2020-03-13 第201回国会 衆議院 総務委員会 第9号
臨時休校要請によって子供の世話をするために仕事を休まざるを得なくなった雇用者である保護者につきましては、新たな助成制度を設けまして、正規雇用、非正規雇用を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行ったところでございます。
臨時休校要請によって子供の世話をするために仕事を休まざるを得なくなった雇用者である保護者につきましては、新たな助成制度を設けまして、正規雇用、非正規雇用を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行ったところでございます。
今回の臨時休校によって仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんについては、新たな助成制度を創設することで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行うこととしております。 フリーランス等の方々は様々な形態があると承知していますが、雇用者とのバランスを踏まえ、業務委託契約等を締結している方については、第二弾の緊急対策により、この助成制度の対象とすることとしております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の臨時休校によって仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんについては、新たな助成金制度を創設することで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行うこととしています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回の臨時休校によって仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんについては、新たな助成金制度を創設することで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行うこととしています。
今回の臨時休校に伴って生じる様々な課題に対しては、政府として責任を持った対応をすることとしており、仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんについては、新たな助成金制度を創設することで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行うこととしております。
今回の臨時休業、臨時休校によって仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんについては、新たな助成金制度を創設することで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行うこととしております。
今回の休校に伴って生じる様々な課題に対しては、政府として責任を持って対応することとしており、仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんについては、新たな助成金制度を創設することで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行うこととしています。 お尋ねの財源の規模等については、来週取りまとめる第二弾となる緊急対応策に向け、現在調整を行っているところです。
このため、まずは保護者の皆様にできる限り休暇をとっていただくことが重要であり、例えば厚生労働省においては、新たな助成金制度を創設することで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行うものと承知しております。
また、職場を休まざるを得なくなった保護者の皆さんについては、新たな助成金制度を創設することで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行うこととしています。
例えば、今回の休校に伴って生じる様々な課題に対しては、仕事を休まざるを得なくなった保護者の皆さんについては、新たな助成金制度を創設をすることで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行うこととしております。手当てを行いますので、保護者の皆さんへの給与の支払には支障が生じないようにいたします。
職場を休まざるを得なくなった保護者の皆さん、これはお母様もお父様もそうなんだろうと思いますが、新たな助成金制度を創設することで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行います。また、小さいお子さんをお預かりできるよう、できる限りの対策を講じて、学童保育の実施など各自治体における取組を財政面も含めて国として全力で支援をしてまいります。
職場を休まざるを得なくなった保護者の皆さんについては、新たな助成金制度を創設することで、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行います。また、小さいお子さんをお預かりできるよう、できる限りの対策を講じ、学童保育の実施など、各自治体における取組を財政面も含めて国として全面、全力で支援する考えです。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今回新たな助成金制度を創設することになりますが、その際、正規、非正規を問わず、休暇期間中の所得減少に対する手当てを行います。
育児費用のため、税金の控除や手当の増額等、経済的支援を行う、育児休暇期間を延長する、正式な保育施設を整備強化する、フルタイム就業に比較して少ないパートタイム就業機会をふやす、以上、日本はこの四点を改善すれば回復するということが考えられますが、これらの対策について、少子化対策大綱及び子ども・子育て支援法ではどのように取り組んでおられるのか。
しかしながら、他方で、産前産後の休暇期間の決まりがなく、企業の社会保険にも加入できないため、出産手当金の支給は受けることができません。 なお、平成三十年十月より、厚生労働省においては、雇用類似の働き方に係る論点整理を行いまして、その保護等の在り方について検討を行うため、雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会を開催し、今、論点整理を行っているというふうに承知をいたしております。
そういう中で、御家庭の中では子育て、一生懸命、お父さん、お母さんやっていくわけなんですけれども、いざやはり仕事に戻るとなると、休暇期間が長期化してまいりますと、それなりのリハビリテーションというんでしょうか、気持ちをそこに持っていくとか最近の状況を把握するとか、こういうことも必要なんじゃないかなというふうに思うんですね。
介護休業の期間について、国家公務員の休暇期間と同じ期間を定めている地方公共団体は、千七百八十八団体中千六百四十七団体でございます。国と異なる団体は百三十九団体ということでございます。 以上でございます。
確かに、障害のある子供たちが学校を終えた放課後あるいはまた長期の夏休み等の休暇期間中にどこでどういうふうに過ごすのかということは大きな問題でありまして、そこに支援が必要だと。そのことを家庭が全部かぶってしまうのは非常に負担が大きいということは事実としてありますけれども、しかし、その場所が障害のある子供たちだけが集まる場所で必ずしもある必要はないだろうと。
やはりそういうことを考えると、補助教員の配置とか環境の整備、そういうことが前提ですけれども、夏休みなどの長期休暇期間の活用を考える時期に来ているのではないかな、私はそのように思いますけれども、文科省の御意見を聞かせていただきたいと思います。
その際、育児休業の対象となる子の範囲についてはどう考えるかということで、まず、そもそも育児・介護休業法は、雇用の継続を図ることを目的としている、お子様を養育するために仕事をやめるということがないように一定の休暇期間を与えるという制度であるということ。
授業の終了後あるいは長期の休暇期間中に小学校の余裕教室などを活用して適切な遊びあるいは生活の場を与えまして、その健全な育成を図る事業でございます。 特に、児童の発達段階に応じました主体的な遊びですとか生活が可能となるように、自主性、社会性あるいは創造性の向上と日常生活に必要となる基本的な生活習慣などを習得できる場としての機能を有しているものと承知しております。
要は、例えば、課長ですとかそういった女性、育児休暇をとったときの、それを代替するような制度はあるんですが、ただ、育児休暇期間だけで育児というのはもちろん終わるわけじゃなくて、そういったものはほとんどないということでございますので、ぜひ、こういう情報共有ですとかそういったことを進めて、短時間労働というのが進めばいいのかなと思います。 ちょっと時間が来てしまいました。
先ほど、いろいろお話、御指摘がございましたけれども、実際に労働者が介護のために必要とする休暇期間、これは様々でございまして、平成十八年に、労働政策研究・研修機構の調査によりますと、介護のために必要だった連続休暇につきましては、連続した休みは必要なかったというものが八二・七%、また連続して二週間未満というものが八%というふうになっているところでございます。
これは、どういうふうになるのか、休日とか長期休暇期間中にやるのかということがありますけれども、三十時間受ける。十年を超えると経験者研修を受けるというふうになるわけで、しかも、その期間は一カ月を超えるということでございまして、そうすると、何か研修が屋上屋を重ねている、現場は混乱するのではないかというふうに思いますが、この点はいかがでございますか。
私は、やはり、夏休み、冬休み、いわゆる長期休暇期間と言われるものの活用が、今御指摘のように一番大切じゃないかと思います。同時に、一週間の授業時間をふやすということも今後考えていかねばなりません。特に、先般の高等学校の学力の抽出調査でも、やはり残念ながら、日本語というか自国語の読解力、理解力というのは極端に日本はだめなんですね。