだけ感染者が増えている中、六十七名ですから、休業要請をしなければならない、あるいは東京アラートはとっくに出さなくちゃいけない。これについて、副大臣、いかがですか。
仮にそこで休業手当がうまく出たとしても、ですので、賃金に比して差が出てしまうということになるわけで、それから、六月が過ぎましたけれども、登録型派遣の方々などは非常に女性の方が多くて、多くの方は恐らく六月までで登録打切りというようなことになっているというような影響も懸念をされます。
六月十一日に大阪府の新型コロナウイルス対策本部専門家会議が行われまして、いろいろな議論がなされたんですが、要点として、これは報道でも大きく取り上げられているんですが、感染拡大の終息に外出自粛や休業要請又はこの緊急事態宣言というものが効果がなかったんではないかというような議論が、指摘がございました。
それから最後に、非正規雇用への休業手当を支払っていない大企業への指導の問題もちょっと取り上げたかったんですけれども、時間になってしまいましたので、通告している中身で対応をお願いしたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
今、失業率は四月で二・六%と余り上がっておりませんけれども、しかし、休業者が赤い線のようにぐっと伸びてきている、激増しているということが留意すべき点ではないかと思います。昨年の四月に比べて四百二十万人増えて、六百万人に上っているということなんですね。今の就業者数が六千六百二十八万人ということでありますから、実に十人に一人が休業していると、こういう状態であるわけです。
まず、足下の雇用情勢でございますが、御紹介いただきましたとおり、四月の完全失業率は二・六%で前月比〇・一ポイントの上昇でございましたが、休業者が大幅に増加をしておりまして、全体で五百九十七万人、雇用者でも五百十六万人、前年同月差で三百六十九万人の増加と、大きな増加を示しております。
四月七日の緊急事態宣言による休業自粛要請から十一週間になります。東京の飲食店街、私も通りかかったときに、助けてくださいという声をかけられました。コロナ禍で廃業の危機にあるということで、本当にまだそういう状況にあります。持続化給付金が届いたところでは歓迎をされている。これは重要なことだと思うんですけれども、まだ必要な事業者に行き届いておらず、スピードと規模が求められる。
緊急事態宣言も発令しましたし、PCR等の検査体制の構築、さらには学校の一斉休業対応等々、いろんな施策をやってきましたけれども、やはり第二波に備えるために、これまでの行ってきた対策をしっかり検証していく、そして課題を洗い出して、その課題を次の第二波に備えていく、このサイクルを回していくことが極めて重要であるというふうに思っております。 そして、この検証も悠長なことは言っておられないと思います。
例えば、専門家の方、学校の一斉休業に対して、かなり、本当に一斉に全国でやる必要があったのかという、こういう問題提起もいろんな会議で専門家の方の御意見聞くと結構あります。本当に子供たちは感染のリスクってそんなに高いんだろうかと。
一番多かったのが、やっぱり休業を要請したり指示したりしたときの補償を、これをしっかりとやっぱり法律上も書き込むべきではないかということですとか、あるいは休業要請したときに、今は強制力ない、自粛の要請ということですね、罰則規定もない、ここをもう一歩踏み込んでしっかりと休業要請を行っていただけるような、そういう罰則規定なんかも必要じゃないかという意見もありますし、知事の権限の明確化、やっぱり国と地方の権限
そうした状況の中で、沖縄県を対象とする緊急事態宣言が本年五月十五日に解除された後、二十一日には沖縄県による休業要請が解除され、さらに、本日からは国内の渡航自粛要請が全国的に解除されたものと承知いたしております。 内閣府としては、こうした動向を引き続き注視してまいりたいと思っております。
親の休業や介護などによって、子供たちの生活が更に困窮することが予想されます。 特に、沖縄は、先ほどの指標にもありますように、非正規の職員、従業員率が高くて、また非正規雇用の多い母子世帯の割合が大変高くなっています。
さらに、日本銀行などの調査によれば、県内景気は厳しい状況が続いており、雇用状況も弱い動きが見られている状況でございまして、こうした状況の中で、沖縄県を対象とする緊急事態宣言が本年五月十五日に解除された後、同月二十一日は沖縄県による休業要請が解除され、さらに、あす六月十九日からは国内の渡航自粛要請も全国的に解除される状況と承知いたしております。
また、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する雇用調整助成金がございます。そして、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支えるための持続化給付金などがございまして、それぞれ、関係省庁、地方団体等により着実に給付、活用が進んでいるものと承知しています。
