2021-07-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
これ、理解得られたという企業でさえ二割にとどまっているわけで、特別休暇制度そのものが定着していません、全く。こういう特別休暇制度の導入そのものをやっぱり事業主に義務付けるということをしっかり検討すべきだと思います。 その上で、子供の病気等の対応のためにこれ保護者が安心して休めるように、コロナに限らずですね、現行でも子の看護休暇制度あります。労働者が請求すれば休めるというものです。
これ、理解得られたという企業でさえ二割にとどまっているわけで、特別休暇制度そのものが定着していません、全く。こういう特別休暇制度の導入そのものをやっぱり事業主に義務付けるということをしっかり検討すべきだと思います。 その上で、子供の病気等の対応のためにこれ保護者が安心して休めるように、コロナに限らずですね、現行でも子の看護休暇制度あります。労働者が請求すれば休めるというものです。
○小林正夫君 是非、ボランティア休暇制度そのもの、また有給でということも含めて拡大ができるような社会にしてほしいと、大臣からの指導もお願いをしたいと思います。 もう一つ労働問題で、先日の委員会で、主婦層の意見、要望を捉えているのかと、このように私、質問をいたしました。新たに一つ提起をしたいと思います。
それから、奈良市の場合は、休暇制度そのものを調べてみますと、これは国と横並びになっておりますので、制度上の問題はないというふうに考えられますけれども、もちろん何回も繰り返し復職し、休職しということでありますが、その都度、事実確認がしっかり行われていたのかどうか、この点について問題があったというふうに考えております。
んでいないという理由について特別な調査を行ったりしたようなことはないわけでございますけれども、例えばこれについてその理由等を考えてみますと、一つには、欧米諸国におきましては、一般的に大学教員が教育研究者としてのキャリアを積んでいく中で研究休暇制度というものが早くから位置付けられて定着をしてきたと、そして活用されているという実態があったものと考えておりまして、その一方、我が国においては、そもそも研究休暇制度そのものというものについてなじみが
どうしてとれないかということの理由は、調べますと、やはり休んでいる間に仕事を引き継いでくれる人がいない、それから、やはり仕事の量が多過ぎて休んでいることができない、あるいは有給休暇制度そのものがないというのも二〇%ぐらいあるんですね、調査しますと。
○政府委員(松原亘子君) 御指摘の件、先生がおっしゃったような計算になってくるわけでございますけれども、年次有給休暇制度そのものの意義といいますか、そういうことを考えてみますと、やはりこれは功労報償的な性格を持っているのではないかと。そういうこともありまして、勤続年数が長くなると日数がふえるといったような仕組みにもなっているわけでございます。
このような憲法の趣旨から今回の裁判官の介護休暇制度について見ますと、この介護休暇制度は、裁判官がその家族を介護するために職務に従事しないことを認める休暇制度でありますが、介護休暇制度そのものは、民間労働者に普及しているのみならず、今回一般職の国家公務員にも同様の法整備が予定されているなど、勤労者に退職せずに相当期間にわたって家族の介護に専念できるという、いわば恩恵的な地位を与える無給の休暇制度として
しかしながら、裁判官の休暇制度そのものは裁判官の服務に関する事項でありますところ、憲法第七十七条第一項によりますと、裁判所の内部規律に関する事項については、最高裁判所が規則で定める権限を有するものとされております。このような事項は裁判所の自律権にかかわるものでございまして、裁判所や裁判官の職務の特殊性に精通している最高裁判所において定めるのが適当であろうという考え方に基づくものと解されております。
○永井(紀)政府委員 先ほども申し上げましたとおり、もともと裁判官の休暇制度そのものは裁判官の服務に関する事項でございますので、憲法第七十七条第一項に言う裁判所の内部規律に関する事項といたしまして、最高裁判所において裁判官の職務の特殊性等を十分考慮した上、裁判所規則により定めるのが相当であると考えられますし、また、それが最高裁判所に規則制定権を認めた憲法の趣旨にもかなうものであると考えております。
ただ、研修休暇制度、教員に適切な研修の機会を与えるよう配慮することは確かに必要であろうかと思いますが、研修休暇制度そのものについては、公務員制度との関連性もありまして、これは慎重に検討すべき必要がある、このように考えております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣宇野宗佑君登壇、拍手〕
○田口委員 それでは最後に、この時間短縮の問題でこれから非常に重要になってくると思うのは、確かに今、年休の消化状況も先ほどお答えをいただいたのですが、極めてまだ不十分な状況でありますから、これはやはり完全取得ができるような方向をとっていかなければならぬと思いますが、同時に休暇制度そのものを再検討して、現行の休暇制度をさらに拡充していく、これがやはり全体的な労働時間短縮につながっていくのではないかと思
なお、現在の制度としては労働省で進めております事業等もございまして、この有給休暇制度そのものも文部省限りで対応できるわけではなく、他省庁にもかかわる問題でございます。したがって、関係省庁とも協議を進めながら私どもといたしては前向きの方向で対処をしたい、かように考えているところでございます。 なお、先ほど御質問のございました点、ちょっと補足して答弁させていただきたいと思います。
ですから、結婚休暇一つだけという判断ではなかなかいきにくい面もございますので、いずれ週休二日制の問題がある程度決着がつきますれば、休暇制度そのものの整備ということを実現しなければならない」、こうおっしゃっている。 ところが、民間企業に比べまして公務員の日数がかなり多いという実情があると言うのだけれども、人事院の月報、七九年の九月ですが、これを見ますとこう書いてあるのです。
ただ、公務員の休暇制度そのものが、御承知のごとく、閣令六号をもとにした年次有給休暇を初めとして、従前の例によって休暇体系というものが組まれております。給与法の規定にもございますごとく、いずれ情勢に適合した休暇制度を体系的に整備する必要があるわけでございまして、そういう意味からいろいろ検討を重ねてきたところでございます。