今、多分、アルバイトもなくなっているんだろうというふうに思いますが、二次補正の休業支援金なども高校生は対象になるということなんですけれども、沖縄県の場合には、国の修学支援新制度を知らないという生徒が八割、県の授業料を全額負担する制度も知らないという子供たちが七五・九%という形で、割と国の制度とか県の制度を知らないという子たちが結構多いんですね。
特に、休業や時間短縮を強いられている労働者が一千万人を超えるという雇用問題では、雇用調整助成金を始めとして、速やかに支援が届く対策が急務です。 PCR検査については、積極的な検査体制への転換を図り、医療崩壊を防ぐためにも、医療機関への減収補填に踏み出すべきです。 子供たちの学びを保障する教員の大幅増員は不可欠です。
PCR等の検査体制強化、病床の確保など医療体制の検証、マスクやガウン、人工呼吸器などの確保、治療薬、ワクチンなどの開発支援、学校一斉休業の検証と子供たちの学ぶ権利の保障、雇用調整助成金の改善、非正規、フリーランスを含む多様な労働者の雇用確保、企業の事業継続支援、新型インフルエンザ等対策特措法の課題への対応など、やるべきことは山積しています。
○全ての原発の再稼働を行わず、廃炉とし、再生 可能エネルギーへ転換することに関する請願( 第三九七号外二件) ○最低賃金引上げ実施のための中小企業・小規模 事業所への特別補助、下請中小企業支援に関す る請願(第四七六号外四二件) ○即時原発ゼロに関する請願(第六六一号外三件 ) ○小規模事業者に対する支援策の実施等に関する 請願(第七四二号外二件) ○飲食店など小規模事業者が安心して休業
さらに、先月末の二次補正予算の閣議決定に合わせて本事業の運用改善を行いまして、飲食店の休業等による販売機会を失った未利用食品も対象としまして、実施期間も十二月末までに延長をいたしました。そして、新たにフードバンクにおいて必要となる運搬用車両、一時保管用倉庫等の賃借料も支援をしております。 このように、本事業の活用によりましてフードバンクへの未利用食品の提供を推進をしてまいりたいと考えております。
今の状況で休業、倒産が続く中で、やっぱり立場が弱いのは派遣労働者であり障害者だと私は思います。 二か所あのとき視察に行ったんですが、二か所に聞きました。最初に行った宇佐ランタンの方は計画休業中で、週五日から二日で計画休業をしていると。雇用調整助成金、持続化給付金、どちらも申請はもう終わっているということでした。
複数の就業先があって、そのそれぞれについて事業主の命によって休業し、休業手当が支払われていないような場合でございますが、いずれにつきましても新たな支援金の支給の対象としたいというふうに考えております。 ただ、複数の就業先に係る申請が個別に行われた場合には、その日額上限一万一千円との関係の問題ですとか、あるいは就労日を正確に把握できないようなケースも生じてまいるということがございます。
その上で、やむを得ず休業をさせる場合には、これはまずは労働基準法の世界に入りますので、それにつきましては労基法に定める休業手当制度が地方公共団体にも適用されますので、同法に基づいて使用者は平均賃金の百分の六十以上の休業手当を支給しなければならないということですので、これに基づいて地方公共団体において適切に御判断いただくべきものと考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今般の新たな支援金は、雇用契約がある期間中に事業主の命により休業しており、休業中に賃金が受けられない労働者を対象ということでありますから、その形態ではなくて、その条件に該当するということであればこれは当然対象となる。ただ、業務に従事していない期間に事業主との雇用関係が解除されてしまっているという場合には、これは対象となりません。 先ほど登録型のお話がありました。
まず、労働基準法に基づく休業手当の支払についてでございますが、一般論といたしまして、労働基準法の労働者であれば、正規雇用労働者に限らず、今お話のございましたアルバイトあるいは派遣労働者など非正規雇用労働者の方々も含めて、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合には労働基準法上の休業手当の支払が必要となるものでございます。 その上で、シフト制のアルバイト等についてのお尋ねがございました。
○浜口誠君 続きまして、休業支援金ですね。今回、労働者の方が企業から休業手当が支給されない場合は自ら、労働者御本人が休業手当の申請ができる休業支援金が創設されました。これは一歩前進だというふうに思います。 ただ、対象範囲が極めて狭いです。